
結論: 宿が他社の体験を滞在に組み込むとき、旅行業法上の線引きを決めるのは「紹介か、手数料か、プラン組み込みか」ではなく、「その体験に他社の運送や他の宿の宿泊が含まれるか」です。観光庁の旅行業法施行要領は、宿泊事業者が自ら提供する宿泊に運送・宿泊以外のサービスの手配を付加して販売する場合を旅行業に該当しないと整理しています。逆に送迎バスや遊覧船など他社の運送が入った瞬間に、登録の要否を登録行政庁に確認する必要が生じます。残る実務は、契約主体・代金の流れ・事故時の責任と保険・取消条件・予約者情報の渡し方を1枚の契約書にそろえることです。
この記事の要点 対象読者: 旅館・民宿・ヴィラ・グランピング施設のオーナーで、近隣のシーカヤック・釣り船・農業体験・工房などと提携して滞在の中身を増やしたいが、旅行業法と事故時の責任が気になって踏み出せていない方 読了後にできること: 自分の提携案を「紹介」「送客手数料」「プラン組み込み」のどれかに決め、旅行業法の線引きを確認したうえで、体験事業者に渡す契約チェックリストと文面の下書きを作れる状態になる
「体験を紹介して手数料をもらったら、旅行業になるんじゃないですか」
白浜への移住準備で和歌山の事業者の方と話していると、提携の話は前向きなのに、この一言で止まっているケースを見かけます。近くにはカヤック、磯釣り、みかん狩り、熊野古道のガイドと、組み込みたい体験がいくらでもある。それでも「法律に触れるかもしれない」「事故が起きたらうちの責任になるのでは」という不安が先に立ち、パンフレットを玄関に置くところで止まっています。
インターネットで「宿 体験 提携」と検索すると、出てくるのは「自社で体験を作りましょう」という記事が中心です。しかし小さな宿が本当に知りたいのは、すでに地域にある他社の体験を、どこまで自分の商品に組み込んでよいのか、その境目です。旅行業法の解釈、事故時の責任、保険、予約のやり取りが別々に語られていて、1枚の契約に落とす道筋が見えないことが、踏み出せない原因になっています。
止まってしまう原因は、あなたの慎重さの問題ではありません。「旅行業法に該当するか」という1つの問いに、契約主体・保険・取消・個人情報という4つの別の問いが混ざったまま考えてしまう順番の問題です。
この記事では、観光地の宿や店舗の集客支援に取り組む立場から、他社の体験を滞在に組み込む提携を契約に落とす7ステップと、そのまま使える8本のAIプロンプト、そして体験事業者に渡せる8項目の契約チェックリストを公開します。自社で体験を造成する話は扱わず、「他社の体験を組み込む側」の実務に絞ります。手元に、組み込みたい体験の名前と、その体験に送迎や船が付くかどうかのメモを用意しながら読み進めてください。
目次
まず結論:他社の体験を滞在に組み込む7ステップ(即効テンプレ)
最初に全体像です。7つのステップは、関わり方と法律の線引きを先に固め、その結果に応じて契約・保険・取消・予約連携を順に決める流れになっています。
| ステップ | やること | 確認先・根拠 |
|---|---|---|
| 1. 関わり方を決める | 紹介/送客手数料/プラン組み込みの3つから選ぶ | 体験事業者との合意 |
| 2. 旅行業法の線引きを確認 | 体験に他社の運送・他の宿の宿泊が含まれるか | 観光庁「旅行業法施行要領」第一 1(3)/登録行政庁 |
| 3. 契約主体と代金の流れを決める | 誰が誰と契約し、誰が代金と領収書を扱うか | 契約書・請求書・消費税の扱い |
| 4. 責任と保険を確認 | 事故時に誰が賠償し、どの保険で払うか | 保険証券の写し/環境省ガイドライン1-B-③ |
| 5. 取消・中止・天候条件をそろえる | 宿泊と体験の取消料・中止時の返金を1つにする | 利用規約・予約前表示 |
| 6. 予約連携と個人情報を決める | 予約の受け渡し方法と、渡す項目・同意の取り方 | 個人情報保護法第27条/ガイドライン通則編 |
| 7. 契約書と掲載文面を作り試行 | 弁護士確認のうえ1件だけ売って振り返る | 契約書・掲載文面 |

ポイントは順番です。ステップ1と2を決めないまま「手数料は何%にしましょう」と話し始めると、契約主体が曖昧なまま料率だけが決まり、事故や取消が起きたときに誰が矢面に立つのかが分からなくなります。逆に、関わり方と線引きが決まっていれば、ステップ3以降は選んだパターンに応じて書くべき条項がほぼ決まります。
所要期間の目安は、ステップ1〜2が今日中、ステップ3〜6が体験事業者との打ち合わせ2回で1〜2週間、ステップ7が契約書の確認と試行で1か月ほどです。掲載を始める前にここまで終えておくと、シーズン中に「聞いていない」で揉めることをほぼ防げます。
体験の「組み込み」とは|「自社で体験を作る」との違いと基本の考え方
本記事で言う「組み込み」とは、他社が企画・催行する体験を、宿が自分のお客様に案内し、予約や代金の一部に関わり、滞在の一部として提供することを指します。宿が自分でカヤックを買ってガイドを雇う「自社造成」とは別の話です。
自社造成と組み込みは、次の点で違います。
- 自社造成は宿が体験の提供者そのものになるため、船舶や遊漁船の許可、ガイドの資格、催行判断まで宿の責任です
- 組み込みは体験の提供者が他社のままで、宿は「紹介役」「取次役」「販売主体」のいずれかになります。どれになるかで契約と責任が変わります
- 自社造成は設備投資が要りますが、組み込みは投資がほぼ要らない代わりに、契約の設計がそのまま品質と安全を左右します

そのうえで、他社の体験を組み込む提携は次の6つの要素で成り立ちます。
- 関わり方: 紹介だけか、予約を取り次いで手数料を受け取るか、宿泊プランの一部として宿が売るか
- 旅行業法の線引き: 体験に他社の運送や他の宿の宿泊が含まれるか(登録の要否が分かれる)
- 契約主体と代金: 旅行者は誰と契約し、誰に払い、誰が領収書を出すか
- 責任と保険: 体験中の事故で誰が賠償し、どの保険で支払うか
- 取消・中止条件: 宿泊と体験で取消料と悪天候時の扱いをどうそろえるか
- 予約連携と個人情報: 予約をどう受け渡し、お客様の情報をどう渡すか
以降の7ステップは、この6要素を決めやすい順番に並べ直したものです。提携形態の考え方は、撮影業者との提携を扱った旅館のフォトウェディング提携の始め方|契約・撮影許可・キャンセルと共通しており、この記事は体験事業者に特有の旅行業法と安全の論点に集中します。
提携を契約に落とす7ステップ(完全版)
ここからが本体です。各ステップのプロンプトは、ChatGPTなどの対話型AIに貼り付けて使います。AIは「整理役」として使い、法律の条文や通達は必ず観光庁のページや登録行政庁の案内から原文を貼り付けてください。AIに条文を思い出させる使い方は、古い解釈や存在しない規定を出してくる危険があるため避けます。
ステップ1: 関わり方を3パターンから決める(紹介・送客手数料・プラン組み込み)
最初に決めるのは料率ではなく「宿はどの立場に立つか」です。パターンは3つあります。
- 紹介: 宿は体験を案内するだけで、予約も支払いもお客様が体験事業者と直接行う。宿は対価を受け取らないか、受け取っても契約には関与しない
- 送客手数料: 契約は旅行者と体験事業者の間に成立し、宿は予約の取り次ぎを行って、成立した予約ごとに手数料を受け取る
- 宿泊プラン組み込み: 宿が「1泊2食+カヤック体験」のように総額で販売し、宿が契約主体になって、体験事業者には仕入代金を支払う
どれが正解ということはありません。手間と責任の重さは「紹介<送客手数料<プラン組み込み」の順に増え、宿の商品としての一体感と単価への寄与も同じ順に増えます。
あなたは宿泊施設の提携設計に詳しいアドバイザーです。以下の材料から、私の宿と体験事業者の関わり方を「紹介/送客手数料/宿泊プラン組み込み」のどれにすべきか整理してください。
【材料】
・宿の規模と予約経路: (例: 6室、OTA7割・直販3割)
・組み込みたい体験と提供者: (例: 隣町のシーカヤック事業者、半日コース)
・体験に含まれるもの: (例: ガイド、装備、宿からの送迎の有無、船の有無)
・宿が担いたい役割: (例: 案内だけ/予約の取り次ぎ/プランとして販売)
・体験事業者の希望: (例: 予約はすべて自社サイトで受けたい)
出力: ①3パターンそれぞれで宿が負う手間と責任 ②材料から見て現実的なパターンと理由 ③次に体験事業者と決めるべきこと3つ。材料にない事情を推測で補わず、不明な点は「要確認」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、最初からプラン組み込みを選ばないことです。まず紹介か送客手数料で1シーズン回し、催行率や苦情の傾向を見てから総額販売に進むほうが、取消と事故の設計を実態に合わせて作れます。
ステップ2: 旅行業法の線引きを確認する(他社の運送・宿泊が入るか)
ここが多くの宿が止まっている場所です。旅行業法第2条は、旅行業を「報酬を得て」旅行者のために運送又は宿泊のサービス(運送等サービス)の提供を受けることについて代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為などを行う事業と定め、運送・宿泊以外の旅行に関するサービス(運送等関連サービス)は、これらの行為に付随して行う場合に旅行業務となる構造になっています。条文は観光庁「旅行業法及び省令等」から旅行業法(e-Gov法令検索)で確認できます。
この構造を観光庁が具体化したのが旅行業法施行要領(令和元年9月14日改正反映)です。第一 1(3)は、旅行業務を「基本的旅行業務(運送又は宿泊についての業務)」と「付随的旅行業務(運送又は宿泊以外のサービスについての業務)」に分け、後者は前者に付随して行う場合に限り旅行業務になるとしたうえで、運送事業者が自ら行う日帰り旅行や、宿泊事業者自らが行うゴルフや果樹園との提携企画のように、自ら提供する運送・宿泊サービスに運送・宿泊以外のサービスの手配を付加して販売する場合は旅行業に該当しないと整理しています。運送・宿泊以外のサービスだけを手配する場合(プレイガイドやガイドの手配など)も同様に該当しません。
つまり、宿が「自分の宿泊」に「他社の体験」を付けて売る限り、紹介でも、送客手数料でも、プラン組み込みでも、旅行業の登録は原則として要りません。和歌山県の旅行業登録の案内ページも、宿泊施設自らが募集する旅行商品など旅行業登録が不要の場合があると注記しています。

線引きが変わるのは、体験の中に「他社の運送」や「他の宿の宿泊」が入ったときです。他社の貸切バスでの送迎、旅客船での遊覧、タクシーの手配、連泊で別の宿を組み合わせる企画は、基本的旅行業務そのものになり、報酬を得て反復継続すれば登録が必要になります。一方、観光庁が2020年12月11日に出した「旅行業法第2条に規定する『旅行業』の取扱いについて」(観参第957号)は、レンタカーやカヤック体験を運送ではなく運送等関連サービスと整理し、寝具のないケビンやテントサイトのみのキャンプ場は宿泊ではなく運送等関連サービスに当たるとしています。カヤックそのものは運送ではない、と読める整理です。
注意点が2つあります。1つ目は「報酬」の広さです。施行要領 第一 1(2)は、行為によって経済的収入を得ていれば名目を問わず報酬とし、直接の対価関係がなくても相当の関係があれば報酬と認めるとしています。「紹介料ではなく協賛金」と呼び替えても線引きは変わりません。2つ目は、旅行業に該当するかは対価の設定・募集の範囲・反復継続性を踏まえた総合判断であることです(第一 1(1))。送迎や船が少しでも絡む企画は、この記事の整理を持って登録行政庁(和歌山県なら県の観光担当課)に事前相談し、回答を日付つきで残してください。
あなたは旅行業法に詳しい行政書士のアシスタントです。以下の材料から、私の宿が他社の体験を組み込む企画に旅行業登録が必要になりうるかを整理してください。
【材料】
・宿の許可: (例: 旅館・ホテル営業/簡易宿所営業)
・体験の内容と提供者: (例: 隣町の事業者によるシーカヤック半日)
・体験に含まれる移動: (例: 宿から集合場所まで体験事業者の車で送迎/お客様が自分で移動/旅客船に乗る)
・他の宿泊の有無: (例: なし/2泊目は別の宿)
・宿の関わり方: (紹介/送客手数料/宿泊プラン組み込み)
・宿が受け取る対価: (例: 予約1件につき体験代金の〇%)
・私が貼り付ける原文: 観光庁「旅行業法施行要領」第一 1 の該当箇所(ここに貼る)
出力: ①基本的旅行業務(運送・宿泊の手配)が含まれるかの判定と理由 ②登録が必要になりうる条件 ③登録行政庁に確認する質問3つ。貼り付けた原文にない解釈を書かず、結論は「登録行政庁の判断による」と明記してください。
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登録が必要になった場合の受け皿も知っておくと、企画の幅が決めやすくなります。愛知県の旅行業登録制度の案内によると、地域限定旅行業は営業所のある市町村と隣接市町村内の旅行に限定される代わりに、基準資産100万円以上、営業保証金15万円以上(旅行業協会に加入する場合は弁済業務保証金分担金3万円以上)で、登録は都道府県知事です。また、観光庁の観光圏内限定旅行業者代理業は、観光圏整備実施計画の滞在促進地区内の宿泊業者が、観光圏内での宿泊者の旅行について旅行業者代理業を営める特例で、旅行業務取扱管理者に代えて研修修了者を選任できます。旅行業者代理業は所属旅行業者の代理人として取引する形で、自らの名で契約はできません(施行要領 第一 2)。
ステップ3: 契約主体と代金・手数料の流れを決める(誰が誰と契約し、誰が領収するか)
旅行業法の線引きが済んだら、法律ではなく契約の話に切り替えます。パターンごとに、旅行者は誰と契約するのか、代金は誰に払うのか、領収書は誰が出すのかを1枚の表にします。
- 紹介: 契約は旅行者と体験事業者。代金も直接。宿は関与しないため、宿からの案内文には「予約・お支払いは体験事業者と直接行っていただきます」と明記する
- 送客手数料: 契約は旅行者と体験事業者。宿は予約を取り次ぎ、月締めで手数料を請求する。手数料は役務の提供の対価として消費税の課税対象になる(国税庁タックスアンサーNo.6105「課税の対象」は、事業者が事業として対価を得て行う役務の提供を課税の対象としています)ため、料率が税込か税別か、宿が適格請求書を発行できるかを契約書に書く
- 宿泊プラン組み込み: 契約は旅行者と宿。宿が総額を受け取り、体験事業者に仕入代金を払う。プラン価格には体験の仕入値と宿の粗利を載せ、OTAに掲載する場合は体験分にもOTA手数料がかかることを織り込む
あなたは宿泊施設の契約実務に詳しいアシスタントです。以下の材料から、旅行者・宿・体験事業者の三者について「契約の当事者/代金を受け取る者/領収書を出す者/取消時に返金する者/苦情の一次窓口」を1枚の表にしてください。
【材料】
・選んだパターン: (紹介/送客手数料/宿泊プラン組み込み)
・体験代金: (例: 大人1名8,000円)
・宿が受け取る対価: (例: 手数料〇%/プラン内の仕入差額)
・支払い方法: (例: 体験当日に現地で現金/宿泊代と一緒にOTAで決済)
出力: 三者の役割表と、表を見て曖昧な項目の指摘。材料にない金額や料率を補わず、未定の項目は「未定」と書いてください。
※そのままコピーして使えます
あなたは小規模事業者の請求実務に詳しい経理担当者のアシスタントです。以下の材料から、体験事業者と取り交わす手数料条件の箇条書き案を作ってください。
【材料】
・手数料の計算基準: (例: 成立した予約の体験代金に対して〇%/1名につき定額)
・対象外にする予約: (例: 当日キャンセル、悪天候中止、無断不参加)
・締め日と支払日: (例: 月末締め翌月末払い)
・消費税とインボイス: (例: 税別表示、宿は適格請求書発行事業者)
・報告の方法: (例: 月初に予約一覧を共有)
出力: 契約書の「手数料」条項の下書きと、税理士に確認すべき点2つ。税率や制度の説明を推測で補わず、確認事項として書いてください。
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注意点は、手数料の相場を探さないことです。じゃらん遊び・体験予約もアソビュー!も掲載は初期費用なしの成果報酬型ですが、料率は公式ページに記載がなく、契約時に提示される仕組みです。相場ではなく、体験事業者の原価と宿の手間から逆算して決めてください。OTA経由でプランを売る場合の実質負担は、OTA手数料一覧と実質負担の計算式|旅館・民宿の直販比率の上げ方【2026年8月】の計算式がそのまま使えます。
ステップ4: 事故時の責任と保険を確認する(誰が賠償し、どの保険で払うか)
体験中の事故は、宿が契約主体かどうかで宿の立場が変わります。紹介や送客手数料なら、体験の契約は旅行者と体験事業者の間にあり、事故の賠償責任は原則として体験事業者の側です。ただし、宿が案内した内容が事実と違っていた場合の苦情は宿に来ます。プラン組み込みでは、宿が体験部分の提供も約束した契約主体になるため、旅行者から宿に請求が向かう可能性があり、体験事業者との間で誰が最終的に負担するかを契約で決めておく必要があります。
参考になるのが、旅行業者が守る標準旅行業約款の考え方です。企画旅行には、旅行業者の責任の有無を問わず一定の補償金を払う「特別補償」があり、日本旅行の特別補償規程では国内旅行の死亡補償金1,500万円、入院見舞金2万〜20万円、通院見舞金1万〜5万円と定められています。一方、手配旅行にはこの特別補償がありません。宿が旅行業登録をせずにプランを売る場合、この補償の枠組みは自動では付きません。だからこそ、体験事業者の賠償責任保険と、参加者向けの傷害保険の有無を先に確認する必要があります。
環境省の国立公園ならではの自然体験アクティビティガイドライン Ver.4.0(2025年3月)は、事業者の基本的項目として、損害賠償責任保険・傷害保険等への加入と、アクティビティにより必要な場合は参加者に保険加入を依頼すること(1-B-③)、天候や増水に応じた催行基準の設定(1-B-②)、事故や災害時の緊急対応マニュアル(1-B-⑧)を挙げています。国立公園向けの文書ですが、提携先に求める水準の物差しとしてそのまま使えます。
あなたはアウトドア事業者の保険と安全管理に詳しいアシスタントです。以下の材料から、体験事業者に確認する質問リストと、宿の保険代理店に確認する質問リストを分けて作ってください。
【材料】
・体験の内容とリスク: (例: シーカヤック、海況で中止あり)
・宿の関わり方: (紹介/送客手数料/宿泊プラン組み込み)
・体験事業者から受け取った書類: (例: 保険証券の写し、催行基準、同意書のひな形/未受領)
・宿が加入している保険: (例: 施設賠償責任保険、旅館賠償責任保険)
出力: ①体験事業者への質問(保険の種類・保険期間・支払限度額・免責・参加者傷害保険の有無・催行基準・緊急連絡体制) ②宿の保険代理店への質問(館外で他社が催行する体験中の事故が対象になるか等) ③契約書に入れるべき補償・求償の条項の見出し。保険の補償内容を推測で書かず、すべて「確認事項」として書いてください。
※そのままコピーして使えます
注意点は「入っているはずです」で済ませないことです。保険証券の写しを受け取り、保険期間が提携期間を覆っているか、支払限度額と免責金額、そしてガイドの過失だけでなく参加者自身のけがも対象になる傷害保険があるかを見ます。契約書には、体験事業者の責任で生じた損害を宿が負担した場合に求償できる条項と、事故発生時の連絡順序を入れてください。契約書の作成と法的判断は弁護士の業務なので、下書きの段階で確認を依頼するのが安全です。
ステップ5: 取消・中止・天候条件を宿泊とそろえる
もめごとの大半は事故ではなく取消です。宿泊の取消料は前日50%、体験は3日前から100%、悪天候で体験だけ中止になったら宿泊はどうなるのか。ここが決まっていないと、お客様は「宿に払ったのに宿が返してくれない」と感じます。
決めることは3つです。第一に、宿泊と体験それぞれの取消料を、予約前に1つの文面で表示すること。第二に、悪天候や海況で体験事業者が中止を判断した場合、体験分は全額返金し、宿泊は通常どおり提供するのか、宿泊ごと無料で取消できるのかを決めること。第三に、その判断を誰がいつまでに、どの連絡手段で伝えるかを決めることです。海況で予定が変わりやすい地域の予約導線は、串本の体験・宿泊集客|海況変更と参加条件まで伝える予約導線の作り方【2026年】で整理しています。
あなたは宿泊施設の利用規約づくりに詳しいアシスタントです。以下の材料から、宿泊と体験をセットにしたときの取消・中止条件を、お客様に予約前に見せる1つの文面にまとめてください。
【材料】
・宿泊の取消料: (例: 前日50%、当日100%)
・体験の取消料: (例: 3日前から100%)
・体験事業者による中止の基準: (例: 波高〇m以上、警報発令時)
・中止時の扱い: (例: 体験分は全額返金、宿泊は通常どおり/宿泊も無料取消)
・中止の連絡: (例: 前日17時までに宿から電話とメール)
出力: ①お客様向けの取消・中止条件の文面(200字前後) ②体験事業者と宿の間で決めておく事項の一覧。材料にない基準や金額を補わず、未定は「未定」と書いてください。
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注意点は、体験の取消料を宿泊より厳しくしたまま総額で売らないことです。取消料は契約上の損害の範囲で決める必要があり、実態より高い取消料は争いになります。規約の作り方と悪天候時の考え方は、グランピング利用規約の作り方|火気・悪天候・約款の穴埋めひな形10本【2026年9月】が参考になります。
ステップ6: 予約連携と個人情報の渡し方を決める
宿が体験事業者に「明日の10時、山田様2名、電話番号は〜」と伝える行為は、個人データの提供です。個人情報保護法第27条は、原則としてあらかじめ本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供してはならないと定めています。一方、個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)の3-6-3は、利用目的の達成に必要な範囲で取扱いを委託することに伴って提供する場合は第三者提供に当たらないとしています。
パターンに引き直すと、次のようになります。
- 紹介: お客様自身が予約するため、宿は情報を渡さない
- 送客手数料: 宿が取り次ぐ相手は宿の契約相手ではないため、予約時に「体験事業者に氏名・人数・連絡先を伝えます」と明示して同意を得る
- プラン組み込み: 宿が契約主体として体験の手配を体験事業者に委託する形なら委託に当たる余地があるが、渡す項目を必要最小限にし、委託先の管理(契約書に秘密保持と目的外利用の禁止)を行う
予約の受け渡し自体は、小さな宿ならメールか電話で十分です。決めるべきは「宿が受けた予約を体験事業者にいつまでに伝えるか」「体験事業者の空き状況を宿がどう知るか」「締切時刻を過ぎた予約はどう扱うか」の3点です。じゃらん遊び・体験予約やアソビュー!に体験事業者が掲載している場合、宿はそのページを案内するだけの「紹介」に徹すれば、予約情報の受け渡しは発生しません。
あなたは個人情報の取扱いに詳しい実務アシスタントです。以下の材料から、宿から体験事業者へ予約者情報を渡す際の「渡す項目/根拠(同意か委託か)/方法/保管期間」を表にし、予約時にお客様へ示す同意文の下書きを作ってください。
【材料】
・宿の関わり方: (紹介/送客手数料/宿泊プラン組み込み)
・体験事業者が必要とする情報: (例: 氏名、人数、年齢、連絡先、既往症の有無)
・受け渡しの方法: (例: 前日夕方にメール)
・私が貼り付ける原文: 個人情報保護委員会ガイドライン(通則編)3-6-3の該当箇所
出力: 表と同意文(100字前後)。貼り付けた原文にない解釈を書かず、判断に迷う点は「専門家に確認」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、LINEのグループに予約者情報を流し続けないことです。渡す項目と手段を固定し、体験終了後は宿側の共有記録も残さない運用にしておくと、後から「誰がどこまで知っているか」を説明できます。
ステップ7: 契約書と掲載文面を作り、1件だけ試行する
最後に、ここまでの決定を契約書と掲載文面に落とします。契約書の見出しは、目的、パターン(紹介・取次・仕入)、契約主体と代金、手数料、取消・中止、事故時の責任・保険・求償、個人情報、掲載表現の承認、期間と解約の9本で足ります。掲載文面は、体験事業者に「この表現で載せます」と承認を取ってから公開してください。
あなたは契約書の下書きを整えるアシスタントです。以下の材料から、宿と体験事業者の提携契約書の目次と各条項に入れる要点を作ってください。弁護士に確認してもらうための下書きです。
【材料】
・パターン: (紹介/送客手数料/宿泊プラン組み込み)
・ステップ3〜6で決めた内容: (契約主体・代金・手数料・取消・保険・個人情報の各決定事項を貼り付け)
・契約期間と更新: (例: 1年、自動更新)
・掲載表現: (例: 宿のサイトとOTAプランに体験名と写真を掲載)
出力: 9条前後の目次と各条の要点、および弁護士に特に確認を頼む点3つ。私が入力していない条件を補わず、法的効果の断定はしないでください。
※そのままコピーして使えます
契約書ができたら、通年で載せる前に1件だけ販売し、体験事業者と一緒に振り返ります。予約の伝達に何分かかったか、お客様の質問は何だったか、当日の集合で困ったことはないか。この1件の記録が、シーズン中の運用ルールになります。
体験タイプ別の確認ポイント
同じ「他社の体験」でも、種類によって重くなる確認事項が変わります。自分の提携先に近い行から確認を始めてください。
| 体験タイプ | 旅行業法で見る点 | 保険・催行基準・取消で見る点 |
|---|---|---|
| 海のアクティビティ(カヤック・釣り船・ダイビング) | 旅客船や他社送迎の有無。カヤック自体は運送等関連サービス | 海況による中止基準、参加条件(年齢・泳力)、参加者傷害保険 |
| 農林漁業体験(収穫・漁業体験・林業) | 集合場所までの移動手段。宿の車で送るなら自社運送ではないか確認 | 作業中のけが、天候による作物側の中止、収穫物の持ち帰り条件 |
| 文化体験・工房(陶芸・染物・古道ガイド) | 移動を含まなければ運送等関連サービスのみ | 作品の破損や完成品の発送、少人数での催行最低人数、ガイドの緊急連絡 |

共通するのは、どのタイプでも「移動をどうするか」が旅行業法と安全の両方に効くことです。宿の車で集合場所まで送る場合、宿泊者への無償送迎として整理できるか、体験代金に含めるのかで扱いが変わります。有償で不特定の人を運ぶ形にはしないでください。
複数のタイプを組む場合(午前は漁業体験、午後は工房など)は、体験ごとに契約主体と取消条件が違うと案内が破綻します。最初は1体験に絞り、うまく回ってから2つ目を足すほうが、貸切や記念日の商品と同じく設計が崩れません。定員や最低利用額の考え方は、旅館の貸切プラン料金の決め方|最低利用額・定員・取消条件【実務編】が応用できます。
【要注意】提携が止まる・もめる4つの失敗パターン
7ステップを知っていても、次の4つのどれかに当てはまると提携は途中で止まるか、もめます。順に確認してください。
失敗1: 送迎付き体験を「体験」と思って組み込み、他社の運送を含めてしまう
❌ よくある間違い: 体験事業者が提携先のバス会社で港まで送迎するコースを、そのまま「1泊2食+体験」の総額プランで売る。
⭕ 正しいアプローチ: 体験の中身を「運送」「宿泊」「それ以外」に分解し、他社の運送が入る場合は登録行政庁に事前相談してから商品化する。送迎を外して現地集合にするか、宿の車で宿泊者を無償で送る形に変えられないかを先に検討する。
なぜ重要か: 旅行業法の線引きは「手数料をもらうか」ではなく「他社の運送・宿泊を扱うか」で決まるからです。白浜への移住準備で地域の事業者の方と話す中でも、手数料の有無ばかりを気にして、送迎の主体を確認していない話をよく聞きます。
失敗2: 宿泊と体験の取消条件がバラバラなまま総額で売る
❌ よくある間違い: 宿の取消料は前日から、体験は3日前からという条件のまま、OTAには宿の取消規定だけを載せて総額販売する。
⭕ 正しいアプローチ: 総額で売るなら取消・中止条件を1つの文面に統合し、予約前に表示する。統合できないなら、送客手数料型にして体験の契約を体験事業者と直接にする。
なぜ重要か: お客様から見れば「宿に払った」以上、返金の窓口は宿だからです。体験事業者の取消料を宿が肩代わりする構図になると、1件のトラブルで提携そのものが嫌になります。
失敗3: 「相手が保険に入っているはず」で保険証券を見ない
❌ よくある間違い: 提携の打ち合わせで「保険は入っていますよね」と口頭で確認して終わり、宿側の保険が館外の体験を対象にしているかも見ていない。
⭕ 正しいアプローチ: 保険証券の写しを受け取り、保険期間・支払限度額・免責・参加者傷害保険の有無を表にする。宿の保険代理店にも、他社催行の体験中の事故が対象外であることを確認し、契約書に求償条項を入れる。
なぜ重要か: 宿が契約主体になるプラン組み込みでは、事故の請求が宿に向かう可能性があり、旅行業者のような特別補償の枠組みも自動では付かないからです。証券を見ずに始めた提携は、事故が起きた日にすべての前提が崩れます。
失敗4: 予約者情報をLINEのグループで丸ごと渡す
❌ よくある間違い: 宿と体験事業者の共有グループに、予約者の氏名・電話番号・既往症までスクリーンショットで流し続ける。
⭕ 正しいアプローチ: 渡す項目を必要最小限に決め、同意か委託かの根拠を整理し、受け渡しの手段と保管期間を固定する(ステップ6)。
なぜ重要か: 個人データを第三者に渡すには原則として本人の同意が要り、委託に当たる場合でも委託先の管理が求められるからです。運用が雑なまま件数が増えると、後から説明できなくなります。
ここまでの確認は、観光庁の資料とAIプロンプトがあれば自分でも進められます。それでも「体験事業者との打ち合わせで何を決めればいいか整理する時間がない」「掲載文面と予約導線まで手が回らない」という宿があるのも事実です。私たちは白浜(和歌山)への移住準備を進めながら、県内の宿や店舗の集客とデジタル活用の支援に取り組んでいます。無料ヒアリングは最大60分、ご用意いただくのは組み込みたい体験のメモと今の予約経路だけで、契約前提の営業はいたしません。提案が不要なら30分の情報交換のみでも歓迎です。なお、契約書の作成や旅行業法の該当性の判断は弁護士・行政書士など専門家の業務であり、私たちが代行するものではありません。
うまく回る提携・もめる提携の違い(チェックリスト)
現在地の確認に使ってください。体験事業者との打ち合わせメモを見ながら、当てはまるものにチェックを入れます。
- □ 関わり方を「紹介」「送客手数料」「宿泊プラン組み込み」のどれかに決め、体験事業者と文書で共有している
- □ 体験に他社の運送(バス・船・タクシー)や他の宿の宿泊が含まれないことを確認した(含むなら登録行政庁に相談し、回答を記録した)
- □ 誰が誰と契約し、誰が代金を受け取り、誰が領収書を出し、誰が返金するかを1枚の表にした
- □ 体験事業者の賠償責任保険の証券写し(保険期間・支払限度額・免責)を受け取り、宿の保険の範囲も代理店に確認した
- □ 宿泊と体験の取消料・悪天候中止時の扱いを1つの文面にそろえ、予約前に表示している
- □ 予約者情報の渡し方(同意か委託か)を決め、渡す項目・手段・保管期間を固定した
- □ 手数料の料率・対象外の予約・締め日・消費税・インボイスの扱いを契約書に書いた
- □ 1件だけ試行し、体験事業者と振り返りをしてから通年掲載にしている

特に見落とされやすいのが、3つ目の「返金する者」です。チェックが3つ未満でも心配はいりません。この記事の7ステップは、上から順に進めればチェックが1つずつ埋まる構成になっています。
滞在中の「体験」への支出はまだ小さい|今組み込めば宿の単価に乗る
「うちのような小さな宿が、体験まで組み込む意味があるのか」と感じるかもしれません。数字を見ると、体験は宿泊に比べて支出の余地が大きく残っています。
まず訪日客です。観光庁のインバウンド消費動向調査 2025年年間値(確報)によると、2025年の訪日外国人旅行消費額は9兆4,549億円で、費目別では宿泊費が3兆4,578億円(構成比36.6%)に対し、娯楽等サービス費は4,236億円(同4.5%)です。一般客1人当たりでは宿泊費8万4,057円に対して娯楽等サービス費1万295円。泊まる人は宿泊費の8分の1程度しか体験に使っていない、とも読めます。宿が「泊まったら自然に体験が付いてくる」導線を持てば、この差の一部を滞在の単価に乗せられます。
国内客も同じです。観光庁の旅行・観光消費動向調査の2025年確報値では、日本人の国内旅行消費額が26兆7,845億円、宿泊旅行の1人1回当たり支出は7万2,412円でした(トラベルボイス 2026年4月30日)。宿泊旅行統計調査の2025年確定値では延べ宿泊者数が6億6,111万人泊と、比較可能な2010年以降で過去最多を更新し、客室稼働率の全国平均は61.6%でした(観光経済新聞 2026年7月31日)。泊まる人は過去最多、部屋は約4割空いている。空室を値下げで埋めるより、滞在の中身で選ばれるほうが利益は残ります。
実在の企業データでは、リクルートが2025年7月8日に発表した内容として、じゃらんの2024年度の国内宿泊予約の総流通額は前年度比11%増の約1兆3,900億円で過去最高、2024年のじゃらん経由の訪日旅行取扱額はコロナ前の2019年比で約6倍と報じられています(トラベルボイス 2025年7月8日)。同社の遊び・体験予約には2022年度に3,600軒が新たに参画しました(トラベルボイス 2023年6月16日)。さらにアソビュー株式会社は2026年9月16日、ドイツ発の体験予約プラットフォームGetYourGuideとのシステム連携を発表しました。体験の流通網は国内外で整い、地域の体験事業者がそこに載る環境はできています。宿がやるべきは、その体験事業者と契約を結び、自分の滞在に組み込むことです。
制度の側も整っています。環境省は2025年3月に自然体験アクティビティガイドラインをVer.4.0に改め、保険加入や催行基準、緊急対応を事業者の基本的項目として示しました。提携先に何を求めればよいかの物差しが公的文書として存在する、ということです。
体験への支出はまだ小さく、流通と物差しは整った。契約を先に固めた宿が、滞在の単価で選ばれる側に回れるタイミングです。
よくある質問
Q. 宿が他社の体験を紹介して手数料をもらうと、旅行業登録が必要ですか?
体験に他社の運送や他の宿の宿泊が含まれなければ、原則として不要です。観光庁の旅行業法施行要領は、運送・宿泊以外のサービスの手配は運送・宿泊の手配に付随する場合に限り旅行業務になると整理し、宿泊事業者が自ら提供する宿泊に他社サービスの手配を付加して販売する場合は旅行業に該当しないとしています。ただし該当性は総合判断のため、迷う企画は登録行政庁に確認してください。
Q. 宿泊プランに体験を組み込んで総額で販売するのは旅行業ですか?
宿が自分の宿泊に他社の体験を付けて売る形であれば、旅行業法上の整理はステップ2のとおりで、登録は原則として要りません。ただし宿が契約主体になるため、体験部分の履行責任・返金・事故時の請求が宿に向かう可能性があります。旅行業法の問題ではなく契約と保険の問題として、ステップ3〜5を先に固めてください。
Q. 送迎バスや船が付く体験を組み込むとどうなりますか?
他社の貸切バスや旅客船は「運送」に当たり、基本的旅行業務が発生します。報酬を得て反復継続すれば旅行業の登録が必要になりうるため、送迎を外して現地集合にするか、地域限定旅行業や観光圏内限定旅行業者代理業の登録を検討することになります。観光庁の2020年12月の通知では、カヤック体験やレンタカーは運送ではなく運送等関連サービスとされています。
Q. 送客手数料の相場はいくらですか?
公式に確認できる相場はありません。じゃらん遊び・体験予約もアソビュー!も掲載は初期費用なしの成果報酬型ですが、料率は公式ページに記載がなく契約時に提示されます。この記事では確認できない数字は書きません。体験事業者の原価と宿の手間から逆算し、対象外にする予約(当日取消・悪天候中止)と締め日を先に決めるほうが、料率の交渉より重要です。
Q. 体験中の事故で宿が責任を問われることはありますか?
紹介や送客手数料型では、体験の契約は旅行者と体験事業者の間にあり、賠償責任は原則として体験事業者の側です。宿泊プラン組み込み型では宿が契約主体になるため、旅行者から宿に請求が向かう可能性があります。どちらでも、宿が案内した内容が事実と違えば苦情は宿に来ます。契約書に求償条項と事故時の連絡順序を入れ、弁護士に確認してください。
Q. 宿の保険で体験中の事故はカバーされますか?
宿が加入している施設賠償責任保険や旅館賠償責任保険が、館外で他社が催行する体験中の事故を対象にしているかは、契約内容によります。保険代理店に「他社催行の体験中の事故は対象か」と文書で確認し、対象外なら体験事業者の賠償責任保険と参加者向け傷害保険の証券写しで補ってください。環境省のガイドラインも、事業所としての損害賠償責任保険・傷害保険への加入を基本的項目に挙げています。
Q. 予約者の名前や連絡先を体験事業者に渡していいですか?
個人情報保護法第27条により、個人データを第三者に提供するには原則として本人の同意が必要です。送客手数料型では予約時に「体験事業者に氏名・人数・連絡先を伝えます」と明示して同意を得てください。宿が契約主体として手配を委託する形なら、ガイドライン通則編3-6-3の「委託」に当たる余地がありますが、渡す項目を最小限にし、契約書で目的外利用を禁じてください。
Q. 旅行業登録をするなら、どの区分が現実的ですか?
営業所のある市町村と隣接市町村内の旅行に限られる代わりに、基準資産100万円以上、営業保証金15万円以上(旅行業協会加入なら弁済業務保証金分担金3万円以上)で都道府県知事登録の地域限定旅行業が、小さな宿には現実的な選択肢です。観光圏の滞在促進地区内の宿泊業者なら、観光圏内限定旅行業者代理業の特例もあります。どちらも旅行業務取扱管理者(または研修修了者)の選任が要るため、登録行政庁の案内で最新の要件を確認してください。
まとめ:今日から始める3つのアクション
- 今日やること: 組み込みたい体験を1つ選び、送迎・船・他の宿の有無を書き出して、ステップ1と2のプロンプトで関わり方と旅行業法の線引きを整理する
- 今週中にやること: 体験事業者に保険証券の写し・催行基準・取消条件を依頼し、ステップ3〜5の表と文面を下書きする
- 今月中にやること: 契約書の下書きを弁護士に確認してもらい、1件だけ販売して体験事業者と振り返る
7つすべてを一度にやる必要はありません。契約主体・保険・取消・個人情報が1枚の契約書に揃った時点で、シーズン中のもめごとはほぼ消えています。
次回予告: 提携した体験を予約導線にどう載せるかは、串本の体験・宿泊集客|海況変更と参加条件まで伝える予約導線の作り方【2026年】で、参加条件と中止連絡の設計まで解説しています。
参考・出典
- 観光庁 旅行業法及び省令等(旅行業法・施行要領・標準旅行業約款・通知の掲載ページ。参照日: 2026-09-22)
- 旅行業法(e-Gov法令検索)(第2条 定義、第3条 登録。参照日: 2026-09-22)
- 観光庁 旅行業法施行要領(令和元年9月14日改正反映)(第一 1(1) 事業該当性の総合判断、1(2) 報酬の意義、1(3) 基本的旅行業務と付随的旅行業務の区分・宿泊事業者自らが行う提携企画、2 旅行業者代理業。参照日: 2026-09-22)
- 観光庁 旅行業法第2条に規定する「旅行業」の取扱いについて(令和2年12月11日 観参第957号)(レンタカー・カヤック体験は運送等関連サービス、寝具のないケビン・テントサイトのみのキャンプ場は運送等関連サービス。参照日: 2026-09-22)
- 観光庁 観光圏内限定旅行業者代理業(滞在促進地区内の宿泊業者の特例、研修修了者の管理者選任。参照日: 2026-09-22)
- 観光庁 標準旅行業約款(企画旅行の特別補償、手配旅行の責任。参照日: 2026-09-22)
- 日本旅行 旅行業約款 特別補償規程(第6条 国内旅行の死亡補償金1,500万円、第8条 入院見舞金2万〜20万円、第9条 通院見舞金1万〜5万円。参照日: 2026-09-22)
- 愛知県 旅行業登録制度のあらまし(地域限定旅行業の基準資産100万円以上・営業保証金15万円以上・弁済業務保証金分担金3万円以上、登録行政庁。参照日: 2026-09-22)
- 和歌山県 旅行業・旅行業者代理業の登録について(旅行業の定義、宿泊施設自らが募集する旅行商品は登録不要の場合がある旨の注記。参照日: 2026-09-22)
- 環境省 国立公園ならではの自然体験アクティビティガイドライン Ver.4.0(2025年3月)(1-B-② 催行基準、1-B-③ 損害賠償責任保険・傷害保険への加入と参加者への保険加入依頼、1-B-⑧ 緊急対応マニュアル。参照日: 2026-09-22)
- 個人情報保護委員会 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(法第27条 第三者提供の制限、3-6-3 委託・共同利用。参照日: 2026-09-22)
- 国税庁 タックスアンサー No.6105 課税の対象(事業として対価を得て行う役務の提供。参照日: 2026-09-22)
- じゃらん遊び・体験予約 掲載をお考えのレジャー・体験事業者様へ(掲載の流れ。料率の記載なし。参照日: 2026-09-22)
- アソビュー!掲載|初期費用0円・完全成果報酬でレジャー・アクティビティの集客(初期費用0円・完全成果報酬。料率の記載なし。参照日: 2026-09-22)
- 観光庁 インバウンド消費動向調査 2025年年間値(確報)(旅行消費額9兆4,549億円、宿泊費3兆4,578億円・36.6%、娯楽等サービス費4,236億円・4.5%、1人当たり宿泊費8万4,057円・娯楽等サービス費1万295円。参照日: 2026-09-22)
- トラベルボイス 2025年の国内旅行消費額は37.6兆円、前年比1割増、インバウンドは9.5兆円(2026年4月30日)(国内旅行消費額26兆7,845億円、宿泊旅行1人1回当たり7万2,412円。参照日: 2026-09-22)
- 観光経済新聞 延べ宿泊者数が過去最多を記録 宿泊旅行統計調査2025年確定値(2026年7月31日)(延べ宿泊者数6億6,111万人泊、客室稼働率61.6%。参照日: 2026-09-22)
- トラベルボイス リクルート「じゃらん」、国内宿泊予約は11%増1.3兆円で過去最高に(2025年7月8日)(2024年度総流通額約1兆3,900億円、訪日取扱額2019年比約6倍。参照日: 2026-09-22)
- トラベルボイス じゃらん予約取扱額が大幅増、2022年の「遊び体験」への新規参画は3600軒(2023年6月16日)(参照日: 2026-09-22)
- アソビュー株式会社 GetYourGuideとシステム連携を開始(2026年9月16日)(参照日: 2026-09-22)
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※本記事は旅行業法・個人情報保護法などの一般的な整理であり、個別の企画が旅行業に該当するかは登録行政庁の判断に、契約と保険の設計は弁護士・保険代理店の確認によります。通達や条例は改正されるため、必ず最新の原文を確認してください。実績は代表およびメンバー個人としての活動を含みます。