
結論: 和歌山県内の労働基準監督署は、和歌山・御坊・橋本・田辺・新宮の5署です。管轄は「会社の本社」ではなく「働いている事業場の所在地」で決まり、田辺市・白浜町・上富田町・すさみ町・みなべ町は田辺署、新宮市・那智勝浦町・串本町・太地町・古座川町・北山村は新宮署、御坊市・有田市・有田郡・日高郡(みなべ町を除く)は御坊署です。開庁時間は5署とも平日8時30分から17時15分で、36協定届・就業規則届・労働者死傷病報告はe-Govの電子申請で出せます。2026年10月3日には県の最低賃金が時間額1,101円に上がるため、この秋は「どの署に、何を、いつまでに出すか」を先に地図にしておく時期です。
この記事の要点 対象読者: 和歌山県内(田辺・白浜・新宮・みなべ・串本・那智勝浦・御坊・上富田・すさみを含む)で人を雇っている宿泊・飲食・小売・農林水産・建設・製造の経営者と、労務を兼務している事務担当の方 読了後にできること: 自社の各事業場の管轄署と電話番号を確定し、36協定・就業規則・労災報告のうち自社に必要な届出と期限を1枚の表に書き出せる状態になる
「労基署って、田辺と新宮のどっちに出せばいいんですか。本社は田辺なんですけど、旅館は勝浦にあって。」
白浜への移住準備で地域の事業者と話す中で、労務の話題になると、この種の「どこに出すのか」で止まっている声をよく聞きます。届出の様式そのものは厚生労働省のサイトで手に入るのに、自分の事業所の管轄がどこか、電話はどの課にかけるのか、電子で出せるのかが分からず、書類が机の上で止まるのです。
インターネットで「和歌山 労働基準監督署」と調べても、出てくるのは全国版の所在地一覧か、退職代行や社会保険労務士のページです。「白浜の民宿はどの署か」「みなべ町は御坊か田辺か」「労働局と監督署は何が違うのか」までは、なかなかたどり着けません。
つまずく原因は、担当者の勉強不足ではありません。労働に関する役所が、労働局・労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所の4系統に分かれていて、しかも管轄の線引きが役所ごとに少しずつ違う構造にあるからです。逆に言えば、5署の管轄と各課の電話番号を最初に地図にしてしまえば、あとは一本道です。
この記事では、厚生労働省と和歌山労働局が公表している一次情報だけを根拠に、和歌山県内5署の管轄・連絡先の一覧と、届出を迷わず出す7ステップ、そのままコピペで使える8本の整理プロンプト、そして監督署の調査が来ても慌てない事業所と慌てる事業所を分ける8項目のチェックリストをまとめます。手元に、従業員の人数と各事業所の住所を書いたメモを置いて、読み進めてください。
目次
まず結論:和歌山の労働基準監督署5署の管轄一覧と届出7ステップ(即効テンプレ)
最初に、検索して一番知りたいはずの一覧です。和歌山労働局の労働基準監督署の所在地・開庁時間・管轄区域(和歌山労働局)(参照日: 2026-09-29)から、5署の管轄と連絡先を整理しました。
| 監督署 | 管轄区域 | 電話・所在地 |
|---|---|---|
| 和歌山労働基準監督署 | 和歌山市、岩出市、海南市、海草郡(紀美野町) | 方面 073-407-2200/安全衛生課 073-407-2201/労災課 073-407-2202。〒640-8582 和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎1階 |
| 御坊労働基準監督署 | 御坊市、有田市、有田郡(湯浅町・広川町・有田川町)、日高郡(みなべ町を除く。美浜町・日高町・由良町・印南町・日高川町) | 0738-22-3571。〒644-0011 御坊市湯川町財部1132 |
| 橋本労働基準監督署 | 橋本市、紀の川市、伊都郡(かつらぎ町・九度山町・高野町) | 0736-32-1190。〒648-0072 橋本市東家六丁目9番2号 |
| 田辺労働基準監督署 | 田辺市(本宮町を含む)、西牟婁郡(白浜町・上富田町・すさみ町)、日高郡のうちみなべ町 | 0739-22-4694。〒646-8511 田辺市明洋二丁目24番1号 |
| 新宮労働基準監督署 | 新宮市、東牟婁郡(那智勝浦町・太地町・古座川町・北山村・串本町) | 0735-22-5295。〒647-0033 新宮市清水元一丁目2番9号 |

開庁時間は5署とも8時30分から17時15分(土日祝日・年末年始は閉庁)で、同じページで窓口の利用は平日9時から12時と13時から16時45分が案内されています。管轄は本社の所在地ではなく、届出の対象になる「事業場」の所在地で決まるため、本社が田辺市で旅館が那智勝浦町にある会社は、旅館の36協定は新宮署に出します。このずれが、冒頭の「どっちに出せばいいのか」の答えです。
そのうえで、届出を迷わず出す手順は次の7つです。
| ステップ | やること | 和歌山での窓口・根拠 |
|---|---|---|
| 1. 管轄署の確定 | 事業場ごとに所在地から署を決める | 上の一覧表・和歌山労働局の管轄区域ページ |
| 2. 書類の棚卸し | 自社に必要な届出と期限を一覧にする | 36協定・就業規則・労災報告・年度更新 |
| 3. 36協定 | 残業・休日労働の協定を結び届け出る | 管轄署の方面(監督課)。上限は原則月45時間・年360時間 |
| 4. 就業規則 | 常時10人以上なら作成・届出 | 労働基準法89条。意見書を添付 |
| 5. 電子申請 | e-Govのアカウントを作り、電子で出す | 労働者死傷病報告は2025年1月から電子が原則 |
| 6. 労災対応 | けがが起きたときの連絡先と報告を決める | 管轄署の労災課・労働者死傷病報告 |
| 7. 相談と備え | 迷ったら相談窓口へ、調査に備えて記録を整える | 総合労働相談コーナー(5署に併設)・労働局賃金室 |

労働基準監督署とは|労働局・ハローワーク・年金事務所との違いと署内の3つの課
労働基準監督署とは、労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法・労災保険法などの法律を、事業場に対して現場で運用する厚生労働省の出先機関です。届出を受け取り、事業場を訪ねて監督指導を行い、労働者からの申告を処理し、労災保険の給付を決めるのが仕事で、県内では和歌山労働局の下に5署が置かれています。
よく混同される役所との違いは、次のとおりです。
- 和歌山労働局: 県全体を束ねる本局。最低賃金の決定、労働保険料の徴収、監督署の指揮、総合労働相談コーナーの運営を担う。所在地は和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎
- 労働基準監督署: 事業場ごとの届出・監督指導・労災給付の窓口。県内5署
- ハローワーク(公共職業安定所): 求人の受理と雇用保険の手続き。管轄の線引きは監督署と一致せず、たとえば田辺市本宮町はハローワーク新宮の管轄だが、監督署は田辺署の管轄
- 年金事務所: 健康保険・厚生年金の適用と徴収。南紀は田辺年金事務所と新宮分室
同じ「労働」の役所でも、36協定と労災は監督署、求人と雇用保険はハローワーク、社会保険は年金事務所、最低賃金の減額特例や労働保険料は労働局と、出す先が4つに分かれていることを最初に押さえてください。ハローワークと年金事務所の使い方は、ハローワーク田辺への求人の出し方|事業所登録から公開まで7ステップ【2026年9月】と田辺年金事務所の使い方|社会保険の届出と予約・新宮分室【2026年9月】で解説済みなので、この記事は監督署と労働局に絞ります。
監督署の中は、和歌山労働局のページに載っている電話の分け方のとおり、次の3つの窓口に分かれています。
- 方面(監督課): 36協定・就業規則などの届出の受理、労働時間や賃金に関する監督指導と申告の受付
- 安全衛生課: 労働安全衛生法に基づく届出、労働災害の防止指導、労働者死傷病報告の受理
- 労災課: 労災保険の給付請求の受付と支給決定
和歌山署は課ごとに電話番号が分かれており、御坊・橋本・田辺・新宮の4署は代表番号にかけて用件を伝えると担当につないでもらえます。
和歌山の労基署に届出・相談を出す7ステップ(完全版)
ここからが本体です。各ステップの整理プロンプトは、ChatGPTなどの対話型AIに貼り付けて使います。AIは「必要な書類を漏れなく並べる」「期限を逆算する」といった下準備が得意ですが、法令の解釈や自社の適法性を保証してくれる存在ではありません。7ステップのうち、管轄の確定(ステップ1)と36協定(ステップ3)は人を1人でも雇って残業がある事業場なら例外なく関係するので、この2つだけは今日中に着手してください。最終確認は必ず管轄署か社会保険労務士に取る前提で使ってください。
ステップ1: 事業場ごとに管轄署を確定する
最初にやるのは、様式をダウンロードすることではなく、自社の「事業場」がいくつあり、それぞれどの署の管轄かを決めることです。労働基準法の届出は会社単位ではなく事業場単位で、管轄は事業場の所在地で決まります。白浜町の宿と田辺市のカフェを1つの会社で営んでいれば、事業場は2つで、どちらも田辺署です。同じ会社でも那智勝浦町に施設があれば、そこは新宮署です。
南紀で間違えやすいのはみなべ町で、日高郡に属していますが監督署の管轄は御坊署ではなく田辺署です。逆に印南町・日高川町は御坊署です。梅の産地で事業所がみなべ町と印南町にまたがる農業法人や加工場は、署が2つに分かれます。
あなたは労務手続きの整理役です。以下の材料から、私の会社の事業場ごとの管轄労働基準監督署を整理してください。
【材料】
・事業場の名称と所在地(市町村まで): (例: 本社=田辺市、旅館=那智勝浦町、カフェ=白浜町)
・各事業場の従業員数(パート・アルバイト含む): (例: 本社3人、旅館12人、カフェ4人)
・和歌山県内の管轄表: 和歌山署=和歌山市・岩出市・海南市・海草郡/御坊署=御坊市・有田市・有田郡・日高郡(みなべ町を除く)/橋本署=橋本市・紀の川市・伊都郡/田辺署=田辺市・西牟婁郡・みなべ町/新宮署=新宮市・東牟婁郡
出力: ①事業場ごとの管轄署の表 ②常時10人以上の事業場の有無 ③署が複数に分かれる場合に本社一括届出を検討すべきか。管轄の最終確認は和歌山労働局のページへの「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、「事業場」の数え方です。同じ敷地内で宿と売店を営んでいるなら通常は1つの事業場ですが、離れた場所に独立した施設があれば別の事業場として扱われます。判断に迷う施設は、電話で管轄署の方面に聞けば教えてもらえます。
ステップ2: 自社に必要な届出と期限を棚卸しする
管轄が決まったら、自社に関係する書類を一覧にします。人を雇っている和歌山の小規模事業者に関係が深いのは、次の4系統です。
- 36協定届: 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業や法定休日の労働をさせる事業場は、労使で協定を結び、管轄署へ届け出てから残業させる
- 就業規則届: 常時10人以上の労働者を使用する事業場は作成と届出が義務。変更時も届出
- 労働者死傷病報告: 従業員が仕事でけがをして休業したときの報告。死亡・休業4日以上は遅滞なく、休業4日未満は四半期ごと
- 労働保険の年度更新: 労災保険・雇用保険の保険料の申告。年1回で、e-Gov電子申請のお知らせによると令和8年度の申告期間は2026年6月1日から7月10日まででした
4系統のうち、届出の「期限」が自社の都合で動かせないのは労働者死傷病報告と年度更新の2つで、36協定と就業規則は「残業をさせる前」「10人以上になった時点」という自社の状態が期限を決めます。和歌山署のページには「労働基準監督署への各種届出が混み合う時期(3〜4月)のお願い」という案内が出ており、4月1日始まりの36協定を3月末に持ち込む事業所が多いことがうかがえます。
あなたは期限管理が得意なアシスタントです。以下の材料から、労働基準監督署に出す書類の年間カレンダーを作ってください。
【材料】
・事業場ごとの従業員数: (例: 旅館12人・カフェ4人)
・残業や休日出勤の有無: (例: 繁忙期に月20時間程度)
・36協定の有効期間の起算日: (例: 毎年4月1日、または未締結)
・就業規則の有無と最終変更日: (例: 2019年に作成して以来そのまま)
・過去1年の労災の有無: (例: なし)
出力: ①書類ごとに「必要/不要/要確認」の判定と根拠 ②必要な書類の提出先の署と期限 ③今月中に着手すべき順番。法令上の要否は管轄署または社会保険労務士への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、就業規則の「常時10人以上」にパート・アルバイトも数えることです。正社員3人でもパートが8人いれば11人で、届出義務の対象になります。
ステップ3: 36協定を結んで届け出る
36協定(サブロク協定)とは、労働基準法36条に基づき、法定労働時間を超える残業や法定休日の労働をさせるために、使用者と労働者の過半数代表が結ぶ協定です。厚生労働省の時間外労働の上限規制(厚生労働省 働き方改革特設サイト)(参照日: 2026-09-29)によると、残業時間の上限は原則として月45時間・年360時間で、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)、月45時間を超えられるのは年6か月までという上限があります。違反には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められており、中小企業への適用は2020年4月から始まっているため、南紀の小さな宿や店も例外ではありません。

あなたは36協定の下書きを手伝うアシスタントです。以下の材料から、36協定届に書く項目の整理表を作ってください。
【材料】
・事業場の名称・所在地・業種: (例: 白浜町の旅館・宿泊業)
・対象となる労働者の範囲と人数: (例: 接客・調理・清掃の12人)
・残業が必要になる具体的な事由: (例: 繁忙期の予約集中、団体の到着遅れ)
・1日・1か月・1年の延長時間の希望: (例: 1日3時間・月30時間・年250時間)
・休日労働の予定: (例: 月2回まで)
・労働者の過半数代表の選び方: (例: 挙手で選出/未定)
出力: ①届出項目ごとの記入案 ②上限規制(月45時間・年360時間、特別条項は年720時間・複数月平均80時間・月100時間未満・年6か月まで)と照らして超えていないかの確認 ③過半数代表の選出で注意する点。法令上の妥当性は管轄署または社会保険労務士への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、過半数代表の選び方です。経営者が指名した人や、管理監督者を代表にすると協定そのものが無効になりかねません。投票や挙手など、労働者が選んだことが分かる方法で選び、その記録を残してください。
ステップ4: 常時10人以上なら就業規則を作り、届け出る
厚生労働省のモデル就業規則について(厚生労働省)(参照日: 2026-09-29)には、「常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない」と明記されています。変更したときも同じく届出が必要です。届出には、労働者の過半数代表の意見を聞いた意見書を添えます。
旅館業で住み込みや宿直がある事業場は、就業規則に寮費・食費の控除や宿直の扱いを書いておかないと、賃金台帳との食い違いが監督指導で指摘されやすい項目になります。住み込み求人の条件の書き方は、旅館の住み込み求人の出し方|寮条件・給与・宿直の7手順【2026年】で整理しています。
あなたは就業規則の点検役です。以下の材料から、モデル就業規則と自社の現状のずれを洗い出す点検表を作ってください。
【材料】
・事業場の従業員数と内訳: (例: 正社員3人・パート9人)
・就業規則の有無と作成年: (例: 2019年作成・届出済み)
・現状の勤務の実態: (例: 始業9時、繁忙期は中抜けあり、賄いあり、寮あり)
・2026年10月3日以降の最低賃金: 時間額1,101円(和歌山県)
・最近変えた制度: (例: 有給の計画付与、時給改定)
出力: ①章ごとに「現状と一致/要修正/未記載」の判定 ②最低賃金改定と関係する条文 ③変更届に添える意見書の準備手順。条文の適法性は社会保険労務士または管轄署への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、10人未満でも就業規則を作ってよいことです。届出の義務はありませんが、有給や懲戒のルールを文書にしておくと、後のトラブルで自社を守る材料になります。
ステップ5: e-Govのアカウントを作り、電子申請で出す
厚生労働省の労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について(厚生労働省)(参照日: 2026-09-29)によると、36協定届・就業規則届・1年単位の変形労働時間制協定届などは政府の電子申請窓口e-Govから出せます。複数の事業場を持つ会社は、本社がまとめて出す本社一括届出が可能で、令和6年2月23日からは1か月単位の変形労働時間制協定届など6手続も対象になりました。社会保険労務士に代理申請を頼む場合は、社労士の電子署名がなくても提出代行に関する証明書を添付すれば申請できます。
そして労働災害の報告は、もう「電子が原則」です。厚生労働省の労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます(厚生労働省)(参照日: 2026-09-29)によると、労働者死傷病報告を含む報告が2025年1月1日から電子申請の原則義務化の対象になり、電子申請が困難な場合は当面、紙で報告できる経過措置が置かれています。田辺市の本社と那智勝浦町の旅館のように署が分かれる会社ほど、e-Govの本社一括届出を使えば署に出向く回数が減るため、ID取得だけ先に済ませておく価値があります。
あなたは電子申請の準備を手伝うアシスタントです。以下の材料から、e-Govで労働基準監督署への届出を出すための準備リストを作ってください。
【材料】
・出したい書類: (例: 36協定届・就業規則変更届)
・事業場の数と管轄署: (例: 田辺署1・新宮署1)
・担当者と使えるパソコン・スマホ: (例: 事務担当1人・Windowsのノート)
・電子証明書(マイナンバーカードやGビズID)の有無: (例: 法人のGビズIDプライムなし)
・社会保険労務士への依頼の有無: (例: なし)
出力: ①アカウント取得から送信までの手順 ②本社一括届出を使う場合に追加で用意するもの(一括届出事業場一覧のCSVなど) ③紙で出す場合との比較。手続きの最新仕様はe-Govと厚生労働省のページへの「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、e-Govのアカウント作成とアプリの準備に初回は数日かかることです。届出の締切直前に始めると間に合いません。
ステップ6: 労災が起きたときの連絡先と報告の段取りを決めておく
従業員が仕事中にけがをしたとき、慌てないために先に決めておくのがこのステップです。連絡先は管轄署の労災課(和歌山署は073-407-2202、他の4署は代表番号)、報告は労働者死傷病報告です。厚生労働省の令和7年の労働災害発生状況を公表(厚生労働省)(令和8年5月27日公表、参照日: 2026-09-29)によると、全国の休業4日以上の死傷者数は135,333人で、事故の型別では転倒が37,195人と最多、業種別では商業が23,128人(前年比4.9%増)、保健衛生業が19,291人(同2.2%増)と、宿泊・飲食・小売のような第三次産業で増えています。南紀の宿や店で起こりやすい労災は転倒で、濡れた床や配膳の階段でのけがは休業4日以上になれば報告義務の対象です。
労災を報告しない「労災かくし」は、和歌山労働局の監督課のページでも「労災かくしは犯罪です」と案内されている行為です。健康保険で治療させて済ませる、報告を遅らせる、といった対応は事業主のリスクになります。
あなたは労災対応の段取りを整理するアシスタントです。以下の材料から、従業員がけがをしたときの社内手順書を作ってください。
【材料】
・事業場と管轄署の労災課の電話: (例: 白浜町の旅館・田辺署 0739-22-4694)
・よくある危険: (例: 大浴場の床、厨房の油、配膳の階段)
・従業員数と連絡系統: (例: 12人・現場責任者→社長)
・労働者死傷病報告の提出方法: 電子申請が原則(2025年1月1日から)
・過去の労災: (例: なし)
出力: ①発生直後の対応(救護・病院・記録)の順番 ②報告の要否を「休業日数」で判定する基準 ③再発防止の記録の残し方。報告の期限と様式は管轄署への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、パート・アルバイトも労災保険の対象だということです。「短時間だから」「学生だから」と手続きを省くことはできません。
ステップ7: 迷ったら相談窓口へ、監督指導には記録で備える
労働基準監督署は「呼び出される場所」だけではなく、事業主が聞きに行ける場所でもあります。和歌山労働局の労働相談コーナーの案内(和歌山労働局)(参照日: 2026-09-29)によると、総合労働相談コーナーは5署すべてに併設され、労働問題に関するあらゆる分野の相談を受けています。電話は御坊・橋本・田辺・新宮は各署の代表番号、和歌山署内は073-407-2203、和歌山労働局(庁舎4階)は073-488-1020で、労働局の窓口時間は9時30分から12時と13時から16時45分です。
労働局の各課に直接聞きたいときの連絡先は、和歌山労働局の窓口案内(和歌山労働局)(参照日: 2026-09-29)にまとまっています。監督課073-488-1150、健康安全課073-488-1151、賃金室073-488-1152、労災補償課073-488-1153、労働保険徴収室073-488-1102です。夜間や土日は、厚生労働省の委託事業労働条件相談ほっとライン(厚生労働省)(参照日: 2026-09-29)が0120-811-610で、平日17時から22時、土日祝日9時から21時に受け付けており、日本語を含む13言語に対応しています。県の窓口では、和歌山県の労働相談窓口(和歌山県労働政策課)(参照日: 2026-09-29)によると労働情報センター(073-436-0735)が火曜から金曜16時から20時、土日10時から16時に相談を受けています。
監督指導が来たときに見られるのは、労働時間の記録・賃金台帳・36協定・就業規則の4点で、この4点が電子でも紙でもすぐ出せる状態になっていれば、調査は「是正」ではなく「確認」で終わりやすくなります。
あなたは監督指導への備えを整理するアシスタントです。以下の材料から、労働基準監督署の調査を想定した書類の準備表を作ってください。
【材料】
・労働時間の記録方法: (例: タイムカード/紙の出勤簿/勤怠アプリ)
・賃金台帳の作成方法: (例: 会計ソフト/手書き)
・36協定と就業規則の保管場所と最新の届出日: (例: 事務所の棚・2024年4月)
・最低賃金1,101円(2026年10月3日〜)への対応状況: (例: 時給者は改定済み・月給者は未確認)
・年次有給休暇の管理簿の有無: (例: なし)
出力: ①書類ごとに「すぐ出せる/探せば出る/ない」の3段階判定 ②「ない」書類を今月中に用意する手順 ③記録の保存期間の目安。保存期間や記載事項の要件は管轄署または社会保険労務士への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
あなたは相談の準備を手伝うアシスタントです。以下の材料から、労働基準監督署または総合労働相談コーナーに電話する前の質問メモを作ってください。
【材料】
・相談したいこと: (例: 中抜けシフトの休憩の扱い、寮費の控除、繁忙期の残業の上限)
・事業場の所在地と管轄署: (例: すさみ町・田辺署)
・関係しそうな資料: (例: シフト表、雇用契約書、給与明細)
・これまでの経緯: (例: 従業員から質問を受けた)
出力: ①質問を優先順に5つ ②電話の前にそろえる資料 ③回答をメモする項目(担当者名・日付・根拠条文)。回答内容の解釈は相談先への「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、相談の記録を残すことです。担当者名・日付・回答の要点をメモしておくと、後日の監督指導や社内説明で「いつ、誰に確認したか」を示せます。
業種別に先に確かめる届出|宿泊・飲食・農林水産・建設
同じ和歌山でも、業種によって監督署との接点が違います。自社に近い列から着手してください。
| 業種 | 先に確かめる届出 | 南紀で引っかかりやすい点 |
|---|---|---|
| 宿泊(旅館・民宿・ヴィラ) | 36協定、就業規則(寮・宿直・中抜け) | 繁忙期の残業が月45時間に迫る。住み込みの控除が就業規則と台帳で食い違う |
| 飲食(食堂・カフェ・居酒屋) | 36協定、労働時間の記録、最低賃金 | 深夜の割増、学生アルバイトの時間管理。10人以上になった時点の就業規則届出 |
| 農林水産(梅・みかん・漁業・加工) | 労災報告、安全衛生の届出 | 農業は労働時間規制の適用除外があるが労災・最低賃金は適用。みなべ町は田辺署、印南町は御坊署 |
| 建設・製造 | 安全衛生の届出、労災報告、36協定 | 建設業は2024年4月から上限規制の対象。機械・足場の届出は安全衛生課 |

共通するのは、どの業種でも「管轄署の確定→36協定→就業規則→労災の段取り」の順番は変わらず、違うのは最初に引っかかる項目がどれかだけです。宿泊と飲食では労働時間、農林水産では労災、建設・製造では安全衛生の届出が、それぞれ最初の関門になります。
農林水産業について補足すると、労働基準法41条により農業・水産業は労働時間・休憩・休日の規定の適用除外ですが、最低賃金・賃金支払・労災保険・安全衛生は適用されます。「農業だから労基署は関係ない」という思い込みは、労災が起きたときに最も高くつきます。最低賃金への対応は、和歌山 最低賃金 2026|1,101円は10月3日から【2026年9月】で手順にしています。
【要注意】和歌山の事業者が労基署対応でつまずく4つの失敗パターン
7ステップを踏んでも、次の4つのどれかに当てはまると手戻りが起きます。4つに共通するのは「本社の感覚で判断している」ことで、管轄も届出義務も労災も、すべて事業場単位で見るのが監督署の目線です。順に確認してください。
失敗1: 本社の所在地で管轄を決めてしまう
❌ よくある間違い: 本社が田辺市なので、那智勝浦町の旅館の36協定も田辺署に持ち込み、受け付けてもらえず出し直しになる。
⭕ 正しいアプローチ: 事業場ごとに所在地から管轄署を決める。署が分かれるなら、e-Govの本社一括届出を使うか、それぞれの署に出す。
なぜ重要か: 届出は事業場単位が原則で、管轄外の署は受理できないからです。南紀は田辺署と新宮署の境目に那智勝浦・串本方面への出店が多く、本社と施設の署が分かれる会社が珍しくありません。
失敗2: 36協定を「一度出したから大丈夫」と放置する
❌ よくある間違い: 数年前に出した36協定の有効期間が切れているのに気づかず、繁忙期の残業が協定のない状態で続いている。
⭕ 正しいアプローチ: 有効期間の起算日を台帳に入れ、毎年同じ月に更新する。上限規制(原則月45時間・年360時間)と実際の残業を月ごとに突き合わせる。
なぜ重要か: 協定のない残業も、上限を超える残業も、労働基準法違反として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になりうるからです。厚生労働省の令和7年度の監督指導では、長時間労働が疑われる29,150事業場のうち38.5%にあたる11,228事業場で違法な時間外労働が見つかっています。
失敗3: 労災を健康保険で済ませようとする
❌ よくある間違い: パートが厨房で転んで1週間休んだが、「大ごとにしたくない」と本人の健康保険で治療してもらい、報告を出さない。
⭕ 正しいアプローチ: 仕事中のけがは労災保険で治療し、休業4日以上なら労働者死傷病報告を遅滞なく電子申請する。
なぜ重要か: 報告しないこと自体が「労災かくし」として和歌山労働局が犯罪と明示している行為だからです。和歌山労働局のホームページでは、2026年9月18日に労働安全衛生法違反容疑、同年9月25日に労働基準法違反容疑で、和歌山労働基準監督署が書類送検した案件が公表されており、送検は県内で現実に起きています。
失敗4: 「聞いたら目をつけられる」と相談を避ける
❌ よくある間違い: 中抜けシフトの休憩や寮費の控除に不安があるのに、監督署に聞くと調査に来ると思い込み、自己流のまま何年も続ける。
⭕ 正しいアプローチ: 総合労働相談コーナーや労働局の賃金室に、匿名でも一般論として聞く。記録を残し、必要なら社会保険労務士に個別の判断を頼む。
なぜ重要か: 相談窓口は事業主にも開かれており、先に直したほうが是正勧告より圧倒的に安く済むからです。白浜への移住準備で地域の事業者と話す中でも、「聞きに行く場所」として監督署を使っている事業者はまだ少ないと感じており、窓口を知っているだけで差がつきます。
ここまでの内容は、すべて公表されている一次情報だけで進められます。それでも「本業の繁忙期と届出の時期が重なって手が回らない」「勤怠が紙のままで、監督指導に出せる記録がない」という事業者が多いのも事実です。私たちは白浜(和歌山)への移住準備を進めながら、県内の宿や店舗のSNS運用・集客支援、AI活用による業務効率化の支援に取り組んでいます。36協定や就業規則の作成・届出の代行、労務相談への回答は社会保険労務士等の業務であり、株式会社Tipは行いません。私たちがお手伝いできるのは、勤怠記録のデジタル化、届出期限の管理表づくり、社内手順書の整備といった周辺の実務です。無料ヒアリングは最大60分、契約前提の営業はいたしません。提案が不要なら30分の情報交換のみでも歓迎です。
調査が来ても慌てない事業所・慌てる事業所(チェックリスト)
管轄署に電話をかける前、または監督指導の連絡が来たときの確認に使ってください。当てはまるものにチェックを入れます。
- □ 事業場ごとの管轄署と電話番号を、事務所の見える場所に貼っている
- □ 36協定の有効期間と起算日を台帳に入れ、更新月が決まっている
- □ 月ごとの残業時間を、上限(原則月45時間・年360時間)と突き合わせている
- □ 常時10人以上の事業場は就業規則を届け出ており、最終変更日が言える
- □ 労働時間の記録が、タイムカードや勤怠アプリなど本人以外も確認できる形で残っている
- □ 2026年10月3日以降の賃金が、時間額1,101円以上になっているか確認した
- □ 労災が起きたときの連絡先(管轄署の労災課)と報告手順が手順書になっている
- □ e-Govのアカウントを取得し、電子申請で出せる状態になっている

特に見落とされやすいのが5つ目の労働時間の記録で、監督指導では残業代の計算も上限規制の確認もこの記録から始まるため、ここが本人の自己申告だけの事業所は他の項目が揃っていても入口で止まります。チェックが3つ未満でも心配はいりません。この記事の7ステップは、上から順に進めればチェックが1つずつ埋まる構成になっています。
数字で見る監督指導|違法残業は4割弱、賃金不払は年2万2,605件
「うちのような小さな事業所に、本当に監督署が来るのか」と感じるかもしれません。公表されている数字は、規模を問わず監督指導が続いていることを示しています。
厚生労働省の長時間労働が疑われる事業場に対する令和7年度の監督指導結果(厚生労働省)(令和8年9月15日公表、参照日: 2026-09-29)によると、令和7年4月から令和8年3月に監督指導を行った29,150事業場のうち、違法な時間外労働があったのは11,228事業場(38.5%)でした。そのうち月80時間超の残業があったのは4,991事業場(44.5%)、月100時間超は2,842事業場(25.3%)です。賃金不払残業が見つかったのは1,901事業場(6.5%)、過重労働による健康障害防止措置が未実施だったのは5,919事業場(20.3%)でした。
賃金の面では、厚生労働省の賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)(厚生労働省)(令和8年8月21日公表、参照日: 2026-09-29)によると、令和7年に監督指導で賃金不払を確認した件数は22,605件(前年比251件増)、対象労働者は173,016人、金額は128億5,782万円で、そのうち令和7年中に解決したのは21,731件(96.1%)です。監督指導に入った事業場の4割弱で違法残業が見つかり、賃金不払は年間2万件を超えて増えているのですから、「小さいから来ない」ではなく「来たときに出せる記録があるか」で備えるのが現実的です。
和歌山に引き直すと、2026年10月3日に県の最低賃金が時間額1,045円から56円上がって1,101円になります(和歌山労働局が2026年9月3日に公表)。最低賃金の改定は、監督署の賃金台帳の確認で最初に見られる項目です。引き上げ分の原資づくりに使える制度としては業務改善助成金があり、厚生労働省の業務改善助成金(厚生労働省)(参照日: 2026-09-29)によると、令和8年度の申請受付は2026年9月1日から「申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日」までです。和歌山県の発効日は10月3日なので、県内の事業場の締切は2026年10月2日にあたります。使い方は業務改善助成金 和歌山|申請期限と最大600万円の使い方【2026年9月】で整理していますが、採択を保証するものではなく、要件と締切は最新の公募要領で必ず確認してください。
全国で違法残業4割弱、賃金不払2万件超という数字の中で、和歌山の事業者が先にやれることは難しいことではありません。管轄署を知り、36協定と就業規則を今の実態に合わせ、労働時間の記録を残す。この3つが揃っている事業所は、同じ地域の中でまだ少数派です。
よくある質問
和歌山の事業者から聞かれやすい順に8問並べました。どの問いも答えの根拠は本文で引用した和歌山労働局・厚生労働省の公表資料で、個別の判断は管轄署または社会保険労務士に最終確認してください。
Q. 和歌山労働局の連絡先はどこですか?
和歌山労働局は〒640-8581 和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎にあり、監督課073-488-1150、賃金室073-488-1152、労災補償課073-488-1153、労働保険徴収室073-488-1102、総合労働相談コーナー073-488-1020です。開庁時間は平日8時30分から17時15分で、土日祝日と年末年始は閉庁です。最低賃金の減額特例や労働保険料の相談は労働局、個別の事業場の届出は管轄の監督署と使い分けてください。
Q. 和歌山の労基署の管轄は、どう決まりますか?
会社の本社ではなく、届出の対象になる事業場の所在地で決まり、県内は和歌山・御坊・橋本・田辺・新宮の5署に分かれます。和歌山署は和歌山市・岩出市・海南市・海草郡、御坊署は御坊市・有田市・有田郡・日高郡(みなべ町を除く)、橋本署は橋本市・紀の川市・伊都郡、田辺署は田辺市・西牟婁郡・みなべ町、新宮署は新宮市・東牟婁郡です。
Q. 白浜町・上富田町・すさみ町・みなべ町の宿や店は、どこの労基署ですか?
すべて田辺労働基準監督署(0739-22-4694、田辺市明洋二丁目24番1号)の管轄です。みなべ町は日高郡ですが、監督署の管轄は御坊署ではなく田辺署に入っています。田辺市本宮町も田辺署です。ハローワークでは本宮町がハローワーク新宮の管轄になるので、役所ごとに線引きが違う点に注意してください。
Q. 那智勝浦町・串本町・太地町の事業所はどこに出しますか?
新宮労働基準監督署(0735-22-5295、新宮市清水元一丁目2番9号)で、管轄は新宮市と東牟婁郡(那智勝浦町・太地町・古座川町・北山村・串本町)です。串本町の事業所は、ハローワークは串本ですが監督署は新宮署になります。
Q. 労働基準監督署と和歌山労働局の違いは何ですか?
労働局は県全体を束ねる本局で、最低賃金の決定、労働保険料の徴収、監督署の指揮、雇用環境の指導を担います。監督署はその下で、事業場ごとの届出の受理・監督指導・労災給付を行う現場の窓口です。36協定や就業規則、労災の報告は監督署、最低賃金の減額特例や労働保険の年度更新の照会は労働局と覚えると迷いません。
Q. 36協定や就業規則は電子申請で出せますか? 窓口に行く必要はありますか?
e-Govから電子申請で出せ、窓口に行く必要はありません。36協定届・就業規則届・1年単位の変形労働時間制協定届が対象で、複数の事業場を持つ会社は本社一括届出も使えます。労働者死傷病報告は2025年1月1日から電子申請が原則で、困難な場合に限り当面は紙で出せる経過措置があります。初回はアカウント作成に数日かかるので、締切前に準備してください。
Q. 従業員が仕事中にけがをしました。まず何をすればいいですか?
まず救護と病院を優先し、労災保険での治療であることを病院に伝えます。休業4日以上のけがは労働者死傷病報告を遅滞なく管轄署に出す義務があり、健康保険で治療して報告を出さない対応は「労災かくし」として犯罪にあたります。連絡先は管轄署の労災課(和歌山署は073-407-2202、他の4署は代表番号)です。パート・アルバイトも労災保険の対象です。
Q. 夜間や土日に労働条件のことを相談できる窓口はありますか?
厚生労働省の委託事業「労働条件相談ほっとライン」(0120-811-610)が、平日17時から22時、土日祝日9時から21時に無料で受け付けています。日本語のほか英語・中国語・ベトナム語など13言語に対応しており、外国人従業員を雇う事業所の労働条件の確認にも使えます。外国人雇用の手続き全体は、和歌山の外国人雇用手続き2026|特定技能の受入れ7ステップと県内窓口一覧【2026年9月】にまとめています。
まとめ:今日から始める3つのアクション
- 今日やること: 事業場ごとの管轄署と電話番号を、ステップ1のプロンプトで表にして事務所に貼る
- 今週中にやること: 36協定の有効期間と就業規則の最終変更日を確認し、切れていれば更新の準備に入る。e-Govのアカウントを取得する
- 今月中にやること: 労働時間の記録方法と労災時の手順書を整え、2026年10月3日の最低賃金1,101円への対応を賃金台帳で確認する
7つを一気にやる必要はありませんが、管轄署の確定と36協定の有効期間の確認だけは、繁忙期に入る前の今月中に済ませてください。
次回予告: 届出の前提になる求人票と労働条件の整え方は、和歌山のハローワーク求人の出し方|中小企業の7ステップと求人票の書き方【2026年9月】で公開しています。
参考・出典
- 労働基準監督署の所在地・開庁時間・管轄区域(和歌山労働局)(5署の管轄・電話・所在地、参照日: 2026-09-29)
- 窓口案内(和歌山労働局)(労働局各課の電話番号、参照日: 2026-09-29)
- 労働相談コーナー(和歌山労働局)(総合労働相談コーナー6か所、参照日: 2026-09-29)
- 和歌山労働基準監督署からのお知らせ(和歌山労働局)(届出が混み合う時期の案内・労働者死傷病報告の記入例、参照日: 2026-09-29)
- 和歌山労働局ホーム(和歌山労働局)(2026年9月3日 最低賃金1,101円改定の告知、2026年9月18日・25日 和歌山署の書類送検公表、参照日: 2026-09-29)
- 和歌山県の最低賃金(和歌山県)(改定前の時間額1,045円、参照日: 2026-09-29)
- 時間外労働の上限規制(厚生労働省 働き方改革特設サイト)(原則月45時間・年360時間、特別条項、罰則、参照日: 2026-09-29)
- モデル就業規則について(厚生労働省)(常時10人以上の作成・届出義務、参照日: 2026-09-29)
- 労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について(厚生労働省)(e-Gov電子申請・本社一括届出、参照日: 2026-09-29)
- 労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます(厚生労働省)(労働者死傷病報告等の電子申請原則義務化・経過措置、参照日: 2026-09-29)
- 2025年1月から労働者死傷病報告の電子申請は原則義務化されます(労働安全衛生総合研究所)(参照日: 2026-09-29)
- 業務改善助成金(厚生労働省)(令和8年度の受付期間、参照日: 2026-09-29)
- 令和8年度 労働保険年度更新申告の電子申請について(e-Gov電子申請)(申告期間2026年6月1日〜7月10日、参照日: 2026-09-29)
- 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省)(0120-811-610・受付時間・13言語、参照日: 2026-09-29)
- 労働相談窓口(和歌山県労働政策課)(労働情報センター073-436-0735、参照日: 2026-09-29)
- 長時間労働が疑われる事業場に対する令和7年度の監督指導結果(厚生労働省)(令和8年9月15日公表、参照日: 2026-09-29)
- 賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)(厚生労働省)(令和8年8月21日公表、参照日: 2026-09-29)
- 令和7年の労働災害発生状況を公表(厚生労働省)(令和8年5月27日公表、参照日: 2026-09-29)
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※本記事は公表されている制度・統計に基づく一般的な解説です。届出の要否や労働条件の適法性は個別の事情によります。株式会社Tipは36協定・就業規則の作成・届出代行や労務相談への回答を行いません。実績は代表およびメンバー個人としての活動を含みます。