
結論: 和歌山で2026年に特定技能外国人を受け入れる手続きは、「分野の可否を確かめる→受入れ機関の基準を満たす→協議会に入る→市町村に協力確認書を出す→入管に在留申請→ハローワークに届出」の一本道です。ただし2026年4月13日から外食業分野は新規受入れが原則止まっており、宿泊分野は旅館・ホテル営業の許可がある施設だけが対象です。窓口は4系統に分かれます。県の無料相談はWAKAYAMA外国人材雇用サポートデスク、在留申請は大阪出入国在留管理局 和歌山出張所、協力確認書は事業所と住居地の市町村、雇入れの届出は管轄のハローワークです。2027年4月1日には育成就労制度の施行と支援体制の要件改正が重なるため、今年度中に始める事業者は期日を先に押さえてください。
この記事の要点 対象読者: 和歌山県内(田辺・白浜・新宮・みなべ・串本・那智勝浦・御坊・上富田・すさみを含む)で宿泊・飲食・農業・漁業・水産加工・製造を営み、特定技能での受入れを初めて検討している経営者・総務担当の方 読了後にできること: 自社の業種が今受け入れられる分野かを判断し、4つの窓口のどこに何を出すかと、在留申請の日から逆算した予定表を今日書き出せる状態になる
「登録支援機関さんに全部お願いしているので、うちは待っているだけでいいと思っていました。」
白浜への移住準備で地域の事業者と話す中で、外国人材の話題になると、この種の「任せているから大丈夫」という言葉をよく聞きます。ところが特定技能の受入れでは、登録支援機関に委託できるのは支援計画の実施までで、受入れ機関としての基準を満たすことや、協議会への加入、市町村への協力確認書の提出、ハローワークへの届出は、雇う側の名前で行う手続きです。任せたつもりの書類が出ていなかった、という手戻りは、ここから起こります。
インターネットで「和歌山 外国人雇用 手続き」と調べても、出てくるのは全国向けの制度解説か、受入れ支援を売る会社のページです。「南紀の民宿は対象になるのか」「協力確認書は白浜町に出すのか田辺市なのか」「今年から何が変わったのか」までは、なかなかたどり着けません。
つまずく原因は、担当者の勉強不足ではありません。外国人雇用の手続きが、厚生労働省(ハローワーク)、出入国在留管理庁(入管)、市町村、県の4系統に分かれていて、どれか1つの案内を読んでも全体が見えない構造にあるからです。逆に言えば、4つの窓口と順番を最初に地図にしてしまえば、あとは一本道です。
この記事では、出入国在留管理庁・厚生労働省・和歌山労働局・和歌山県が公表している一次情報だけを根拠に、和歌山で特定技能外国人を受け入れる7ステップと、そのままコピペで使える8本の整理プロンプト、そして受入れが止まらずに進む事業所と手戻りする事業所を分ける8項目のチェックリストをまとめます。ハローワークへの届出そのものの基本は、和歌山で外国人を雇う手続き|届出7ステップと県内ハローワーク管轄表【2026年9月】で解説済みなので、この記事は特定技能に絞ります。受け入れたい人数と、働いてもらう事業所・住まいの所在地を手元に置きながら読み進めてください。
目次
まず結論:和歌山で特定技能外国人を受け入れる7ステップ(即効テンプレ)
最初に全体像です。7つを上から順に進めれば、和歌山県内のどの市町村でも同じ手順で受入れまで進めます。
| ステップ | やること | 和歌山での窓口・根拠 |
|---|---|---|
| 1. 分野と可否の確認 | 自社の業種が19分野のどれか、今新規で呼べるかを確かめる | 出入国在留管理庁の分野別ページ・外食業の受入れ上限運用 |
| 2. 受入れ機関の自己点検 | 報酬・欠格事由・支援体制の基準を自社に当てはめる | 入管「雇用における注意点」・県最低賃金1,101円(10月3日〜) |
| 3. ルートと登録支援機関 | 人材の確保ルートと支援の委託先を決める | WAKAYAMA外国人材雇用サポートデスク(無料・行政書士等が対応) |
| 4. 協議会加入 | 分野別の協議会に受入れ前に入る | 宿泊はe-Gov、食品産業協議会は審査2〜3か月 |
| 5. 契約・支援計画・協力確認書 | 雇用契約と支援計画を作り、市町村へ協力確認書を出す | 事業所と住居地の市町村(田辺市は国際交流センター) |
| 6. 在留申請と届出 | 入管へ在留申請、雇入れ後にハローワークへ届出 | 和歌山出張所(073-422-8778)・管轄ハローワーク |
| 7. 受入れ後の運用 | 3か月に1回の面談、年1回の定期届出、県補助金の活用 | 入管の届出ページ・県の環境整備事業補助金 |

ポイントは、ステップ1を採用活動の前に置いていることです。外食業分野は2026年4月13日以降に受理された新規の在留資格認定証明書交付申請が不交付になっており、和歌山の飲食店が「これから外食業で呼ぶ」ルートは今は使えません。一方で宿泊分野は、出入国在留管理庁が公表した令和8年6月末時点の速報値で受入れ見込数に対する在留者数の割合が17.3%と枠が残っています。同じ「人手が足りない南紀の観光業」でも、旅館とレストランでは入口が違うのです。
もう一つの節目がステップ4の協議会です。宿泊分野も食品産業(飲食料品製造業・外食業)も、初めて受け入れる前に協議会へ入っていることが求められ、農林水産省の案内では食品産業特定技能協議会の加入審査に2〜3か月かかるとされています。在留申請の日を先に決めてから逆算すると、協議会の申込みは最初の1週間でやる作業になります。
特定技能とは|技能実習・育成就労との違いと2026〜27年に変わる4つの期日
特定技能とは、人手不足が深刻な特定の産業分野で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を即戦力として受け入れるための在留資格です。出入国在留管理庁の在留資格「特定技能」(出入国在留管理庁)によると、1号は法務大臣が指定する3年以内の期間を更新しながら通算5年まで、2号は熟練した技能を要する業務が対象で在留期間の上限がありません。2026年1月23日の閣議決定で対象は19分野になり、宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業が含まれます。
よく混同される制度との違いは、次のとおりです。
- 技能実習: 技能移転による国際貢献が目的の制度で、監理団体を通じて受け入れる。2027年4月1日に育成就労制度へ移行する
- 育成就労: 3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで育てる新制度。就労開始前に日本語A1相当が求められ、監理支援機関を通じて受け入れる
- 特定技能: 技能試験と日本語試験に合格した人を直接雇用で受け入れる。技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除される
- 身分に基づく在留資格(永住者・定住者・日本人の配偶者等): 就労制限がなく、分野や協議会の制約を受けない
そのうえで、和歌山の事業者が2026年度に押さえる期日は4つあります。
- 2026年4月13日: 外食業分野の特定技能1号は新規受入れの申請が原則停止(在留期間更新と分野内の転職は継続)
- 2026年9月1日: 育成就労計画の認定申請の受付開始(監理支援機関の許可申請は同年4月15日から)
- 2026年10月3日: 和歌山県の最低賃金が時間額1,101円に改定。特定技能の報酬は「日本人と同等以上」が要件で、この額は下限にすぎない
- 2027年4月1日: 育成就労制度の施行、1号特定技能外国人への支援体制要件の改正、外国人雇用状況届出の新様式の3つが同日に始まる

この4つの期日のうち、あなたの受入れ予定日がどこに落ちるかで、選べる制度と準備の量が変わります。たとえば2027年春に初めての受入れを考えている宿泊施設は、特定技能で今年度中に申請するか、育成就労の施行を待つかの分かれ道に立っていることになります。
特定技能の受入れ7ステップ(完全版)
ここからが本体です。各ステップの整理プロンプトは、ChatGPTなどの対話型AIに貼り付けて使います。AIは「聞くことを漏らさず並べる」「期限を逆算する」といった下準備が得意ですが、在留資格の可否や最新の運用を保証してくれる存在ではありません。7ステップのうち協議会加入(ステップ4)と協力確認書(ステップ5)は自社の都合で短縮できない待ち時間を含むため、着手の順番は上から順ではなく、この2つを先に動かしてください。最終確認は必ず入管・協議会・県のサポートデスクに取る前提で使ってください。
ステップ1: 分野と「今、新規で呼べるか」を確認する
最初にやるのは求人ではなく、自社の仕事が19分野のどれに当たり、その分野が今も新規の受入れを受け付けているかの確認です。農林水産省の外食業分野における外国人材の受入れについて(農林水産省)によると、外食業分野の在留者数が受入れ上限の5万人に迫ったため、2026年4月13日以降に受理された新規の在留資格認定証明書交付申請は不交付、他の資格からの変更許可申請も原則不許可になりました。止まっていないのは、すでに外食業で働いている人の在留期間更新と、外食業分野内での転職です。

南紀の宿で迷いやすいのは、館内のレストランで働いてもらう人を「外食業」で呼ぶ必要はなく、宿泊分野の業務にレストランサービスが含まれている点です。出入国在留管理庁の宿泊分野(出入国在留管理庁)では、1号の業務を「フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務」と定め、令和6〜10年度の受入れ見込数を最大2万3,000人としています。詳しい切り分けは、特定技能「外食業」受け入れ停止で何が変わるか|南紀の宿・飲食が今週打つ手【2026年9月】にまとめています。
あなたは外国人雇用の制度に詳しい整理役です。以下の材料から、私の事業所が特定技能のどの分野に当たり、今すぐ新規受入れを進められるかを整理してください。
【材料】
・事業所の所在地と業種: (例: 白浜町の旅館・客室20室、館内に食事処あり)
・任せたい仕事の内容: (例: フロント、朝食の配膳、客室清掃の一部)
・営業許可の種類: (例: 旅館・ホテル営業/簡易宿所営業/飲食店営業)
・受入れ希望の時期と人数: (例: 2027年4月・2名)
出力: ①該当しそうな分野と、その根拠になる業務の対応関係 ②今、新規受入れが止まっている分野に当たる可能性 ③入管・協議会に確認すべき質問3つ。分野の該当性と最新の運用は出入国在留管理庁への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、簡易宿所営業の許可で営業している民宿・ゲストハウスです。宿泊分野の受入れ機関は旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けていることが要件なので、簡易宿所の許可だけの宿は宿泊分野の対象になりません。
ステップ2: 受入れ機関の基準を自己点検する
特定技能では、雇う側が「受入れ機関(特定技能所属機関)」として基準を満たしていることが審査されます。出入国在留管理庁の雇用における注意点(出入国在留管理庁)によると、基準は大きく3つです。雇用契約が適切であること(報酬額や労働時間が日本人と同等以上)、受入れ機関自体が適切であること(労働・社会保険・租税の法令を守り、欠格事由に当たらず、保証金の徴収や違約金契約をしていない)、そして支援体制と支援計画があることです。
報酬の「日本人と同等以上」は、賃金規定があればその規定で、なければ同じ仕事をする日本人従業員との比較で判断されるため、最低賃金を払っていれば足りるという話ではありません。和歌山県の最低賃金は2026年10月3日から時間額1,101円に上がりますが、これは下限の話です。改定への対応そのものは、和歌山の最低賃金1,101円|いつからと事業者の実務7ステップ【2026年9月】で手順にしています。
あなたは労務管理の点検が得意なアシスタントです。以下の材料から、特定技能の受入れ機関としての基準を自社に当てはめた自己点検表を作ってください。
【材料】
・従業員数と雇用形態の内訳: (例: 正社員6名・パート9名)
・同じ仕事をする日本人従業員の賃金: (例: 時給1,150円〜1,300円)
・労働保険・社会保険・税の納付状況: (例: すべて期限内に納付)
・過去5年の法令違反や行政指導の有無: (例: なし)
・支援を自社で行うか委託するか: (例: 未定)
出力: ①基準ごとの「満たしている/要確認/満たしていない」の3段階判定 ②要確認の項目について、誰に何を聞けば確定するか ③在留申請の前に整えておく書類の候補。基準の最新内容は出入国在留管理庁への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、「過去に外国人の行方不明者を出していない」「一定期間内に非自発的な離職者を出していない」など、受入れ機関側の履歴に関する基準があることです。自社の事情を隠さずに点検してください。
ステップ3: 人材の確保ルートと登録支援機関を決め、県のサポートデスクに相談する
受入れ機関の基準が見えたら、人をどこから迎えるか(海外からの新規入国か、国内にいる技能実習修了者か)と、支援計画を自社で実施するか登録支援機関に委託するかを決めます。出入国在留管理庁の登録支援機関(出入国在留管理庁)の登録簿は2026年9月17日更新で1万1,615件が登録されており、数が多いぶん選び方が問われます。
和歌山には、この段階で無料で使える県の窓口があります。和歌山県の外国人材雇用に関する支援事業を行っています!(和歌山県)によると、WAKAYAMA外国人材雇用サポートデスクでは行政書士をはじめとした専門アドバイザーが、外国人材の雇用に関する基本的な相談から必要な支援を無料で行います。相談時間は10時から17時(土日祝日・年末年始を除く)、方法は電話(050-2018-1718)・メール・予約制のWeb相談と来所相談(火曜・祝日・年末年始を除く)です。登録支援機関を決める前に、県のサポートデスクで「自社の業種と規模で何を確認すべきか」を聞いておくと、比較の軸がぶれません。
あなたは受入れ機関の選定を支援するアシスタントです。以下の材料から、登録支援機関に電話で確認する質問リストを作ってください。
【材料】
・自社の業種と所在地: (例: 那智勝浦町の旅館・客室15室)
・受入れ希望の時期・人数・分野: (例: 2027年4月・2名・宿泊)
・自社で対応できること: (例: 社宅の用意、日本語で指導できる社員1名)
・気になっている点: (例: 委託費用の内訳、2027年4月の支援体制要件の改正への対応、宿泊分野の対応実績)
出力: ①質問リストを優先順に15項目 ②回答を比較するための記録シートの列 ③その場で決めずに持ち帰る論点。費用・実績は各機関への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、宿泊分野で支援計画の全部の実施を委託する登録支援機関は、宿泊分野特定技能協議会の構成員であることが求められる点です。委託先が協議会に入っているかも、質問リストに入れてください。
ステップ4: 分野別の協議会に加入する
特定技能では、分野ごとに所管省庁が設ける協議会への加入が受入れの前提です。観光庁の宿泊分野特定技能・育成就労協議会(観光庁)によると、宿泊分野は特定技能外国人を受け入れる宿泊施設と、支援計画の全部の実施を受託する登録支援機関が構成員となり、申込みはe-Gov電子申請サイトからのオンライン手続きに限られます。問い合わせは協議会事務局コールセンター(03-4330-2737、10時から16時、土日祝日・年末年始を除く)です。
農業は農業特定技能協議会、漁業は漁業特定技能協議会、飲食料品製造業と外食業は食品産業特定技能協議会です。農林水産省は食品産業特定技能協議会について、初めて受け入れる場合は入管手続きの前に加入が必須で、加入審査に2〜3か月かかると案内しているため、協議会の申込みは在留申請の予定日から逆算して最初に着手する作業になります。水産庁の在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ(水産庁)でも、2024年6月15日以降に初めて受け入れる漁業者は漁業特定技能協議会に加入しなければならないと明記されています。
あなたはスケジュール管理が得意なアシスタントです。以下の材料から、協議会加入から在留申請までの逆算スケジュールを作ってください。
【材料】
・分野: (例: 飲食料品製造業)
・就労を始めてほしい日: (例: 2027年4月1日)
・協議会の加入審査の目安: (例: 2〜3か月)
・在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間: (入管の公表値を調べて記入)
・社内で決裁に必要な日数: (例: 2週間)
出力: ①各手続きの着手日と完了目標日を並べた逆算表 ②同時に進められる作業の組み合わせ ③遅れが出たときに最初に削れる余裕。処理期間の最新値は出入国在留管理庁・各協議会への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、e-Gov電子申請にはアカウントの取得とアプリのインストールが必要で、初めての事業者はここに数日かかることです。ID取得だけ先に済ませておくと、審査待ちの時間を無駄にしません。
ステップ5: 雇用契約・支援計画をつくり、協力確認書を市町村へ出す
1号特定技能外国人を受け入れる機関には、支援計画に基づく10項目の支援が義務づけられています。出入国在留管理庁の1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)によると、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保と生活に必要な契約の支援、生活オリエンテーション、公的手続への同行、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、日本人との交流促進、人員整理などの場合の転職支援、3か月に1回以上の定期面談と行政機関への通報の10項目です。
そして2025年4月1日から、入管とは別に市町村へ出す書類が1つ増えています。出入国在留管理庁の特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁)によると、受入れ機関は雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に、外国人の事業所所在地と住居地が属する市区町村へ協力確認書を提出し、申請書の3(32)欄に提出年月日と提出先を記載します。事業所が田辺市で社宅が上富田町なら提出は2通で、期限は「申請書を出す前」なので、住まいの市町村を先に確定させないと在留申請の日が動きます。田辺市の受付は田辺市国際交流センターで、窓口・郵便・ファックス・LoGoフォームの4通りです。詳細は特定技能の協力確認書は在留申請前に田辺市へ|事業所と住居地で2通【2026年9月】で解説しています。
あなたは支援計画づくりを手伝うアシスタントです。以下の材料から、1号特定技能外国人への10項目の支援を「自社で行う/登録支援機関に委託する」に割り振った担当表を作ってください。
【材料】
・10項目: 事前ガイダンス/出入国時の送迎/住居確保と生活契約の支援/生活オリエンテーション/公的手続への同行/日本語学習機会の提供/相談・苦情対応/日本人との交流促進/転職支援/3か月に1回以上の定期面談と通報
・自社でできること: (例: 社宅の用意、南紀白浜空港への送迎、地域行事への参加)
・委託先の候補と対応範囲: (例: A社は全部委託のみ)
・事業所と住居地の市町村: (例: 事業所は白浜町、社宅は田辺市)
出力: ①項目ごとの担当と、その根拠になる社内の体制 ②協力確認書を出す市町村と通数 ③在留申請の前に終わっているべき作業の一覧。制度上の要件は出入国在留管理庁への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
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注意点は、支援計画の一部だけを自社で行う場合でも、事前ガイダンスと定期面談は本人が理解できる言語で行う必要があることです。通訳をどう確保するかを、担当表の段階で決めておいてください。
ステップ6: 在留申請と、雇入れ後のハローワーク届出
協議会・契約・支援計画・協力確認書がそろったら、入管への在留申請です。海外から新規に呼ぶなら在留資格認定証明書交付申請、国内にいる技能実習修了者などを迎えるなら在留資格変更許可申請になります。和歌山県内の事業所の窓口は、出入国在留管理庁の大阪出入国在留管理局(出入国在留管理庁)によると、和歌山出張所(和歌山市築港6-22-2 和歌山港湾合同庁舎、電話073-422-8778、受付は9時から12時と13時から16時、土日祝日を除く)です。
そして許可が下りて雇い入れたら、系統の違う手続きが待っています。厚生労働省の「外国人雇用状況の届出」について(厚生労働省)によると、雇用保険の被保険者になる人は雇入れの翌月10日まで、被保険者にならない人は翌月末日までに、事業所の所在地を管轄するハローワークへ届け出る義務があり、怠ったり虚偽の届出をしたりすると30万円以下の罰金の対象です。入管の許可とハローワークの届出はまったく別の役所の手続きで、登録支援機関が在留申請を手伝っていても、雇入れの届出は事業主の名前で自動的には出ません。南紀の管轄は、白浜町・上富田町・みなべ町と田辺市(本宮町を除く)がハローワーク田辺(0739-22-2626)、新宮市・田辺市本宮町・東牟婁郡(串本町・古座川町を除く)がハローワーク新宮(0735-22-6285)、串本町・古座川町・すさみ町がハローワーク串本(0735-62-0121)です。
あなたは期限管理が得意なアシスタントです。以下の材料から、在留申請から雇入れ後の届出までの期限表を作ってください。
【材料】
・申請の種類: (例: 在留資格認定証明書交付申請)
・申請予定日と就労開始予定日: (例: 2026年12月1日申請・2027年4月1日就労)
・雇用保険の被保険者になるか: (例: 週30時間勤務なので被保険者)
・事業所の所在地: (例: すさみ町)
出力: ①在留申請→許可→入国→雇入れ→ハローワーク届出の各期限を日付で並べた表 ②届出先のハローワークと使う様式(資格取得届か様式第3号か) ③担当者が休んでも漏れないための二重管理の方法。管轄と様式は管轄ハローワークへの「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
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注意点は、外国人雇用状況の届出の様式が2027年4月1日から新しくなると厚生労働省が予告していることです。年度をまたいで雇い入れる場合は、印刷済みの用紙を使い回さず、その時点の最新様式を確認してください。
ステップ7: 受入れ後の面談・届出と、県の補助金を組み込む
受入れは許可で終わりません。受入れ機関には、3か月に1回以上の定期面談に加えて、入管への届出が続きます。出入国在留管理庁の特定技能所属機関・登録支援機関による届出(出入国在留管理庁)によると、定期届出は年1回で、4月1日から翌年3月31日までを対象期間として翌年5月31日までに提出します。雇用契約や支援計画の変更、受入れ困難などの随時届出は、事由が生じてから14日以内です。
和歌山では、この運用の費用に使える県の制度があります。和歌山県の令和8年度和歌山県外国人材が安心して働ける環境整備事業補助金(和歌山県)によると、第2回の募集期間は2026年8月24日から10月16日まで、対象は県内に事業所があり外国人材を雇用している、または年度内に雇用予定の事業者で、母国語マニュアルの作成や翻訳機器、家具・家電の購入、日本語学習支援などの経費に対し補助率3分の1、一事業者あたり年度上限30万円です。受入れ後に必ず発生する社宅の家電や日本語教材の費用を、今年度は10月16日までに県へ申請できるかで、実質の負担が変わります。採択を保証するものではないので、要件と最新の公募要領は必ず県のページで確認してください。
あなたは年間の運用設計を手伝うアシスタントです。以下の材料から、特定技能外国人の受入れ後1年間の運用カレンダーを作ってください。
【材料】
・就労開始日: (例: 2027年4月1日)
・受入れ人数と支援の担当: (例: 2名・面談は自社、他は委託)
・入管への届出: 定期届出は年1回(対象期間4月1日〜翌年3月31日・翌年5月31日まで)、随時届出は事由発生から14日以内
・在留期間の満了日: (例: 2028年3月31日)
出力: ①月ごとの面談・届出・在留期限の予定表 ②担当者が変わっても引き継げる台帳の列項目 ③随時届出の対象になりやすい社内の出来事の例。届出の要否は出入国在留管理庁への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
あなたは補助金の対象経費を整理するアシスタントです。以下の材料から、和歌山県の外国人材が安心して働ける環境整備事業補助金に当てはまりそうな経費の棚卸し表を作ってください。
【材料】
・受入れ後に用意する物と費用の見積: (例: 冷蔵庫・洗濯機・自転車、日本語教材、翻訳機)
・作りたい社内文書: (例: 母国語の作業手順書、就業規則の翻訳)
・補助率と上限: 3分の1・年度上限30万円
・締切: 2026年10月16日
出力: ①経費ごとに「対象になりそう/要確認/対象外の可能性」の3段階整理 ②県の労働政策課に確認する質問 ③申請までに用意する見積書の一覧。対象経費の該当性は和歌山県への「要確認」と明記し、採択を前提にせず、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、2027年4月1日に施行される支援体制の要件改正です。出入国在留管理庁の1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(出入国在留管理庁)によると、支援責任者と支援担当者を支援を行う事業所ごとに常勤の役員または職員から1名以上選任することになり、支援責任者には養成講習の受講が義務づけられます。自社で支援を行う予定の事業者は、いま誰を責任者にするかまで決めておいてください。
業種別の受入れの型|宿泊・飲食・農業・漁業
同じ和歌山でも、業種によって最初に確かめる要件が違います。自社に近い列から着手してください。
| 業種 | 対象分野と受入れ形態 | 南紀で引っかかりやすい点 |
|---|---|---|
| 宿泊(旅館・ホテル) | 宿泊分野・直接雇用のみ・宿泊分野特定技能協議会 | 簡易宿所営業の許可だけの民宿は対象外。館内レストランは宿泊分野の業務に含まれる |
| 飲食(食堂・カフェ) | 外食業分野・食品産業特定技能協議会 | 2026年4月13日以降の新規受入れは原則停止。留学生アルバイトや身分に基づく在留資格は別ルート |
| 農業(梅・みかん・野菜) | 農業分野・直接雇用または労働者派遣・農業特定技能協議会 | 収穫期に偏る仕事は派遣形態の受入れも選べる。試験は耕種と畜産で区分が分かれる |
| 漁業・水産加工 | 漁業分野(漁業・養殖業)/飲食料品製造業分野 | 船に乗るか加工場で働くかで分野と協議会が変わる。2024年6月15日以降は漁業特定技能協議会への加入が必須 |

共通するのは、どの業種でも「分野の判定→協議会→協力確認書→在留申請」の順番は変わらず、違うのは最初の判定でどの列に入るかだけです。農業分野について農林水産省の在留資格「特定技能」について(農業分野)(農林水産省)は、耕種農業と畜産農業の2区分で、直接雇用に加えて労働者派遣の形態でも受け入れられると案内しています。みなべ・田辺の梅のように収穫期が集中する産地では、派遣形態を選ぶかどうかが最初の分かれ道です。
宿泊と飲食を兼ねる南紀の事業者は、館内の食事処のスタッフを宿泊分野で受け入れられるかどうかで結論が変わります。旅館・ホテル営業の許可があり、その人が宿泊サービスの一部としてレストランサービスに従事するなら宿泊分野です。一方、宿とは別に営む街なかの飲食店で働いてもらうなら外食業分野で、今は新規の入口が止まっています。
【要注意】和歌山の特定技能受入れでつまずく4つの失敗パターン
7ステップを踏んでも、次の4つのどれかに当てはまると手戻りが起きます。4つに共通するのは、手続きの順番を「採用が決まってから」組み立てていることで、分野の可否・協議会・協力確認書・受入れ後の届出はすべて採用の前に段取りする項目です。順に確認してください。
失敗1: 求人を先に出してから分野の可否を調べる
❌ よくある間違い: 人材紹介会社から「良い人がいる」と聞いて面接を進め、契約直前に自社の業種では今は新規で呼べないと分かる。
⭕ 正しいアプローチ: 面接の前に、自社の仕事が19分野のどれに当たるか、その分野が新規受入れを受け付けているか、自社の営業許可が要件を満たすかの3点を確かめる。
なぜ重要か: 分野の可否と受入れ機関の要件は雇う側の希望で動かせないからです。外食業の新規停止と、宿泊分野の「旅館・ホテル営業の許可」要件は、どちらも2026年の和歌山で内定後に判明しやすい落とし穴です。
失敗2: 協議会の加入を在留申請の直前に始める
❌ よくある間違い: 契約も支援計画もできたので入管に申請しようとして、協議会の構成員であることを示す書類がないと気づく。
⭕ 正しいアプローチ: 在留申請の予定日から逆算し、協議会の申込みを最初の1週間で済ませる。e-Govのアカウント取得も同時に進める。
なぜ重要か: 食品産業特定技能協議会の加入審査は2〜3か月かかると農林水産省が案内しており、この期間は自社の努力で縮められないからです。協議会の申込日が、事実上の受入れ開始日を決めます。
失敗3: 協力確認書を「入管の書類」だと思って登録支援機関に任せる
❌ よくある間違い: 在留申請の書類は登録支援機関がそろえてくれると考え、市町村への協力確認書が出ていないまま申請日を迎える。
⭕ 正しいアプローチ: 協力確認書は受入れ機関の名前で、事業所所在地と住居地の市区町村へ、申請書を出す前に提出する書類だと理解し、社内の担当者を決める。
なぜ重要か: 申請書の3(32)欄に提出年月日と提出先を書く必要があり、出していなければ欄が埋まらないからです。南紀では事業所と社宅の市町村が分かれることが珍しくなく、2通必要なケースを見落とすと申請日がそのまま後ろにずれます。
失敗4: 許可が下りた時点で手続きが終わったと考える
❌ よくある間違い: 入国して働き始めたので安心し、ハローワークへの雇入れの届出、3か月ごとの面談、年1回の定期届出が誰の担当にもなっていない。
⭕ 正しいアプローチ: 就労開始日を起点に、ハローワーク届出の期限、面談の月、定期届出の5月31日、在留期間の満了日を1枚の台帳に入れ、担当者を2人にする。
なぜ重要か: 受入れ後の義務を怠ると、受入れ機関として指導や罰則の対象になり、次の受入れにも影響するからです。白浜への移住準備で地域の事業者と話す中でも、受入れ後に続く面談と届出の多さを許可の後に知る事業者は少なくないと感じており、運用の設計は許可の前に済ませておくものです。
ここまでの内容は、すべて公表されている一次情報だけで進められます。それでも「本業の繁忙期と手続きの時期が重なって手が回らない」という事業者が多いのも事実です。私たちは白浜(和歌山)への移住準備を進めながら、県内の宿や店舗のSNS運用・集客支援、AI活用による業務効率化の支援に取り組んでいます。在留資格に関する申請の取次や書類作成の代行は行政書士・弁護士等の業務であり、株式会社Tipは行いません。私たちがお手伝いできるのは、多言語の案内文や手順書づくり、社内の連絡手段の整備、期限管理の仕組み化といった周辺の実務です。無料ヒアリングは最大60分、契約前提の営業はいたしません。提案が不要なら30分の情報交換のみでも歓迎です。
受入れが止まらずに進む事業所・手戻りする事業所(チェックリスト)
登録支援機関や県のサポートデスクに電話をかける前の確認に使ってください。当てはまるものにチェックを入れます。
- □ 自社の仕事が19分野のどれに当たるか、根拠になる業務名で言える
- □ その分野が今、新規受入れを受け付けているか確認した
- □ 営業許可の種類(旅館・ホテル営業か簡易宿所か等)が分野の要件を満たしている
- □ 同じ仕事をする日本人従業員の賃金と比べて、報酬が同等以上になっている
- □ 分野別の協議会に申し込んだ日、またはe-Govのアカウント取得日を記録している
- □ 事業所所在地と住居地の市町村を確定し、協力確認書の通数が決まっている
- □ 支援10項目の担当を「自社/委託」で割り振り、定期面談の担当者を決めている
- □ ハローワーク届出の期限と定期届出の5月31日が台帳に入っている

特に見落とされやすいのが3つ目の営業許可で、宿泊分野は旅館・ホテル営業の許可が前提になるため、ここが埋まらない宿は他の項目を進めても入口に戻ります。チェックが3つ未満でも心配はいりません。この記事の7ステップは、上から順に進めればチェックが1つずつ埋まる構成になっています。
数字で見る和歌山の外国人雇用|県内5,711人のうち特定技能は896人
「うちのような小さな事業所で、ここまでの手続きを通した会社が本当にあるのか」と感じるかもしれません。和歌山の数字は、むしろ小規模な事業所が担い手だと示しています。
和歌山労働局の和歌山労働局における「外国人雇用状況」の届出状況(令和6年10月末時点)(和歌山労働局)(令和7年1月31日発表)によると、県内の外国人労働者数は5,711人で前年比1,029人増(22.0%増)、外国人を雇用する事業所数は1,163所で前年比129所増(12.5%増)と、いずれも届出が義務化された平成19年以降で過去最高です。在留資格別では技能実習が2,211人(38.7%)で最多、専門的・技術的分野の在留資格が1,823人(31.9%)、身分に基づく在留資格が1,025人(17.9%)で、特定技能は896人でした。国籍別ではベトナムが1,822人(31.9%)、インドネシア915人(16.0%)、フィリピン746人(13.1%)の順です。
規模の内訳が、この記事の読者に最も近い数字です。同資料によると、外国人を雇用する事業所は従業員30人未満の規模が最も多く、事業所数全体の57.4%、外国人労働者数全体の34.1%を占めています。県内で特定技能は896人と外国人労働者全体の15.7%(896人÷5,711人で計算)にとどまり、技能実習の2,211人に比べてまだ少数派で、2027年4月の育成就労への移行を前に、特定技能の受入れ手順を先に通した事業所は同じ地域の中で一歩先に出ることになります。
全国の水準も見ておきましょう。厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)(厚生労働省)(令和8年1月30日公表)によると、全国の外国人労働者数は257万1,037人(前年比26万8,450人増、11.7%増)、外国人を雇用する事業所数は37万1,215所(同2万9,128所増、8.5%増)で、専門的・技術的分野の在留資格は86万5,588人と前年比20.4%増でした。出入国在留管理庁の令和7年末現在における在留外国人数について(出入国在留管理庁)では、在留外国人412万5,395人のうち特定技能が39万296人で前年末から10万5,830人増え、技能実習の45万6,618人に迫っています。
全国では特定技能が技能実習に並びつつあるのに、和歌山では技能実習の4割に満たない。この差は、県内の事業者がまだ手順を知らないというだけの差です。県のサポートデスクという無料の入口があり、補助金の募集も10月16日まで開いている今が、その差を埋めやすい時期です。
よくある質問
和歌山の事業者から聞かれやすい順に8問並べました。どの問いも答えの根拠は本文で引用した出入国在留管理庁・厚生労働省・和歌山県の公表資料で、個別の可否は各窓口で最終確認してください。
Q. 和歌山で特定技能の受入れを無料で相談できる窓口はどこですか?
WAKAYAMA外国人材雇用サポートデスクが、和歌山県の設けている無料の入口です。行政書士をはじめとした専門アドバイザーが基本的な相談から必要な支援を無料で行います。電話は050-2018-1718、相談時間は10時から17時(土日祝日・年末年始を除く)で、Web相談と来所相談は予約制です。制度そのものの照会は大阪出入国在留管理局 和歌山出張所(073-422-8778)、分野の要件は各協議会が窓口になります。
Q. 和歌山県内の外国人労働者は何人いますか?
和歌山労働局の公表値で、令和6年10月末時点の外国人労働者数は5,711人(前年比22.0%増)、外国人を雇用する事業所は1,163所です。在留資格別では技能実習2,211人、専門的・技術的分野1,823人、身分に基づく在留資格1,025人、特定技能896人でした。令和7年10月末時点の県別まとめは、和歌山労働局の公表をご確認ください。
Q. 和歌山の飲食店は、特定技能で外国人を本当に呼べないのですか?
外食業分野の特定技能1号については、2026年4月13日以降に受理された新規の在留資格認定証明書交付申請は不交付、他の在留資格からの変更も原則不許可です。ただし、すでに外食業で働いている人の在留期間更新と、外食業分野内での転職は止まっていません。身分に基づく在留資格の人や留学生の資格外活動は別のルートです。切り分け方は特定技能「外食業」受け入れ停止で何が変わるか|南紀の宿・飲食が今週打つ手【2026年9月】にまとめています。
Q. 民宿やペンションでも宿泊分野で受け入れられますか?
旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けている施設が対象で、簡易宿所営業の許可だけで営業している民宿・ゲストハウスは宿泊分野の受入れ機関の要件を満たしません。また風俗営業法の施設に該当しないこと、宿泊分野特定技能協議会の構成員であること、派遣ではなく直接雇用であることも要件です。
Q. 登録支援機関に頼まず、自社だけで支援を行うことはできますか?
できます。ただし支援責任者と支援担当者を置き、事前ガイダンスや定期面談を本人が理解できる言語で行う体制が必要です。2027年4月1日からは、支援責任者と支援担当者を支援を行う事業所ごとに常勤の役員または職員から1名以上選任し、支援責任者に養成講習の受講が義務づけられる改正が施行されます。自社で行うなら、いま誰を責任者にするかまで決めてください。
Q. 協力確認書はどこに出しますか? 白浜町の宿で社宅が田辺市の場合は?
外国人の事業所所在地と住居地が属する市区町村のそれぞれです。事業所が白浜町で社宅が田辺市なら、白浜町と田辺市に1通ずつ、合計2通になります。提出期限は在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前で、申請書の3(32)欄に提出年月日と提出先を記載します。田辺市の出し方は特定技能の協力確認書は在留申請前に田辺市へ|事業所と住居地で2通【2026年9月】をご覧ください。
Q. 技能実習で受け入れる予定でしたが、2027年からどうなりますか?
技能実習制度は2027年4月1日に育成就労制度へ移行し、監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日からすでに始まっています。育成就労は3年間の就労を通じて特定技能1号の水準に育てる制度で、就労開始前に日本語A1相当の試験合格または100時間以上の講習受講が求められ、監理支援機関を通じて受け入れます。すでに来日している技能実習生は認定計画に基づいて継続できます。監理団体を選ぶ際は、新制度の許可申請をどう進めているかを必ず聞いてください。
Q. 特定技能の給与は、和歌山県の最低賃金1,101円を払えば足りますか?
足りません。特定技能の報酬は「日本人が従事する場合の額と同等以上」が要件で、賃金規定があればその規定、なければ同じ仕事をする日本人従業員との比較で判断されます。2026年10月3日から発効する和歌山県の最低賃金1,101円は、あくまで下限です。求人票の書き方を含む募集条件の整え方は、和歌山のハローワーク求人の出し方|中小企業の7ステップと求人票の書き方【2026年9月】が参考になります。
まとめ:今日から始める3つのアクション
- 今日やること: 自社の仕事が19分野のどれに当たるかと、その分野が新規受入れを受け付けているかを、ステップ1のプロンプトで整理する
- 今週中にやること: WAKAYAMA外国人材雇用サポートデスクに電話し、分野別協議会の申込みとe-Govのアカウント取得に着手する
- 今月中にやること: 事業所と住居地の市町村を確定して協力確認書の通数を決め、10月16日締切の県補助金に出せる経費を棚卸しする
7つを一気にやる必要はありませんが、協議会の申込みと協力確認書の準備だけは、在留申請の予定日から逆算して今月中に動かしてください。
次回予告: 受入れ後の生活面を支える案内文の作り方は、館内案内を英語で作る方法|コピペテンプレ8本とチェックリスト【2026年9月】で公開しています。
参考・出典
- 在留資格「特定技能」(出入国在留管理庁)(参照日: 2026-09-29)
- 育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針(出入国在留管理庁)(2026年1月23日閣議決定・19分野、参照日: 2026-09-29)
- 雇用における注意点(出入国在留管理庁)(参照日: 2026-09-29)
- 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)(参照日: 2026-09-29)
- 登録支援機関(出入国在留管理庁)(登録簿2026年9月17日更新・1万1,615件、参照日: 2026-09-29)
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁)(協力確認書、参照日: 2026-09-29)
- 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(出入国在留管理庁)(参照日: 2026-09-29)
- 1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)(出入国在留管理庁)(参照日: 2026-09-29)
- 宿泊分野(出入国在留管理庁)(参照日: 2026-09-29)
- 特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数(令和8年6月末時点・速報値)(出入国在留管理庁)(宿泊17.3%・外食業98.1%、参照日: 2026-09-29)
- 育成就労制度Q&A(出入国在留管理庁)(参照日: 2026-09-29)
- 大阪出入国在留管理局(出入国在留管理庁)(和歌山出張所、参照日: 2026-09-29)
- 令和7年末現在における在留外国人数について(出入国在留管理庁)(参照日: 2026-09-29)
- 外食業分野における外国人材の受入れについて(農林水産省)(2026年4月13日以降の運用、参照日: 2026-09-29)
- 在留資格「特定技能」について(農業分野)(農林水産省)(参照日: 2026-09-29)
- 在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ(水産庁)(参照日: 2026-09-29)
- 宿泊分野特定技能・育成就労協議会(観光庁)(参照日: 2026-09-29)
- 「外国人雇用状況の届出」について(厚生労働省)(参照日: 2026-09-29)
- 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)(厚生労働省)(令和8年1月30日公表、参照日: 2026-09-29)
- 和歌山労働局における「外国人雇用状況」の届出状況(令和6年10月末時点)(和歌山労働局)(令和7年1月31日発表、参照日: 2026-09-29)
- 和歌山県内のハローワーク一覧(和歌山労働局)(参照日: 2026-09-29)
- 外国人材雇用に関する支援事業を行っています!(和歌山県)(WAKAYAMA外国人材雇用サポートデスク、参照日: 2026-09-29)
- 令和8年度和歌山県外国人材が安心して働ける環境整備事業補助金(和歌山県)(第2回募集 2026年8月24日〜10月16日・補助率3分の1・上限30万円、参照日: 2026-09-29)
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- 和歌山で外国人を雇う手続き|届出7ステップと県内ハローワーク管轄表【2026年9月】: 在留カードの確認からハローワーク届出の様式・期限まで、特定技能以外の受入れにも共通する基本をまとめています
- 特定技能の協力確認書は在留申請前に田辺市へ|事業所と住居地で2通【2026年9月】: この記事のステップ5を、田辺市の窓口・提出方法4通り・様式の入手先まで深掘りします
※本記事は公表されている制度・統計に基づく一般的な解説です。在留資格の可否や補助金の採択は個別の審査によります。株式会社Tipは在留申請の取次・書類作成の代行を行いません。実績は代表およびメンバー個人としての活動を含みます。