
結論: 和歌山県内の事業者が2026年に守るべき廃棄物のルールは、「産業廃棄物は県知事(和歌山市内は市長)の許可業者に書面契約で委託しマニフェストを交付する」「事業系一般廃棄物は田辺市・白浜町など市町ごとの出し方に従う」の2本立てです。2026年1月1日から産廃の委託契約書の法定記載事項が増え、2027年4月1日には電子マニフェストの報告項目が増えます。白浜町も田辺市も新宮市も、町や市の施設では産業廃棄物を引き取りません。宿や飲食店から出るごみは、この2系統に必ず分かれます。
この記事の要点 対象読者: 和歌山県内(田辺・白浜・新宮・みなべ・串本・那智勝浦・御坊・上富田・すさみを含む)で宿泊・飲食・小売・農林水産・建設業を営む経営者と、ごみの契約や搬入を担当している現場の方 読了後にできること: 自社のごみを産業廃棄物と事業系一般廃棄物に仕分け、市町の出し方・委託契約書・マニフェスト・許可の要否のうち、自社に抜けている項目を1枚の表に書き出せる状態になる
「回収の人が週に2回来てくれるんで、産廃かどうかは考えたことがなかったです。」
白浜への移住準備で地域の事業者と話す中で、廃棄物の話題になると、こうした「頼めている=済んでいる」という認識をよく聞きます。ごみは毎日出るのに優先順位が低く、契約書がいつの日付か、相手がどの許可を持っているか、町の施設に何を持ち込めるかを、一度も確かめないまま何年も過ぎているのが普通です。
インターネットで「和歌山 産業廃棄物」と調べると、出てくるのは行政書士の許可申請代行か、全国向けの制度解説です。「白浜の民宿の廃食用油はどこに頼むのか」「田辺市のごみ処理場に事業者が持ち込めるのは何か」「2026年に何が変わったのか」までは、なかなかたどり着けません。
つまずく原因は、担当者の怠慢ではありません。事業活動から出るごみが、法律上「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2つに分かれ、前者は県、後者は市町と、出す先も許可の主体も違う構造にあるからです。逆に言えば、自社のごみを2列に分けて、それぞれの出し方を一度表にしてしまえば、あとは毎年同じことを繰り返すだけです。
この記事では、和歌山県・南紀の各市町・環境省が公表している一次情報だけを根拠に、和歌山の事業者が産業廃棄物と事業ごみのルールを守る7ステップと、そのままコピペで使える8本の整理プロンプト、2026年に変わった点、南紀6市町の事業ごみの出し方一覧、そして指導を受けない事業所と受ける事業所を分ける8項目のチェックリストをまとめます。手元に、直近1か月で捨てたものと今の回収業者の名前を書いたメモを置いて、読み進めてください。
目次
まず結論:和歌山の産業廃棄物ルール2026を守る7ステップ(即効テンプレ)
最初に、2026年に「変わった点」と「変わらない点」を整理します。和歌山県の産業廃棄物のページ(和歌山県)(参照日: 2026-09-29)は、「すべての事業者は、事業活動に伴って生じた産業廃棄物に対し、処理する責任があります」と明記し、他人に頼む場合は委託契約を結んでマニフェストを交付すること、委託先は県知事(和歌山市については市長)の許可を持っている必要があることを示しています。この骨格は2026年も変わりません。
| 項目 | 2026年の状態 | 和歌山の事業者への影響 |
|---|---|---|
| 委託契約書の記載事項 | 2026年1月1日施行で、化管法の第一種指定化学物質を含む産廃を委託する場合に物質名と量または割合の記載が追加 | 対象は化管法の取扱事業者。宿・飲食店の多くは対象外だが、契約書が法定事項を満たしているかの点検の機会 |
| 電子マニフェストの報告項目 | 2027年4月1日施行で、処分業者の最終処分報告に処分方法・処分量などが追加 | 排出側の作業は増えないが、電子マニフェストの導入を検討する節目 |
| 県の許可申請 | 2026年8月から県外事業者はインターネット申請が可能。県内事業者は窓口持参 | 収集運搬の許可を取るなら来庁予約と講習会修了証の準備が先 |
| 市町の事業ごみ | 田辺市・白浜町・新宮市・上富田町・みなべ町とも、産業廃棄物は市町の施設に持ち込めない | 事業系一般廃棄物だけが市町の許可業者・指定袋・自己搬入の対象 |
2026年に和歌山の事業者がやるべきことは、新しい制度を覚えることではなく、「産廃と事業系一般廃棄物を分けているか」「契約書とマニフェストがそろっているか」「市町のルールで出しているか」の3点を今の状態で点検することです。そのための手順が次の7ステップです。
| ステップ | やること | 和歌山での窓口・根拠 |
|---|---|---|
| 1. 区分と量の棚卸し | 1か月分のごみを産廃と事業系一般廃棄物に分ける | 法令の20種類・業種限定7種 |
| 2. 事業系一般廃棄物 | 市町の許可業者・指定袋・自己搬入のどれかで出す | 各市町の担当課(この記事の一覧表) |
| 3. 産廃の委託先 | 県と和歌山市のリストで候補を探し許可証を照合 | 県循環型社会推進課・和歌山市廃棄物対策課 |
| 4. 書面契約 | 収集運搬と処分それぞれと二者契約。2026年1月の記載事項を確認 | 廃棄物処理法施行規則の改正(2025年4月22日公布) |
| 5. マニフェスト | 交付・返送確認・5年保存・毎年6月30日の報告 | 管轄保健所(和歌山市内は市) |
| 6. 運搬の形 | 自社で運ぶなら運搬基準、他社分を運ぶなら収集運搬業許可 | 県産業廃棄物班 073-441-2692 |
| 7. 通報と改装 | 不法投棄を見たら110番へ、改装時は建設リサイクル法も確認 | 県廃棄物指導班 073-441-2681 |

所要期間の目安は、ステップ1〜2が半日、ステップ3〜5が2〜3週間です。許可証の写しと契約書のやり取りに時間がかかるため、繁忙期の前に始めてください。産廃の委託先の探し方そのものは、産業廃棄物の処分を和歌山で頼む方法|業者の探し方7ステップと確認リスト【2026年9月】で手順にしているので、この記事は「2026年のルール」と「市町ごとの出し方」に軸足を置きます。
産業廃棄物とは|事業系一般廃棄物との違いと、出す先が2系統に分かれる理由
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法と施行令で定められた20種類に当たるものです。東京都環境局の産業廃棄物の種類(東京都環境局)(参照日: 2026-09-29)の整理によると、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類の6種類はどの事業からも産廃になり、ゴムくず・金属くず・ガラス・コンクリート・陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじんも業種を問いません。一方で、紙くず・木くず・繊維くず・動物系固形不要物・動植物性残さ・動物のふん尿・動物の死体の7種類は、日本標準産業分類の指定業種から出た場合だけ産廃で、それ以外は事業系一般廃棄物です。
- 産業廃棄物: 20種類に当たるもの。県知事(和歌山市内は市長)の許可を持つ産廃処理業者に、書面契約で委託する
- 事業系一般廃棄物: 20種類に当たらないもの。市町のルールに従い、市町の許可業者に委託するか、指定袋や自己搬入で出す
- 業種限定の7種: 飲食店や宿の生ごみ(動植物性残さ)は指定業種でないため事業系一般廃棄物。事務所のコピー用紙も同じ
- 特別管理産業廃棄物: 爆発性・毒性・感染性などがあるもの。別区分の許可業者への委託が必要

白浜の民宿を例にすると、厨房の生ごみと客室の紙くずは白浜町の事業系一般廃棄物、廃食用油(廃油)・プラスチック容器(廃プラスチック類)・割れた食器(陶磁器くず)は産業廃棄物で、同じ建物から出ても委託先が2系統に分かれます。
そのうえで、責任の所在を押さえてください。環境省の排出事業者責任の徹底について(環境省)(参照日: 2026-09-29)によると、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならず、処理業者に委託しても責任は変わりません。不適正な処理業者に委託していたことが明らかになれば、排出事業者も措置命令の対象になる可能性があります。「頼んだ先が悪い」では済まないのが、この法律の骨格です。
和歌山で産業廃棄物と事業ごみのルールを守る7ステップ(完全版)
ここからが本体です。各ステップの整理プロンプトは、ChatGPTなどの対話型AIに貼り付けて使います。AIは「品目を分類の候補に並べる」「期限を逆算する」といった下準備が得意ですが、あるごみが産廃かどうかの最終判断や、契約の適法性を保証する存在ではありません。7ステップのうち、区分の棚卸し(ステップ1)と契約書の点検(ステップ4)は、産廃が1品目でも出る事業所なら例外なく関係するので、この2つだけは今週中に着手してください。判断に迷う品目は、和歌山市内なら和歌山市廃棄物対策課(073-435-1221)、それ以外の県内なら管轄の保健所か和歌山県循環型社会推進課(073-441-2675)に確認する前提で使ってください。
ステップ1: 1か月分のごみを産廃と事業系一般廃棄物に仕分ける
最初にやるのは、業者に電話することではなく、直近1か月で事業所から出したものを全部書き出すことです。書き出したら、20種類に当たるかどうかで2列に分けます。宿や飲食店では、生ごみ・紙・段ボールが一般廃棄物の列に、廃食用油・プラスチック容器・ガラス瓶や陶磁器・金属くずが産廃の列に並ぶのが典型です。
南紀の宿で見落とされやすいのは、改装や備品入れ替えで一度に出るものです。壊れた冷蔵庫や布団、看板、外した建具は、量が少なくても事業系一般廃棄物として市町の施設に持ち込めないものが多く、田辺市も白浜町も「産業廃棄物は搬入できない」と明示しています。
あなたは廃棄物の分類を整理するアシスタントです。以下の材料から、私の事業所のごみを産業廃棄物と事業系一般廃棄物の候補に仕分けてください。
【材料】
・業種と所在地: (例: 白浜町の民宿・8室)
・直近1か月で捨てたもの: (例: 生ごみ、段ボール、廃食用油、プラ容器、割れた食器、蛍光灯、古い座椅子)
・それぞれの量と現在の出し方: (例: 生ごみは町の指定袋で週2回)
・産業廃棄物の20種類: 燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・ゴムくず・金属くず・ガラス・コンクリート・陶磁器くず・鉱さい・がれき類・動物のふん尿・動物の死体・ばいじん・処理物
・業種限定の7種: 紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・動物のふん尿・動物の死体
出力: ①品目ごとに「産廃候補/事業系一般廃棄物候補/要確認」の3区分と理由 ②要確認の品目について保健所や市町に聞く質問文。区分の最終判断は行政窓口への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
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注意点は、「要確認」を減らそうとしないことです。迷った品目を無理に一般廃棄物に寄せると、後で市町の施設で断られるか、無許可の相手に渡すことになります。
ステップ2: 事業系一般廃棄物は、市町ごとの出し方に合わせる
事業系一般廃棄物の出し方は市町ごとに違い、家庭ごみのステーションには出せません。白浜町の事業系廃棄物の処理方法(白浜町)(参照日: 2026-09-29)は、ごみステーションへの排出を禁止し、事業所用町指定ごみ袋(大・10枚入り税込430円)に地区名と事業所名を書いて清掃センターへ直接持ち込むか、町の許可業者に委託するかの2択を示しています。田辺市の事業系ごみの処理方法について(田辺市)(参照日: 2026-09-29)は、許可業者への委託、事業者用分別指定袋(10枚入り880円・半年150枚まで)、ごみ処理場への自己搬入(軽四車1台で可燃物3,300円など)の3択です。
同じ南紀でも、白浜町は指定袋で持ち込めば袋代だけ、田辺市は車1台単位の手数料、新宮市は10kgあたり110円、みなべ町は指定袋以外なら10kgあたり150円と、自己搬入の料金の決め方が市町ごとに違います。一覧は後半の「南紀の市町別」の表にまとめました。
あなたは事業ごみの手順書を作るアシスタントです。以下の材料から、私の事業所の事業系一般廃棄物の出し方を1枚の手順書にしてください。
【材料】
・所在地の市町: (例: 田辺市/白浜町/上富田町/みなべ町/新宮市)
・市町のページに書かれた出し方: (例: 許可業者委託/指定袋で自己搬入/指定袋で定期収集)
・週あたりの量と種類: (例: 燃えるごみ45L袋×6、段ボール10枚、瓶・缶少量)
・現在の契約先と料金: (例: 町の許可業者・月額○円)
・自己搬入に使える車と人: (例: 軽トラ1台・平日午前なら可)
出力: ①委託と自己搬入の月あたり費用と手間の比較 ②分別と袋の記入ルール ③担当者と曜日を決めた運用表。料金と受付時間は市町のページと電話への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
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注意点は、料金と受付時間は改定されることです。田辺市の搬入手続の受付は平日8時30分から16時、新宮市クリーンセンターは平日8時から12時と13時から16時、土曜は8時から12時と、時間帯も市町で違うので、持ち込む前に必ず電話で確かめてください。
ステップ3: 産廃の委託先は県と和歌山市のリストで探し、許可証を照合する
産廃の委託先は、検索サイトではなく公式リストから探します。和歌山県の産業廃棄物処理業者リスト(和歌山県)(参照日: 2026-09-29)には、収集運搬業者・特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者の3つの名簿があり、確認時点では2026年9月付の処分業者名簿が掲載されていました。同じページに「和歌山市長の許可については、上記リストには含まれておりません」と注記があり、和歌山市長許可の業者は産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理業者許可リスト(和歌山市)(参照日: 2026-09-29)で見ます。
候補が見つかったら、許可証の写しを取り寄せて「品目」「区域」「有効期限」の3点を自社のごみと突き合わせ、廃プラスチック類の許可がない業者にプラ容器を渡していないかまで確かめてください。和歌山市の処理業の許可に関すること(和歌山市)(参照日: 2026-09-29)によると、平成23年の法改正で県知事の許可で和歌山市の区域も積替え保管を伴わない収集運搬ができるようになっており、県の許可業者が白浜から和歌山市の処分場へ運ぶ形は成り立ちます。
あなたは許可証の照合を手伝うアシスタントです。以下の材料から、委託候補の産廃業者ごとの照合表を作ってください。
【材料】
・委託したい品目と月の量: (例: 廃プラスチック類 約60kg、廃油 20L、陶磁器くず 少量)
・排出事業場の所在地: (例: 白浜町)
・候補業者の許可証に書かれた内容: (業者名/許可番号/許可自治体(和歌山県・和歌山市など)/許可品目/積替え保管の有無/有効期限)
・処分先の名称と許可の種類: (例: ○○社の中間処理・和歌山市長許可)
出力: ①業者ごとに「品目一致/区域一致/期限内」の3項目の判定 ②不一致がある場合に業者へ送る確認文 ③収集運搬と処分で契約相手が分かれるかの整理。許可の有効性は県・市のリストと許可証原本への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
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注意点は、リストは随時更新されることです。名簿には「後日修正されることがある」旨の注意書きがあるので、契約時と更新時の両方で確認してください。
ステップ4: 2026年1月からの記載事項を含めて、書面で二者契約を結ぶ
産廃の委託は、収集運搬業者と処分業者それぞれと、書面で契約するのが原則です。東京都環境局の委託契約書(東京都環境局)(参照日: 2026-09-29)が整理しているとおり、契約書には廃棄物の種類と数量、運搬の最終目的地、処分方法、最終処分の場所と方法、有効期間、料金などの法定事項を書き、相手の許可証の写しを添付します。
ここが2026年の変更点です。福井県の産業廃棄物処理委託契約書に含まれるべき事項の追加(第一種指定化学物質)について(福井県)(参照日: 2026-09-29)によると、2025年4月22日公布の廃棄物処理法施行規則の改正で、委託者が化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)の第一種指定化学物質等取扱事業者であり、委託する産廃にその物質が含まれ、または付着している場合は、物質の名称と量または割合を契約書に書くことが2026年1月1日から義務になりました。施行時にすでに結んでいる契約は更新までは改正前の規定が適用され、更新のときに項目を追加すれば足ります。
宿や飲食店の多くは化管法の取扱事業者ではないため新しい記載は不要ですが、「契約書がそもそも法定事項を満たしているか」「許可証の写しが最新か」を、この改正を機に点検するのが2026年の現実的な対応です。塗料や薬剤を扱う製造業・整備業・クリーニング業は、自社が化管法の対象かを先に確かめてください。
あなたは委託契約書の点検役です。以下の材料から、産業廃棄物処理委託契約書の点検表を作ってください。
【材料】
・契約の相手と種類: (例: 収集運搬=A社、処分=B社、それぞれ二者契約/三者で1通)
・契約書の締結日と有効期間: (例: 2021年4月・自動更新)
・書かれている項目: (廃棄物の種類と数量/運搬の最終目的地/処分方法と施設/最終処分の場所と方法/料金/有効期間/許可証の写しの添付)
・自社が化管法の第一種指定化学物質等取扱事業者か: (例: いいえ/不明)
・委託する産廃に薬剤・塗料・溶剤が含まれるか: (例: なし)
出力: ①法定事項ごとに「記載あり/不足/要確認」の判定 ②2026年1月1日施行の第一種指定化学物質の記載が自社に必要かの判断と根拠 ③不足項目を次回更新で直す手順。適法性の最終判断は行政窓口または専門家への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、口頭やメールだけの委託は契約にならないことです。環境省のページも、書面による契約が必須であり、地方の規則で契約書省略を定めていても廃棄物処理法が優先されると説明しています。
ステップ5: マニフェストを運用し、毎年6月30日の報告を出す
産廃を引き渡すたびに交付するのがマニフェスト(産業廃棄物管理票)です。紙のマニフェストは交付した日から5年間保存し、返送されてくる票で運搬と処分の終了を確認します。そして年に1回、和歌山県の産業廃棄物管理票交付等状況報告書について(和歌山県)(参照日: 2026-09-29)によると、前年度1年間に交付した紙マニフェストについて、毎年6月30日までに交付等状況報告書を出します。提出先は和歌山市内の事業場は和歌山市廃棄物対策課、それ以外は管轄の保健所で、電子マニフェストだけを使っている事業者は報告の対象外です。
電子マニフェストについては、北海道の電子マニフェスト使用の一部義務化について(北海道)(参照日: 2026-09-29)が示すとおり、2020年4月1日から「前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場」を持つ事業者に使用が義務づけられています。南紀の宿や飲食店がこの基準に該当することはまずありません。そして、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの電子マニフェストの項目追加(JWNET)(参照日: 2026-09-29)によると、2027年4月1日からは処分業者の最終処分報告に「処分方法」「処分方法ごとの処分量」「処分後の産業廃棄物又は再生される物の種類及び量」などが追加され、2027年3月末までは任意項目です。
南紀の小規模事業者にとっての2026年の実務は、義務化の対象かどうかではなく、「紙で交付した分の6月30日の報告を出しているか」と「電子に切り替えれば報告そのものが不要になる」の2点を天秤にかけることです。
あなたはマニフェスト運用の管理表を作るアシスタントです。以下の材料から、年間の運用カレンダーを作ってください。
【材料】
・産廃の引き渡し頻度と件数: (例: 月2回・年24件)
・紙か電子か: (例: 紙のA〜E票/電子マニフェスト/併用)
・返送票の確認状況: (例: B2票とD票は届くがE票の確認が曖昧)
・保存場所と保存年数: (例: 事務所の棚・いつからか不明)
・管轄: (例: 白浜町→管轄保健所/和歌山市内→市廃棄物対策課)
出力: ①交付ごとの確認手順(運搬終了・処分終了・最終処分終了の票の確認) ②5年保存の棚の整理方法 ③毎年6月30日の交付等状況報告の準備日程。返送期限と様式は県のページと管轄保健所への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
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注意点は、返送票が届かないまま放置しないことです。届かない票の督促と記録は、排出事業者責任の「必要な措置」に当たります。
ステップ6: 自社で運ぶなら運搬基準を、他社の産廃を運ぶなら収集運搬業許可を確認する
自社の産廃を自社の車で処分場へ運ぶことは、許可がなくてもできます。ただし東京都環境局の自ら処理する場合(東京都環境局)(参照日: 2026-09-29)が整理するとおり、飛散・流出を防ぐこと、車両の両側面に産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨と排出事業者名を見やすく表示すること、運搬中の産廃に関する書面(種類・数量・積載日・積載事業場・運搬先など)を備え付けることが運搬基準として求められます。同ページは、子会社や下請け業者・取引業者が運ぶ場合は自己運搬に当たらず、収集運搬業の許可が必要だとも明記しています。
一方で、他社の産廃を有料で集めて運ぶには、産業廃棄物収集運搬業の許可が要ります。和歌山県の(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない)の許可申請および変更届について(和歌山県)(参照日: 2026-09-29)によると、申請先は循環型社会推進課産業廃棄物班(073-441-2692)で、来庁は予約制、2026年8月からは県外事業者のみインターネットで許可申請ができ、県内に住所のある事業者は窓口持参です。車両の変更届は2025年2月から全事業者がインターネットで出せます。許可の要件には講習会の修了があり、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの2026年度講習会受講料の改定(JWセンター)(参照日: 2026-09-29)によると、新規の収集運搬課程は2026年度からオンライン27,500円・対面33,000円(税込)です。
申請手数料は、神戸市の産業廃棄物収集運搬業(新規・更新・変更許可申請)(神戸市)(参照日: 2026-09-29)に示された全国標準の額で新規81,000円・更新73,000円・変更許可71,000円ですが、和歌山県での実際の額と必要書類は県の申請の手引きで最終確認してください。運送業や建設業が「ついでに現場の廃材も運ぶ」形は、この許可がなければ無許可営業になります。
あなたは許可の要否を整理するアシスタントです。以下の材料から、私の会社の産廃の運搬に許可が必要かの整理表を作ってください。
【材料】
・運ぶ産廃は誰のものか: (例: 自社の店舗から出た廃プラのみ/取引先の現場の廃材も)
・運搬の対価: (例: 無償・自社分のみ/取引先から運賃をもらう)
・運搬先: (例: 和歌山市内の処分業者)
・使う車両と表示の有無: (例: 2tトラック・表示なし)
・講習会修了証の有無: (例: なし)
出力: ①「自社運搬(許可不要・運搬基準あり)」か「収集運搬業許可が必要」かの判定と根拠 ②自社運搬の場合に車両表示と携帯書面に書く項目 ③許可が必要な場合の準備の順番(講習会→書類→来庁予約→手数料)。要否の最終判断は和歌山県循環型社会推進課への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
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注意点は、県の許可があっても和歌山市内だけで完結する収集運搬は市長の許可の話になることです。営業範囲が和歌山市内に限られるなら、和歌山市廃棄物対策課に先に相談してください。
ステップ7: 不法投棄を見たら県の110番へ、改装・解体時は建設リサイクル法も確認する
産廃のルールは、自社が出す側の話だけではありません。土地や山林を持つ事業者は、不法投棄の「される側」にもなります。和歌山県の不法投棄110番(和歌山県)(参照日: 2026-09-29)は、廃棄物指導班(073-441-2681、FAX 073-441-2685)と電子申請フォーム、各保健所で通報を受け付けており、和歌山市内は和歌山市廃棄物対策課(代表073-432-0001)が窓口です。同ページは、不法投棄や不法焼却をした者は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金に処せられると案内しています。
もう一つが、改装のときのルールです。客室の改装や店舗の内装工事で出るがれき類・木くず・廃プラスチック類は、工事を請け負った業者が排出事業者になるのが原則ですが、発注者にも届出や確認の義務が生じる場合があります。一定規模以上の内装工事や解体を発注するときは、廃棄物の行き先を工事業者任せにせず、内装工事の産業廃棄物と建設リサイクル法|発注者の義務7ステップと確認リスト【2026年9月】で整理した80㎡・1億円の線引きと、マニフェストの写しをもらう約束を、見積もり段階で確認してください。改装費用の組み立て方は旅館の客室改装費用の決め方|工事範囲の4層仕分けと7手順【2026年9月】にまとめています。
あなたは通報の準備を手伝うアシスタントです。以下の材料から、不法投棄を発見したときの通報メモを作ってください。
【材料】
・発見した場所: (例: すさみ町の自社所有の山林の入口)
・発見日時と状況: (例: 9月20日朝・建設廃材らしきものが約2t)
・車両や人物の情報: (例: 前夜にダンプの音、ナンバー不明)
・撮影した写真の有無: (例: あり・3枚)
・土地の所有者と管理者: (例: 自社)
出力: ①通報先(和歌山県廃棄物指導班073-441-2681/和歌山市内は市廃棄物対策課/緊急時は警察)の使い分け ②電話で伝える項目の順番 ③自分で片付けてはいけない理由と現場保存の方法。対応の最終判断は通報先への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
あなたは改装工事の発注準備を手伝うアシスタントです。以下の材料から、工事業者に廃棄物の扱いを確認する質問票を作ってください。
【材料】
・工事の内容と規模: (例: 客室3室の内装改装・床面積約90㎡)
・出そうな廃棄物: (例: 石膏ボード、木くず、カーペット、蛍光灯、古い畳)
・工事業者の許可: (例: 建設業許可あり・産廃の許可は不明)
・発注者としての希望: (例: マニフェストの写しをもらう、処分先を知りたい)
出力: ①見積もり段階で聞く質問5つ ②契約書に入れる廃棄物条項の案 ③工事後に受け取る書類のリスト。建設リサイクル法の届出の要否は市町村の窓口への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、自分の土地に捨てられたごみでも勝手に燃やさないことです。野焼きは不法焼却として、不法投棄と同じ罰則の対象になります。
南紀の市町別・事業系一般廃棄物の出し方|田辺・白浜・上富田・みなべ・新宮・那智勝浦
事業系一般廃棄物の出し方は市町ごとに決まっています。各市町の公式ページから、2026年9月29日時点の内容を整理しました。産業廃棄物はどの市町も受け入れないので、産廃はステップ3〜5の県・市の許可業者ルートです。
| 市町 | 出し方の選択肢 | 料金・条件(公式ページの記載) | 担当課・電話 |
|---|---|---|---|
| 田辺市 | 許可業者への委託/事業者用分別指定袋/ごみ処理場へ自己搬入 | 指定袋10枚880円・半年150枚まで。自己搬入は軽四車1台で可燃物3,300円・不燃物4,180円、1t超2t以下で可燃物10,450円・不燃物13,200円。受付は平日8時30分〜16時。許可業者は本庁管内3社(蒲田嵩商店・国辰商事・エコワークTANABE)と各行政局管内の業者 | 廃棄物処理課 0739-24-6218 |
| 白浜町 | 許可業者への委託/事業所用町指定袋で清掃センターへ直接持ち込み | 指定袋(大)10枚入り税込430円。袋に地区名と事業所名を記入。町の許可業者は志場商店・クスカワ・淡路屋(サンクリーン・白浜)・日置川清掃の4社(2024年3月15日更新) | 生活環境課清掃センター 0739-45-3800 |
| 上富田町 | 許可業者と契約し町指定袋で排出/可燃ごみのみストックヤードへ自己搬入 | 指定袋は15L 10枚160円、30L 10枚320円、50L 10枚470円。自己搬入は1日2車まで・最大積載量2t未満の車。許可業者は森岡清掃(0739-47-1397)とクリーンモリオカ(0739-47-2828) | 住民課住民・環境班 0739-34-2372 |
| みなべ町 | 許可業者への委託/事業所用指定袋で自己搬入 | 指定袋は商工会(0739-72-3225)が取り扱い、燃やすごみ用(大)10枚850円。指定袋で自己搬入すれば料金不要、指定袋以外は10kgにつき150円 | 生活環境課 0739-72-3605 |
| 新宮市 | クリーンセンターへ自己搬入 | 事業系ごみは10kgあたり110円。平日8時〜12時・13時〜16時、土曜8時〜12時。市外で発生した一般廃棄物と産業廃棄物は不可 | クリーンセンター 0735-28-5337 |
| 那智勝浦町 | 町のクリーンセンターに確認 | 事業所のごみの出し方はクリーンセンター(那智勝浦町二河1604-9)が案内 | クリーンセンター 0735-52-4564 |

共通するのは、どの市町でも「産業廃棄物は市町の施設に持ち込めない」「家庭ごみのステーションには出せない」の2点で、違うのは自己搬入の料金の決め方と指定袋の有無だけです。白浜町のページは「白浜町では産業廃棄物を引き取ることができません。(自己処理または和歌山県許可業者等に委託して下さい)」と明記し、田辺市も「産業廃棄物については、田辺市ごみ処理場へ搬入できません」としています。
和歌山市内の店舗・事務所は、市の許可業者と青岸の施設への自己搬入という別の体系になります。和歌山市の事業ごみ処分方法|分別・許可業者・自己搬入を決める実務ガイド【2026年9月】で市の一次情報をもとに整理しているので、そちらを参照してください。串本町・すさみ町・御坊市など上の表にない市町は、役場の環境担当課に「事業所から出る一般廃棄物の出し方」と伝えて確認するのが確実です。
業種別に分かれ目になるごみ|宿泊・飲食・小売・農林水産・建設
同じ和歌山でも、業種によって「産廃になる品目」と「見落とす品目」が違います。自社に近い列から確かめてください。
| 業種 | 産業廃棄物になりやすいもの | 事業系一般廃棄物になるもの | 南紀で引っかかりやすい点 |
|---|---|---|---|
| 宿泊(旅館・民宿・ヴィラ) | 廃食用油、プラスチック容器・アメニティの廃プラ、割れた食器、金属くず、蛍光灯 | 生ごみ、紙くず、段ボール、リネンの繊維くず | 改装・備品入れ替えで一度に出る家具や建具の行き先 |
| 飲食・小売 | 廃食用油、廃プラ、瓶・缶以外のガラスくず、什器の金属くず | 生ごみ、弁当がら、紙、段ボール | 廃食用油を「回収業者が持っていく」で契約書がない |
| 農林水産(梅・みかん・漁業・加工) | 農業用マルチ・ハウスフィルム(廃プラ)、廃油、加工場の汚泥、畜産のふん尿 | 剪定枝・葉(木くずの業種限定に当たらない場合) | 農業用廃プラの野焼き。加工業に該当すると動植物性残さが産廃になる |
| 建設・改装 | がれき類、木くず、廃プラ、石膏ボード、金属くず | 現場事務所の紙ごみ程度 | 発注者と請負業者のどちらが排出事業者か。建設リサイクル法の届出 |

業種を問わず、廃食用油と廃プラスチック類は「あらゆる事業活動」で産廃になる6種類に入るため、宿でも飲食店でも小売店でも、この2つだけは必ず産廃の許可業者と契約が要ります。生ごみは業種限定の動植物性残さに当たらず事業系一般廃棄物なので、同じ厨房から出ても出す先が2つに分かれます。
農林水産業について補足すると、動物のふん尿と動物の死体は畜産農業から出れば産廃、動植物性残さは食料品製造業などから出れば産廃という業種限定です。梅の加工場を併設している農家は、加工場の工程から出るものが「製造業」の扱いになる可能性があるので、保健所に工程を説明して確認してください。飲食店の営業許可と同じく、開業時にまとめて確認するのが効率的で、許可の取り方は和歌山の飲食店営業許可の取り方|田辺・新宮保健所の7ステップと手数料【2026年9月】で整理しています。
【要注意】和歌山の事業者が産廃ルールでつまずく4つの失敗パターン
7ステップを踏んでも、次の4つのどれかに当てはまると手戻りが起きます。4つに共通するのは「回収に来てくれる人がいる=適法」という思い込みで、法律が見るのは回収の有無ではなく、許可・契約書・マニフェストの3点がそろっているかです。順に確認してください。
失敗1: 産廃を市町の指定袋や家庭ごみに混ぜて出す
❌ よくある間違い: 量が少ないからと、割れた食器や廃プラを町の事業所用指定袋に入れて清掃センターへ持ち込む。
⭕ 正しいアプローチ: 20種類に当たるものは量にかかわらず産廃として分け、県・市の許可業者に委託する。少量なら回収頻度を減らして費用を抑える。
なぜ重要か: 市町の施設は産廃を受け入れず、混入が見つかれば持ち帰りになるからです。白浜町も田辺市も新宮市も、公式ページで産業廃棄物の搬入不可を明記しており、「少量なら見逃す」という運用は書かれていません。
失敗2: 無許可の相手や許可品目外の業者に渡す
❌ よくある間違い: 「何でも引き取ります」というチラシの業者に廃プラや金属くずを渡し、許可証を見たことがない。
⭕ 正しいアプローチ: 県と和歌山市の公式リストで許可を確認し、許可証の写しをもらって品目・区域・期限を照合する。
なぜ重要か: 無許可業者への委託は、不法投棄が起きなくても委託基準違反として罰則の対象になるからです。東京都環境局の廃棄物の不適正処理禁止(東京都環境局)(参照日: 2026-09-29)が整理する罰則では、無許可業者への委託も不法投棄と同じ5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金の区分にあり、不法投棄は法人に3億円以下の罰金が科されます。
失敗3: 契約書がない、または古いまま更新していない
❌ よくある間違い: 開業時に口頭で頼んだまま10年、契約書も許可証の写しも手元にない。
⭕ 正しいアプローチ: 収集運搬と処分それぞれと書面で契約し、許可証の写しを添付する。更新時に法定事項と2026年1月1日施行の記載事項を点検する。
なぜ重要か: 書面契約は法律上の義務で、契約書がないこと自体が違反だからです。2025年4月22日公布の改正で記載事項が増えた今は、既存契約の更新時に項目を足せばよい経過措置があるため、今の契約書を引っ張り出して点検する動機として最も使いやすい時期です。
失敗4: マニフェストの返送票を確認せず、6月30日の報告も出していない
❌ よくある間違い: 交付はしているが、返ってきた票を封筒のまま保管し、年1回の報告書の存在を知らない。
⭕ 正しいアプローチ: 運搬終了・処分終了・最終処分終了の票を交付台帳と突き合わせ、5年保存し、前年度分を毎年6月30日までに管轄保健所へ報告する。
なぜ重要か: 返送票の確認は、環境省が排出事業者に求める「最終処分が終了するまでの必要な措置」の中心だからです。白浜への移住準備で地域の事業者と話す中でも、マニフェストの「交付」はしていても「返送票の確認と6月30日の報告」まで把握している事業者はまだ少ないと感じており、ここを押さえるだけで同業の中で差がつきます。
ここまでの内容は、すべて公表されている一次情報だけで進められます。それでも「本業の繁忙期に契約書の点検まで手が回らない」「マニフェストが紙のままで、返送票の管理が追いつかない」という事業者が多いのも事実です。私たちは白浜(和歌山)への移住準備を進めながら、県内の宿や店舗のSNS運用・集客支援、AI活用による業務効率化の支援に取り組んでいます。産廃の許可申請の代行や、法令適合の判断は行政書士等の業務であり、株式会社Tipは行いません。私たちがお手伝いできるのは、ごみの仕分け表と契約書・マニフェストの管理表づくり、電子化に向けた社内手順の整備といった周辺の実務です。無料ヒアリングは最大60分、契約前提の営業はいたしません。提案が不要なら30分の情報交換のみでも歓迎です。
指導を受けない事業所・受ける事業所(チェックリスト)
今の状態の確認に使ってください。契約書とマニフェストの綴りを手元に置き、当てはまるものにチェックを入れます。
- □ 事業所から出るごみを、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の2列に書き出した表がある
- □ 事業系一般廃棄物を、所在する市町の許可業者・指定袋・自己搬入のいずれかで出している
- □ 産廃の委託先を県か和歌山市の公式リストで確認し、許可証の写しを保管している
- □ 収集運搬と処分それぞれと書面で契約し、法定事項と許可証の添付がそろっている
- □ 契約書の更新時期が台帳に入っており、2026年1月1日施行の記載事項の要否を確認した
- □ マニフェストの返送票を交付台帳と突き合わせ、5年分を保存している
- □ 前年度分の交付等状況報告を、毎年6月30日までに管轄保健所(和歌山市内は市)へ出している
- □ 自社の車で産廃を運ぶ場合、車両の表示と携帯書面を用意している

特に見落とされやすいのが4つ目の「収集運搬と処分それぞれと」の部分で、収集運搬業者との契約だけで処分業者との契約がない事業所は、回収が毎週来ていても委託基準を満たしていません。チェックが3つ未満でも心配はいりません。この記事の7ステップは、上から順に進めればチェックが1つずつ埋まる構成になっています。
数字で見る産廃|全国3億6,725万トン、不法投棄の3分の1は排出事業者
「うちのような小さな事業所に、本当に関係があるのか」と感じるかもしれません。公表されている数字は、排出事業者そのものが不法投棄の主体になっている実態を示しています。
環境省の産業廃棄物の排出及び処理状況等(令和5年度実績)について(環境省)(2026年3月27日公表、参照日: 2026-09-29)によると、令和5年度の全国の産業廃棄物の総排出量は3億6,725万トンで、前年度から約680万トン(約1.8%)減りました。再生利用量は2億79万トン(54.7%)、減量化量は1億5,772万トン(42.9%)、最終処分量は875万トン(2.4%)です。業種別では電気・ガス・熱供給・水道業が26.5%、農業・林業が22.0%、建設業が21.8%で、種類別では汚泥が42.1%、動物のふん尿が21.9%、がれき類が16.5%です。
不法投棄の面では、環境省の産業廃棄物の不法投棄等の状況(令和6年度)について(環境省)(2025年12月19日公表、参照日: 2026-09-29)によると、令和6年度に新たに判明した不法投棄は106件・1.4万トン(前年度100件・4.2万トン)、不適正処理は113件・6.0万トンでした。投棄者の内訳では排出事業者が35件で全体の33%、投棄量では8,843トンで61.4%を占め、種類別ではがれき類と建設混合廃棄物がそれぞれ32件(30.2%)で最多です。年度末の残存事案は2,920件・999.1万トンにのぼります。不法投棄の件数の3分の1、量の6割が処理業者ではなく排出事業者によるものですから、「業者に任せているから安心」ではなく「出す側の自分が主体として見られている」と捉えるのが数字に忠実な理解です。
和歌山に引き直すと、和歌山県の産業廃棄物実態調査(和歌山県)(参照日: 2026-09-29)は令和6年度実績の報告書と統計表を公表しており、「排出量は長期的に見て減少しています」と説明しています。排出量が減る一方で、契約書・マニフェスト・許可の照合という「書類の側」の義務は2026年の改正で増えており、県内でこの3点がそろっている小規模事業所はまだ少数派だと考えて動くのが安全です。
よくある質問
和歌山の事業者から聞かれやすい順に8問並べました。どの問いも答えの根拠は本文で引用した和歌山県・各市町・環境省の公表資料で、個別の区分や適法性の判断は管轄の保健所・市町の担当課、または行政書士等の専門家に最終確認してください。
Q. 和歌山で産業廃棄物の収集運搬業の許可を取るには、どこに申請しますか?
申請先は和歌山県循環型社会推進課産業廃棄物班(073-441-2692)で、来庁は予約制、県内に住所のある事業者は窓口持参、県外事業者は2026年8月からインターネット申請が使えます。許可の要件には講習会の修了があり、新規の収集運搬課程は2026年度からオンライン27,500円・対面33,000円(税込)です。手数料の全国標準は新規81,000円・更新73,000円ですが、和歌山県での実際の額と書類は県の申請の手引きで確認してください。和歌山市内だけで完結する収集運搬は和歌山市長の許可の話になります。
Q. 和歌山の事業ごみは、どうやって出せばいいですか?
事業所から出るごみは家庭ごみのステーションに出せず、産業廃棄物は県・市の許可業者へ、事業系一般廃棄物は所在する市町のルール(許可業者・指定袋・自己搬入)で出します。田辺市は指定袋10枚880円と車1台単位の搬入手数料、白浜町は指定袋(大)10枚430円で清掃センターへ持ち込み、新宮市は10kgあたり110円、みなべ町は指定袋以外なら10kgあたり150円です。本文の市町別の表と各市町のページで確認してください。
Q. 田辺市の事業系ごみは、ごみ処理場に自分で持ち込めますか?
持ち込めますが、搬入許可申請の手続きが必要で、受付は平日の月曜から金曜の8時30分から16時、手数料は軽四車1台で可燃物3,300円・不燃物4,180円です。産業廃棄物は搬入できません。量が少なければ事業者用分別指定袋(半年150枚まで)、定期的に出るなら本庁管内の許可業者3社や各行政局管内の業者への委託が使えます。担当は廃棄物処理課(0739-24-6218)です。
Q. 白浜町の宿から出る廃食用油やプラ容器は、町の清掃センターに持ち込めますか?
持ち込めません。白浜町は「産業廃棄物を引き取ることができません」と明記しており、廃食用油(廃油)とプラ容器(廃プラスチック類)は和歌山県の許可業者等に委託します。清掃センターに持ち込めるのは、事業所用町指定ごみ袋に入れた生ごみや紙などの事業系一般廃棄物だけです。産廃の委託先探しは産業廃棄物の処分を和歌山で頼む方法|業者の探し方7ステップと確認リスト【2026年9月】を参照してください。
Q. 2026年1月の契約書の改正は、宿や飲食店にも関係しますか?
追加された記載事項の対象は、化管法の第一種指定化学物質等取扱事業者が、その物質を含む産廃を委託する場合なので、宿や飲食店の多くは直接の対象外です。ただし、書面契約・法定事項・許可証の写しの添付という従来からの義務は全事業者に共通です。すでに結んでいる契約は更新までは改正前の規定が適用されるため、次の更新時に契約書全体を点検する機会にしてください。
Q. 電子マニフェストは、和歌山の小さな事業所でも義務ですか?
義務の対象は前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を持つ事業者で、南紀の宿や飲食店が該当することはまずありません。ただし、紙で交付した分は毎年6月30日までに交付等状況報告を出す義務があり、電子だけを使う事業者はこの報告が不要になります。2027年4月1日からは処分業者の報告項目が増えますが、排出側の作業が増える改正ではありません。
Q. 自分の車で産廃を処分場まで運ぶのに、許可は要りますか?
自社の産廃を自社で運ぶ場合は収集運搬業の許可は不要ですが、飛散・流出の防止、車両の両側面への「産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨」と排出事業者名の表示、運搬中の産廃に関する書面の備え付けという運搬基準を守る必要があります。取引先の産廃を運賃をもらって運ぶ場合はもちろん、子会社や下請け業者に運ばせる場合も自己運搬には当たらず、運ぶ側に許可が要ります。
Q. 自社の土地に不法投棄されたら、どうすればいいですか?
自分で片付けたり燃やしたりせず、写真を撮って現場を保存し、和歌山県の不法投棄110番(廃棄物指導班073-441-2681、電子申請フォームあり)か管轄の保健所、和歌山市内なら市廃棄物対策課に通報してください。野焼きは不法焼却として、不法投棄と同じ5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金の対象です。ダンプの往来や異臭のする土砂の運搬など「おそれ」の段階でも通報できます。
まとめ:今日から始める3つのアクション
- 今日やること: 直近1か月のごみをステップ1のプロンプトで産廃と事業系一般廃棄物の2列に分け、産廃の列に何があるかを確定する
- 今週中にやること: 産廃の委託先の許可証の写しと契約書を引っ張り出し、収集運搬と処分それぞれと書面契約があるか、法定事項と許可証の添付がそろっているかを点検する
- 今月中にやること: マニフェストの返送票を交付台帳と突き合わせ、6月30日の報告の担当者を決める。事業系一般廃棄物は所在する市町の担当課に電話して出し方と料金を確認する
7つを一気にやる必要はありませんが、産廃と一般廃棄物の仕分けと、契約書の有無の確認だけは、年末の大掃除や改装で一度に大量のごみが出る前の今月中に済ませてください。
次回予告: 産廃の委託先を県と和歌山市の公式リストから絞り込み、許可証・見積もり・契約書の順に進める手順は、産業廃棄物の処分を和歌山で頼む方法|業者の探し方7ステップと確認リスト【2026年9月】で公開しています。
参考・出典
- 産業廃棄物(和歌山県)(排出事業者責任・委託契約とマニフェスト・許可業者への委託、参照日: 2026-09-29)
- (特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない)の許可申請および変更届について(和歌山県)(申請先・来庁予約・2026年8月からの県外事業者のインターネット申請・車両変更届、参照日: 2026-09-29)
- 産業廃棄物処理業者リスト(収集運搬業、処分業)(和歌山県)(県知事許可の名簿・和歌山市長許可は含まない旨、参照日: 2026-09-29)
- 産業廃棄物管理票交付等状況報告書について(和歌山県)(毎年6月30日の報告・提出先・電子マニフェストのみの事業者は対象外、参照日: 2026-09-29)
- 不法投棄110番(和歌山県)(通報先073-441-2681・罰則、参照日: 2026-09-29)
- 産業廃棄物実態調査(和歌山県)(令和6年度実績の公表・排出量の長期的減少、参照日: 2026-09-29)
- 処理業の許可に関すること(和歌山市)(市長許可が必要な場合・県知事許可での市内収集運搬、参照日: 2026-09-29)
- 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理業者許可リスト(和歌山市)(参照日: 2026-09-29)
- 事業系ごみの処理方法について(田辺市)(許可業者・指定袋880円・搬入手数料・受付時間・産廃搬入不可、参照日: 2026-09-29)
- 事業系廃棄物の処理方法(白浜町)(指定袋430円・産廃の引き取り不可、参照日: 2026-09-29)
- 白浜町一般廃棄物処理業許可業者(白浜町)(許可業者4社・2024年3月15日更新、参照日: 2026-09-29)
- 事業系ごみについて(上富田町)(許可業者2社・指定袋の料金・自己搬入の条件、参照日: 2026-09-29)
- 指定ごみ袋(事業系)(みなべ町)(商工会での取り扱い・850円・10kgにつき150円、参照日: 2026-09-29)
- 新宮市クリーンセンターへの直接搬入について(新宮市)(事業系ごみ10kgあたり110円・受付時間・産廃不可、参照日: 2026-09-29)
- ゴミ収集・分別について(那智勝浦町)(クリーンセンターの連絡先、参照日: 2026-09-29)
- 排出事業者責任の徹底について(環境省)(排出事業者責任・書面契約・措置命令、参照日: 2026-09-29)
- 産業廃棄物の排出及び処理状況等(令和5年度実績)について(環境省)(2026年3月27日公表、参照日: 2026-09-29)
- 産業廃棄物の不法投棄等の状況(令和6年度)について(環境省)(2025年12月19日公表、参照日: 2026-09-29)
- 産業廃棄物処理委託契約書に含まれるべき事項の追加(第一種指定化学物質)について(令和8年1月1日施行)(福井県)(2025年4月22日公布・経過措置、参照日: 2026-09-29)
- 電子マニフェストの項目追加(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター JWNET)(2027年4月1日施行の処分業者の報告項目、参照日: 2026-09-29)
- 2026年度講習会受講料の改定について(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)(収集運搬課程の受講料、参照日: 2026-09-29)
- 電子マニフェスト使用の一部義務化について(北海道)(2020年4月1日からの義務化の対象、参照日: 2026-09-29)
- 産業廃棄物の種類(東京都環境局)(20種類・業種限定7種、参照日: 2026-09-29)
- 委託契約書(東京都環境局)(書面契約・法定事項・許可証の写し・2026年1月1日施行の記載、参照日: 2026-09-29)
- 自ら処理する場合(東京都環境局)(自社運搬の運搬基準、参照日: 2026-09-29)
- 廃棄物の不適正処理禁止(東京都環境局)(不法投棄・無許可委託・マニフェスト違反の罰則、参照日: 2026-09-29)
- 産業廃棄物収集運搬業(新規・更新・変更許可申請)(神戸市)(申請手数料の全国標準額、参照日: 2026-09-29)
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※本記事は公表されている制度・統計に基づく一般的な解説です。廃棄物の区分や契約の適法性は個別の事情によります。株式会社Tipは産業廃棄物処理業の許可申請の代行や法令適合の判断を行いません。料金・受付時間は各市町のページと電話で最新の内容をご確認ください。実績は代表およびメンバー個人としての活動を含みます。