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和歌山のパート社会保険 適用拡大2026|10月の変更点と事業者の7ステップ【2026年9月】

和歌山のパート社会保険 適用拡大2026|10月の変更点と事業者の7ステップ【2026年9月】

結論: 2026年10月、パート・アルバイトが社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する要件のうち「月額賃金8.8万円以上」の賃金要件が撤廃されます。ただし和歌山県の事業者にとって、この変更で新たに加入対象になる人はほとんどいません。和歌山県の最低賃金は2026年10月3日から時間額1,101円になり、週20時間働けば月額は約9.5万円と、撤廃される前からすでに8.8万円を超えているからです。和歌山の事業者が本当に見るべき線は2つです。1つは「厚生年金の被保険者数(短時間労働者を除く)が51人以上か」という会社の規模、もう1つは「パートの週の所定労働時間が20時間以上か」という働き方です。51人以上の事業所では週20時間以上のパートが全員加入対象になり、50人以下の事業所では当面は週30時間以上(正社員の4分の3以上)のパートだけが加入対象です。そして企業規模の線は2027年10月に36人、2029年10月に21人、2032年10月に11人へと下がり、2035年10月になくなります。この記事は、田辺・白浜・新宮・串本・みなべ・御坊などで宿や店を営むあなたが、自社の被保険者数を数え、パート1人あたりの保険料を1,101円で試算し、10月までに直す書類を確認するための7ステップです。

この記事の要点 対象読者: 和歌山県内(特に田辺・白浜・新宮・みなべ・串本・那智勝浦・御坊・上富田・すさみ)で宿泊・観光・飲食・小売・農林水産・士業を営み、パート・アルバイトを雇っている経営者と、給与計算や労務を担当している方 読了後にできること: 自社が特定適用事業所に当たるかどうかを法人番号単位の被保険者数で判定し、パート全員の週所定労働時間を棚卸しして、1人あたりの保険料負担と本人の手取りを試算し、今月中に年金事務所と社会保険労務士に確認する項目を書き出せる状態になる

「10月から106万円の壁がなくなるって聞いたんですけど、うちのパートさんは全員入れなあかんのですか。」

白浜への移住準備で地域の事業者の方と話していると、この種の質問を受けることがあります。宿でも食堂でも、繁忙期はパートさんの人数とシフトで回っているので、「10月から保険料が増える」「扶養から外れたくないから時間を減らしたいと言われた」という話は経営に直結します。ところが、ニュースや社会保険労務士事務所の解説記事は全国向けで、「和歌山の時給1,101円で週何時間なら扶養に残れるのか」「51人はどう数えるのか」「田辺の宿は誰に聞けばいいのか」までは書かれていません。

インターネットで「社会保険 適用拡大 2026」と検索しても、出てくるのは制度の条文の言い換えか、給与計算ソフトの広告です。「串本の民宿が、パート6人を抱えたまま2027年以降に何が変わるのか」「みなべの梅の選別作業を季節雇用で回している農家は関係あるのか」までは、なかなかたどり着けません。

混乱の原因は、あなたの勉強不足ではありません。「106万円の壁の撤廃」という全国向けの見出しが、最低賃金1,101円の和歌山では実質的にすでに起きていることで、本当に効く線が「週20時間」と「51人」の2つだという整理が、地元向けの言葉で出回っていないという構造にあります。逆に言えば、この2つの線と自社の数字を突き合わせれば、10月に慌てる必要も、パートさんに曖昧な説明をする必要もなくなります。

この記事では、厚生労働省・日本年金機構・協会けんぽ・和歌山労働局・和歌山県の公表資料と、経済センサスを報じた地元紙の記事を根拠に、2026年10月の変更点を整理したうえで、和歌山の事業者が適用拡大に備える7ステップ、そのままコピペで使える8本の整理プロンプト、業種別に最初にやること、そして備えができているかを確認する8項目をまとめます。なお本記事は公表資料の整理であり、個別の加入判定や保険料額を確定するものではありません。最終的な判定は管轄の年金事務所と社会保険労務士にご確認ください。パートさんの名前と週の勤務時間が書かれたシフト表を手元に置いて、読み進めてください。

目次
  1. まず結論:和歌山の事業者がパートの社会保険適用拡大に備える7ステップ(即効テンプレ)
  2. 社会保険の適用拡大とは|「106万円の壁」「130万円の壁」との違いと2026年10月の変更点
  3. 適用拡大に備える7ステップ(完全版)
    1. ステップ1: 厚生年金の被保険者数を法人番号単位で数える
    2. ステップ2: 自社の該当時期をスケジュール表に当てはめる
    3. ステップ3: パート全員の週所定労働時間と時給を棚卸しする
    4. ステップ4: 1,101円で手取りと保険料を試算する
    5. ステップ5: パート本人と働き方の希望を面談で決める
    6. ステップ6: 保険料の予算化と助成金・年金事務所の確認
    7. ステップ7: 届出・就業規則・給与計算を10月までに更新する
  4. 業種別の対応例|宿泊・観光、飲食・小売、農林水産、士業
  5. 【要注意】適用拡大でつまずく4つの失敗パターン
    1. 失敗1: 51人を「従業員数」で数えて特定適用事業所を見落とす
    2. 失敗2: 「106万円の壁がなくなる」を和歌山の時給で読み替えていない
    3. 失敗3: パート本人に説明せず、10月以降にシフトが崩れる
    4. 失敗4: 51人未満だから無関係と決め、2027年以降と採用競争を見ていない
  6. 備えができている事業者・できていない事業者(チェックリスト)
  7. 数字で見る和歌山|従業者4人未満が62.9%で全国最高、それでも無関係ではない理由
  8. よくある質問
    1. Q. 和歌山の事業所で、被保険者数が51人以上かどうかはどう数えますか?
    2. Q. 2026年10月から、パートの社会保険は具体的に何が変わりますか?
    3. Q. 被保険者50人以下の宿や店は、本当に何もしなくていいのですか?
    4. Q. 時給1,101円のパートは、週何時間まで扶養に残れますか?
    5. Q. パート1人を加入させると、会社の負担はいくら増えますか?
    6. Q. 適用拡大で使える助成金はありますか?
    7. Q. 個人経営の民宿や食堂で従業員が5人以上いますが、加入させないといけませんか?
    8. Q. 新たに加入するパートがいる場合、届出はいつまでに、どこへ出しますか?
  9. まとめ:今日から始める3つのアクション
  10. 参考・出典

まず結論:和歌山の事業者がパートの社会保険適用拡大に備える7ステップ(即効テンプレ)

最初に全体像です。7つを上から順に進めれば、県内のどの市町村・どの業種でも、同じ手順で「自社は何がいつ変わるか」と「パート1人あたりいくらか」が決まります。

ステップ やること 和歌山での根拠・数字
1. 被保険者数を数える 厚生年金の被保険者数(短時間労働者を除く)を法人番号単位で数える 法人は法人番号が同一の全事業所の合計、個人事業所は事業所単位。1年のうち6か月以上見込みで判定
2. 該当時期を当てはめる 51人以上なら今、36人以上なら2027年10月、21人以上なら2029年10月、11人以上なら2032年10月 2035年10月に企業規模要件は撤廃
3. パートを棚卸しする 全員の週所定労働時間・時給・雇用期間・学生かどうかを1枚の表にする 加入要件は週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でないこと
4. 1,101円で試算する 手取りと会社負担を試算し、扶養に残れる週時間を出す 週20時間で月約9.5万円。130万円÷1,101円は年約1,181時間=週約22.7時間
5. 本人と面談する 「扶養内で時間を減らす/加入して時間を延ばす」を本人が選ぶ 130万円の壁は「事業主の証明」で連続2回まで扶養継続の仕組みあり
6. 予算化と助成金 保険料を年間予算に入れ、キャリアアップ助成金と年金事務所を確認する 会社負担は月約9.5万円のパート1人で月約1.4万円(概算)
7. 書類を更新する 資格取得届・就業規則・給与計算・雇用契約書を更新する 資格取得届は事実発生から5日以内に管轄の年金事務所へ
和歌山の事業者がパートの社会保険適用拡大に備える7ステップのフロー図

ポイントは、ステップ1の「数え方」を最初に置いていることです。特定適用事業所かどうかを決める「51人」は従業員の頭数ではなく、厚生年金の被保険者のうち短時間労働者を除いた人数を、法人なら法人番号が同一のすべての事業所を合計して数えるので、白浜と田辺に店を持つ会社は2店の合計で判定します。ここを頭数で数えると、対象なのに届出をしていない、あるいは対象外なのにパートさんに「10月から加入」と伝えてしまう、という二重の失敗が起きます。

もう一つの節目は最低賃金の発効日です。和歌山労働局の案内では、和歌山県最低賃金は2026年10月3日から時間額1,101円に改定されます。社会保険の賃金要件撤廃が10月、最低賃金の改定が10月3日と重なるので、ステップ4の試算は1,045円ではなく1,101円で行ってください。最低賃金そのものの対応は、和歌山 最低賃金 2026|1,101円は10月3日から【2026年9月】で整理しています。

社会保険の適用拡大とは|「106万円の壁」「130万円の壁」との違いと2026年10月の変更点

社会保険の適用拡大とは、正社員の4分の3未満の時間で働くパート・アルバイト(短時間労働者)にも、一定の要件を満たせば健康保険と厚生年金保険への加入を義務づける制度の拡大のことです。厚生労働省は社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省)で、日本年金機構は短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(日本年金機構)で、要件と手続きを公開しています。

似た言葉との違いは次のとおりです。

  • 106万円の壁: 短時間労働者の加入要件の1つ「所定内賃金が月額8.8万円以上」を年収に換算した俗称。2026年10月にこの賃金要件が撤廃されます
  • 130万円の壁: 配偶者などの扶養(被扶養者)に入っていられる年収の目安。こちらは今回撤廃されず、51人未満の事業所のパートには引き続きこの線が効きます
  • 4分の3基準: 週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員の4分の3以上なら、企業規模に関係なく加入対象になる従来からの基準。週40時間の会社なら週30時間が目安です
  • 税の壁(所得税・住民税): 社会保険とは別の制度で、本記事では扱いません
パートの社会保険適用拡大が2024年から2035年まで段階的に進むスケジュール図

そのうえで、2026年9月時点で公表されている要件とスケジュールは次の6つです。

  1. 現在の短時間労働者の加入要件: 週の所定労働時間20時間以上、2か月を超える雇用の見込み、学生でないこと、所定内賃金が月額8.8万円以上、勤め先が被保険者数51人以上の特定適用事業所であること
  2. 2026年10月: 賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃される。日本年金機構の特設ページは「令和8年10月に撤廃されます」と明記
  3. 企業規模要件の段階的な引き下げ: 2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に撤廃(厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」ページ)
  4. 被保険者数の数え方: 法人事業所は法人番号が同一である全適用事業所の総数、個人事業所は事業所単位。1年のうち6か月以上、基準を満たすことが見込まれる場合に該当
  5. 任意特定適用事業所: 基準未満の事業所でも、被保険者の同意を得て申し出れば短時間労働者を加入させられる
  6. 個人事業所の扱い: 法人は人数に関係なく強制適用。個人事業所は常時5人以上でも農林漁業・サービス業などは対象外で、従業員の半数以上の同意と認可で任意適用にできる。士業の個人事業所(常時5人以上)は2022年10月から強制適用

和歌山の事業者が2026年10月に押さえるべきことは「賃金要件がなくなる」ではなく、「自社の被保険者数が51人以上なら週20時間以上のパートは全員加入、50人以下なら当面は週30時間以上のパートだけ加入、そしてその線が2027年から2035年にかけて自社にも下りてくる」という3点です。以降の7ステップは、この3点を「自社の数字」に置き換える手順です。

適用拡大に備える7ステップ(完全版)

ここからが本体です。各ステップの整理プロンプトは、ChatGPTなどの対話型AIに貼り付けて使います。AIは「表にまとめる」「説明文の下書きを作る」「計算を並べる」作業が得意ですが、最新の制度や和歌山の料率を自分で知っているわけではありません。プロンプトの【材料】には、この記事に書いた公表値と、あなたのシフト表・給与台帳の数字だけを入れ、AIに制度の要件や料率を思い出させないことが、この作業で唯一守るべきルールです。AIの出力は下書きであり、加入の判定は年金事務所に、就業規則や届出の最終確認は社会保険労務士にご確認ください。始め方が分からない方は、ChatGPTを旅館・民宿で使う15の方法|コピペで使えるプロンプト集【2026年8月】の冒頭に、登録から最初の1回までの手順をまとめています。

ステップ1: 厚生年金の被保険者数を法人番号単位で数える

最初にやるのは、パートさんの人数ではなく、いま厚生年金に加入している人(被保険者)のうち短時間労働者を除いた人数を数えることです。日本年金機構の案内では、法人事業所は「法人番号が同一である全適用事業所の総数」、個人事業所は「事業所単位」で数え、1年のうち6か月以上その人数が見込まれるかで判定します。白浜の本館と田辺の別館を同じ会社で運営していれば、2つの合計です。数える元データは、年金事務所から届く保険料の納入告知書や、給与計算ソフトの被保険者一覧です。

あなたは小さな事業者の労務整理を手伝うアシスタントです。以下の材料から、特定適用事業所に当たるかどうかを判定するための「被保険者数の表」を作ってください。

【材料】
・会社の形態と事業所: (例: 株式会社・白浜町の旅館本館と田辺市の別館の2事業所・法人番号は1つ)
・各事業所の厚生年金の被保険者数(短時間労働者を除く): (例: 本館38人、別館9人)
・過去12か月の人数の推移: (例: 繁忙期の7〜8月は合計50人、それ以外は47人)
・判定ルール(日本年金機構): 法人は法人番号が同一の全事業所の合計、個人事業所は事業所単位。1年のうち6か月以上、基準人数以上が見込まれるかで判定。現在の基準は51人以上
・引き下げの予定(厚生労働省): 2027年10月36人以上、2029年10月21人以上、2032年10月11人以上、2035年10月撤廃

出力: ①事業所別と合計の被保険者数の表 ②現在の基準(51人)に該当するかと、その根拠 ③2027年・2029年・2032年・2035年の各時点で該当するかの一覧 ④年金事務所に確認すべき不明点。人数は【材料】の数字だけを使い、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

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注意点は、パートさん自身を数えないことです。判定に使う人数は「短時間労働者を除いた被保険者数」なので、週30時間以上で加入している人は数え、週20時間台で短時間労働者として加入している人は数えず、そもそも加入していないパートさんも数えません。ここで「合計47人」なら現在は対象外、2027年10月の36人基準では対象、という具合に次のステップの答えが決まります。

ステップ2: 自社の該当時期をスケジュール表に当てはめる

人数が分かったら、スケジュールに当てはめます。厚生労働省の年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)では、企業規模要件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に10人以下も対象、つまり撤廃と案内されています。被保険者数が47人の会社なら2027年10月、25人なら2029年10月、15人なら2032年10月、8人なら2035年10月が「自社の10月」です。

あなたは小さな事業者の労務整理を手伝うアシスタントです。以下の材料から、自社に適用拡大が及ぶ時期と、その時点で加入対象になるパートの条件を1枚にまとめてください。

【材料】
・ステップ1で出した被保険者数(短時間労働者を除く・法人番号単位): (例: 47人)
・パートの人数と働き方の分布: (例: 週30時間以上2人、週20〜29時間9人、週20時間未満6人)
・スケジュール(厚生労働省・日本年金機構): 2024年10月から51人以上、2026年10月に賃金要件(月額8.8万円)撤廃、2027年10月36人以上、2029年10月21人以上、2032年10月11人以上、2035年10月撤廃
・短時間労働者の加入要件(2026年10月以降): 週の所定労働時間20時間以上、2か月を超える雇用見込み、学生でないこと

出力: ①自社に適用拡大が及ぶ年月 ②その時点で加入対象になるパートの人数と条件 ③それまでの間に加入対象になるパート(週30時間以上など)の人数 ④「任意特定適用事業所」として前倒しで加入させる選択肢の利点と負担。年月と人数は【材料】に基づき、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

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被保険者数が51人以上かどうかで2026年10月に変わることを切り分ける2分岐図解

被保険者数が50人以下の事業所にとって2026年10月は「何も変わらない月」ですが、2027年10月の36人基準は1年後、2029年10月の21人基準は3年後で、串本や那智勝浦の中規模の旅館・スーパー・介護事業所は、次の採用計画と同じ時間軸に入っています。「まだ先」と判断する場合も、自社の年月を紙に書いて、来年の同じ時期に見直す日付を決めておいてください。

ステップ3: パート全員の週所定労働時間と時給を棚卸しする

自社の時期が分かったら、パートさん一人ひとりを表にします。必要なのは、雇用契約書に書いてある週の所定労働時間、時給、雇用期間、学生かどうか、配偶者などの扶養に入っているかどうかの5項目です。ここで「契約上は週18時間だが、実際は毎週25時間働いている」という人が出てきます。加入要件は所定労働時間で見るのが原則ですが、実態が続いていれば実態で判断されることがあるため、契約と実態のずれは早めに直す必要があります。

あなたは小さな事業者の労務整理を手伝うアシスタントです。以下の材料から、パート・アルバイト全員の「加入要件チェック表」を作ってください。

【材料】
・パート一覧(名前は仮名で): (例: Aさん 契約週18時間・実績週24時間・時給1,050円・雇用期間の定めなし・扶養内希望 / Bさん 契約週30時間・時給1,100円・学生ではない / Cさん 週12時間・大学生)
・自社の区分(ステップ2): (例: 現在は50人以下、2027年10月から対象)
・加入要件(2026年10月以降・日本年金機構): 週の所定労働時間20時間以上、2か月を超える雇用見込み、学生でないこと。50人以下の事業所では週30時間以上(正社員の4分の3以上)が目安
・和歌山県の最低賃金: 2026年10月3日から時間額1,101円

出力: ①1人1行で「契約時間/実績時間/時給/学生/扶養/加入要件の該当」を並べた表 ②契約と実態がずれている人のリストと直し方の案 ③時給が1,101円未満の人のリスト ④年金事務所または社会保険労務士に確認する項目。判定は【材料】の要件だけで行い、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

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この表で最初に見るのは加入の可否ではなく、「契約時間と実績時間がずれている人」と「時給が1,101円に届いていない人」で、この2つは10月3日までに直さないと、社会保険以前に最低賃金法の問題になります。時給の見直しと賃上げの原資の考え方は、和歌山の賃上げ支援2026|税制・助成金・県市補助を使い分ける7ステップ【2026年9月】で整理しています。

ステップ4: 1,101円で手取りと保険料を試算する

表ができたら、お金の話を数字にします。和歌山の時給1,101円で週20時間働くと、週給は22,020円、月額は52週÷12か月で換算して約95,420円、年収は約114.5万円です。この時点で月額8.8万円の賃金要件はすでに満たしているので、10月の撤廃で新たに加入対象になる人は、和歌山ではほぼいない計算になります。

保険料は次の3つの料率で決まります。厚生年金保険料率は厚生年金保険の保険料(日本年金機構)のとおり18.3%で固定。健康保険は令和8年度の協会けんぽの保険料率(全国健康保険協会)で和歌山支部が10.06%(2026年3月分から。前年度は10.19%)、2026年4月分からは子ども・子育て支援金0.23%が全国一律で加算されます。40〜64歳の人はさらに介護保険料率1.62%が加わります。いずれも会社と本人で折半です。

月額約95,420円のパート1人について、料率をそのまま掛けた概算は次のとおりです(実際は標準報酬月額の等級と保険料額表で決まるため、実額は年金事務所の通知か協会けんぽの料額表でご確認ください)。

  • 厚生年金 18.3%: 約17,460円(会社約8,730円・本人約8,730円)
  • 健康保険 10.06%+支援金0.23%=10.29%: 約9,820円(会社約4,910円・本人約4,910円)
  • 会社負担の合計(40歳未満): 月約13,640円、年約16.4万円
  • 本人の手取り減(40歳未満): 月約13,640円。手取りは約95,420円から約81,780円へ
  • 40〜64歳は介護1.62%(約1,550円、折半で約770円ずつ)が上乗せ
あなたは小さな事業者の給与試算を手伝うアシスタントです。以下の材料から、パート1人あたりの保険料負担と本人の手取りの試算表を作ってください。

【材料】
・対象のパート(仮名): (例: Aさん 週20時間・時給1,101円・38歳 / Bさん 週24時間・時給1,150円・52歳)
・料率(2026年度): 厚生年金18.3%(日本年金機構)、健康保険 協会けんぽ和歌山支部10.06%+子ども・子育て支援金0.23%(4月分から)、介護保険1.62%(40〜64歳)。いずれも会社と本人で折半
・月額の換算式: 時給×週時間×52÷12
・和歌山県の最低賃金: 2026年10月3日から1,101円

出力: ①1人ごとの月額賃金、会社負担、本人負担、手取りの表 ②会社負担の年間合計 ③本人が「加入前と同じ手取り」に戻るために必要な週時間の概算。数字は【材料】の料率と式だけで計算し、「実額は標準報酬月額の等級で決まる」と注記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

同じ表で、扶養に残りたい人の上限も出ます。130万円を1,101円で割ると年約1,181時間、52週で割ると週約22.7時間なので、時給1,101円のパートが扶養に残れるのは週22時間程度までで、通勤手当を含めて判定されるためさらに短くなる場合があります。つまり10月以降、いま週24時間で扶養内に収めている人は、自分から時間を減らしに来ます。次のステップはその話し合いです。

ステップ5: パート本人と働き方の希望を面談で決める

数字が出たら、本人に見せて選んでもらいます。選択肢は大きく3つです。①扶養内に残るために週22時間程度まで時間を減らす、②社会保険に加入して週25〜30時間へ延ばし、手取りを保ちながら将来の年金を増やす、③いまのまま(51人未満の事業所で週30時間未満なら、当面は加入対象外)。どれが正解かは本人の家庭の事情で決まるので、会社が決めてはいけません。会社ができるのは、正確な数字と、延ばした場合のシフトを用意することです。

厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」では、130万円の壁について、一時的に収入が増えた場合に事業主の証明で被扶養者のまま認定を続けられる仕組みがあり、原則として連続2回まで使えると案内されています。繁忙期に一時的に時間が増えた場合の説明に使えます。

あなたは家族経営の宿・店の主人です。以下の材料から、パートさんとの面談で使う「働き方の選択肢シート」を、本人に渡せる言葉で作ってください。

【材料】
・本人の現状(仮名): (例: Aさん 週24時間・時給1,101円・配偶者の扶養に入っている・38歳)
・ステップ4の試算: (例: 加入すると会社負担月約1.6万円、本人手取り減月約1.6万円)
・扶養の上限の目安: 130万円÷1,101円=年約1,181時間=週約22.7時間(通勤手当を含めて判定)
・一時的な収入増の扱い(厚生労働省): 事業主の証明で被扶養者の認定を続けられる仕組みがあり、原則として連続2回まで
・会社が用意できるシフト: (例: 週28時間の枠が2人分、繁忙期のみ週30時間)

出力: ①「扶養内で時間を減らす/加入して時間を延ばす/現状維持」の3案を、手取り・週時間・年金への影響で並べた表 ②本人に伝える説明文(200字以内・断定を避け、最終判断は本人) ③面談で会社が約束してはいけないこと。制度の詳細は「年金事務所と社会保険労務士に確認」と添え、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

面談の前に、パート全員へ同じ内容を一度に伝えておくと、個別の面談が「初耳の説明」から始まらずに済みます。休憩室の掲示か、公式LINEのグループでの案内が現実的です。

あなたは家族経営の宿・店の主人です。以下の材料から、パート・アルバイト全員に向けた「10月からの社会保険と最低賃金についてのお知らせ」を、①休憩室に貼る掲示文(300字以内)②LINEで送る短文(150字以内)の2種類で作ってください。

【材料】
・店・宿の名前と所在地:
・自社の区分(ステップ2): (例: 被保険者50人以下のため、10月に加入条件は変わらない)
・伝える事実: 和歌山県の最低賃金は2026年10月3日から時間額1,101円。社会保険の月額8.8万円の賃金要件は2026年10月に撤廃。扶養の上限130万円は変わらず、1,101円では週約22.7時間が目安
・面談の予定: (例: 10月中に一人ずつ15分、希望日を聞く)

条件: 不安をあおらない/会社の方針より先に「何が変わり、何が変わらないか」を書く/最終的な働き方は本人が選ぶと明記する。【材料】にない方針は書かず、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

面談の目的は本人を加入に誘導することではなく、「10月3日以降のシフトを本人が納得して選んだ状態」を作ることで、これができていない宿や店は、繁忙期の年末にパートさんが一斉に時間を減らして初めて問題に気づきます。扶養の判定は配偶者の勤め先の健康保険が行うため、会社が「扶養に残れます」と断言しないことも大切です。

ステップ6: 保険料の予算化と助成金・年金事務所の確認

本人の希望が固まったら、会社の側で予算に落とします。ステップ4の概算では、月額約9.5万円のパート1人につき会社負担は年約16.4万円です。加入者が10人なら年約164万円で、これは値上げか、業務の効率化か、売上増のどれかで賄う金額です。

国の支援としては、キャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間延長支援コース」があり、厚生労働省の年収の壁ページでは労働者1人につき最大75万円と案内されています。キャリアアップ助成金(厚生労働省)の2026年度のコース一覧では、このコースは「新たに社会保険の適用となる際に、労働時間の延長等により収入を増加」させる事業主向けの新設コースとして載っており、以前の「社会保険適用時処遇改善コース」は一覧にありません。支給額の内訳、延長時間の要件、申請の期限は最新の支給要領で確認し、取り組みの前にキャリアアップ計画の提出が必要かどうかも含めて和歌山労働局に問い合わせてください。採択や支給を保証するものではなく、申請のサポートが必要な場合は社会保険労務士など提携の専門家にご相談ください。

あなたは小さな事業者の資金計画を手伝うアシスタントです。以下の材料から、社会保険の適用拡大に伴う会社負担の年間予算表と、確認先のリストを作ってください。

【材料】
・加入見込みのパート(ステップ5の結果): (例: 加入して時間を延ばす3人、扶養内に残る4人、現状維持2人)
・1人あたりの会社負担(ステップ4): (例: 月約1.4万〜1.7万円)
・年間の売上と粗利の概算: (例: 売上6,000万円・粗利2,400万円)
・国の支援: キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」(厚生労働省の案内で労働者1人につき最大75万円。支給額の内訳・要件・期限は最新の支給要領で確認)
・確認先: 田辺年金事務所(田辺市・御坊市・新宮市・日高郡・西牟婁郡・東牟婁郡を管轄)、和歌山労働局、顧問の社会保険労務士

出力: ①加入者ごとの会社負担と年間合計の表 ②負担を賄う案を「値上げ/業務効率化/シフト再編」の3つで各1行 ③助成金について労働局に確認する質問5つ ④年金事務所に確認する質問3つ。助成金の金額は【材料】の範囲だけで書き、「支給を保証しない」と注記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

助成金は「先に取り組んでから申請」ではなく「計画を出してから取り組む」順番が原則なので、パートさんの時間を延ばす前に、和歌山労働局へ計画の提出が必要かを確認してからシフトを変えてください。紙の勤怠と手計算の給与を続けたまま加入者が増えると、毎月の計算だけで担当者の時間が消えます。勤怠と給与のクラウド化は、和歌山の中小企業の人手不足対策|採用が難しい前提で回す7ステップ【2026年8月】で道具の選び方と一緒に整理しています。

ステップ7: 届出・就業規則・給与計算を10月までに更新する

最後は書類です。新たに加入するパートさんがいれば、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届を、日本年金機構の案内では事実発生から5日以内に事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。南紀の事業者の管轄は田辺年金事務所(日本年金機構)で、所在地は田辺市朝日ケ丘24-8、管轄区域は田辺市・御坊市・新宮市・日高郡・西牟婁郡・東牟婁郡です。新宮市には田辺年金事務所の新宮分室(新宮市王子町456-1)があります。和歌山市周辺は和歌山東・和歌山西の各年金事務所です。

あわせて更新するのは、①雇用契約書の週所定労働時間と時給(1,101円以上)、②就業規則のパートタイマー規程(社会保険の加入条件の記載)、③給与計算ソフトの料率と被保険者区分、④最低賃金の改定に伴う賃金台帳、の4点です。

あなたは小さな事業者の労務書類の整理を手伝うアシスタントです。以下の材料から、10月までに更新する書類と手続きの「期限つきチェック表」を作ってください。

【材料】
・新たに加入するパート(仮名)と加入日: (例: Aさん・Bさん 2026年10月1日から週28時間に変更して加入)
・時給を見直す人: (例: 1,045円→1,101円が3人、10月3日から)
・いまある書類: (例: 雇用契約書は紙、就業規則は2019年作成、給与計算はExcel)
・届出のルール(日本年金機構): 被保険者資格取得届は事実発生から5日以内に事務センターまたは管轄の年金事務所へ。南紀の管轄は田辺年金事務所(田辺市朝日ケ丘24-8)
・最低賃金の発効日: 2026年10月3日から1,101円(和歌山労働局)

出力: ①「書類・手続き/担当/期限/提出先・保管先」の表 ②就業規則のパートタイマー規程で見直す条文の候補(条文の下書きは作らず項目名のみ) ③社会保険労務士に最終確認を依頼する項目。期限は【材料】の日付から逆算し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

10月1日に加入する人がいるなら資格取得届の期限は10月6日、時給の改定は10月3日以降の勤務分からで、この2つの日付を給与担当者と共有しておけば、年末調整の時期に「届出を忘れていた」「9月分の時給で払っていた」という手戻りを防げます。就業規則の変更は従業員代表の意見聴取と労働基準監督署への届出が必要になる場合があるので、条文の書き換えは社会保険労務士に確認してください。

業種別の対応例|宿泊・観光、飲食・小売、農林水産、士業

同じ適用拡大でも、業種によって「最初に詰まるところ」は違います。自社に近い行から着手してください。

業種 適用拡大で最初に詰まるところ 最初にやること
宿泊・観光 繁忙期だけ週30時間近く働く客室係・配膳のパートが多く、契約時間と実績のずれが大きい。中規模旅館は被保険者36〜50人で2027年10月が近い 契約時間を実績に合わせて書き直し、被保険者数を法人番号単位で数えて「自社の10月」を確定する
飲食・小売 扶養内のパートが主力で、週22時間の線を超えると本人が時間を減らす。個人経営で5人以上でも飲食・小売は任意適用 1,101円で扶養の上限時間を出し、面談で3案を提示。個人事業所は任意適用にする利点と負担を比較する
農林水産 収穫期の季節雇用が中心で、2か月超の雇用見込みと週20時間の要件に当たるかが人によって違う。個人事業の農林漁業は対象外 雇用期間と週時間を作業カレンダーで整理し、2か月を超える人を洗い出す。法人化している場合は法人として判定
士業 個人事務所でも常時5人以上なら2022年10月から強制適用。顧問先からの相談が10月に集中する 自事務所の判定を先に済ませ、顧問先向けに「51人の数え方」と「1,101円の試算表」を用意する
和歌山の業種別に社会保険適用拡大で最初に詰まるところと最初にやることを整理した図解

共通するのは、どの業種でも詰まるのは制度の理解ではなく「契約書の時間と実際の時間が違う」「本人の希望を聞いていない」という現場の事実で、宿泊は契約時間の書き直し、飲食・小売は扶養の上限時間の提示、農林水産は雇用期間の整理、士業は自事務所の判定、と最初の一手を1つに絞ってから7ステップに戻ります。個人事業所の宿や食堂は、常時5人以上でも「サービス業」として強制適用の対象外ですが、従業員の半数以上の同意と認可で任意適用にできます。厚生労働省の解説では2029年10月以降は原則として全業種が対象になるとされており、既存の事業所には経過措置があるとされているため、自社の扱いは年金事務所で確認してください。

【要注意】適用拡大でつまずく4つの失敗パターン

7ステップを踏んでも、次の4つのどれかに当てはまると、10月以降に現場で混乱が起きます。4つに共通するのは「全国向けの見出しをそのまま自社に当てはめている」ことで、和歌山の時給と自社の人数に置き換えた瞬間に、やるべきことは半分に減り、残り半分がはっきりします。順に確認してください。

失敗1: 51人を「従業員数」で数えて特定適用事業所を見落とす

❌ よくある間違い: 正社員とパートを合わせた頭数で「うちは60人だから対象」あるいは「30人だから対象外」と判断している。

⭕ 正しいアプローチ: 厚生年金の被保険者のうち短時間労働者を除いた人数を、法人番号が同一の全事業所で合計し、1年のうち6か月以上その人数が見込まれるかで判定する。

なぜ重要か: 数え方を間違えると、対象なのに届出をしないか、対象外なのにパートさんに誤った説明をするかのどちらかになるからです。頭数60人でも被保険者が45人なら現在は対象外で2027年10月から対象、頭数30人でも被保険者が30人の会社は2029年10月から対象、というように、判定も時期も「被保険者数」でしか決まりません。

失敗2: 「106万円の壁がなくなる」を和歌山の時給で読み替えていない

❌ よくある間違い: 10月から週20時間未満のパートも含めて全員が加入対象になると思い込み、シフトを組み直そうとしている。

⭕ 正しいアプローチ: 撤廃されるのは賃金要件だけで、週20時間・2か月超・学生でない・51人以上の4つは残る。和歌山では時給1,101円×週20時間で月約9.5万円と、賃金要件はすでに満たしているので、10月に新たに加入対象になる人はほぼいない。

なぜ重要か: 本当に効く線は「週20時間」と「51人」で、そこを見ずに全員加入と説明すると、パートさんが不要に時間を減らしたり、会社が不要な保険料を見積もったりするからです。和歌山の事業者が10月に確認するのは「週20時間以上のパートが何人いて、自社は51人以上か」の2点だけで、月額8.8万円の計算は今年から不要になります。

失敗3: パート本人に説明せず、10月以降にシフトが崩れる

❌ よくある間違い: 会社の側で試算と届出を済ませ、本人には給与明細で保険料が引かれてから伝わる。あるいは扶養内の人の上限時間が変わることを誰も伝えていない。

⭕ 正しいアプローチ: ステップ4の試算表とステップ5の3案シートを本人に渡し、10月3日以降のシフトを本人が選ぶ。扶養の上限は1,101円で週約22.7時間になることを先に伝える。

なぜ重要か: 保険料は本人の手取りにも同額で効き、扶養の上限時間は最低賃金が上がるたびに短くなるからです。白浜への移住準備で地域の事業者の方と話す中でも、「保険料のことは社労士さんに任せている」という宿は多い一方で、パートさん本人に数字を見せて選んでもらった宿はまだ少なく、年末の繁忙期に「時間を減らしたい」と言われてから慌てる構図は、説明の順番を変えるだけで防げます。

失敗4: 51人未満だから無関係と決め、2027年以降と採用競争を見ていない

❌ よくある間違い: 「うちは10人だから2035年まで関係ない」と判断し、被保険者数もパートの希望も確認していない。

⭕ 正しいアプローチ: 自社の年月を確定し、それまでの間も「社会保険に入って長く働きたい人」を採るために、任意特定適用事業所や個人事業所の任意適用を選択肢として検討する。

なぜ重要か: 同じ地域で人を取り合う相手は、病院・スーパー・大型旅館など被保険者51人以上の事業所で、そこでは週20時間以上のパートは全員社会保険つきだからです。「扶養内で短く働きたい人」と「社会保険に入って安定して働きたい人」の両方が地域にいる以上、後者を採る手段を持たない50人以下の宿や店は、10月以降の求人で不利になり、この差は2035年まで待たなくても今年から出ます。

ここまでの内容は、国と県が無料で公開している資料と様式だけで進められます。それでも「被保険者数の数え方から、試算表、面談シート、就業規則の見直しまでを一人でやる時間がない」という宿・店が多いのも事実です。私たちは白浜(和歌山)への移住準備を進めながら、県内の宿や店舗のAI活用・業務効率化と集客の支援に取り組んでいます。加入の判定は年金事務所に、届出や就業規則の最終確認は社会保険労務士にお任せし、私たちは被保険者数の整理、パート別の試算表、本人向けの説明資料、勤怠と給与計算のクラウド化を一緒に進めます。無料ヒアリングは最大60分、ご用意いただくのはパートさんのシフト表と直近の保険料の納入告知書だけで、契約前提の営業はいたしません。提案が不要なら30分の情報交換のみでも歓迎です。

備えができている事業者・できていない事業者(チェックリスト)

現在地の確認に使ってください。シフト表と保険料の納入告知書を見ながら、当てはまるものにチェックを入れます。

  • □ 厚生年金の被保険者数(短時間労働者を除く)を法人番号単位で数え、51人以上かどうかを即答できる
  • □ 自社に企業規模要件が及ぶ年月(2027年10月・2029年10月・2032年10月・2035年10月のどれか)を紙に書いてある
  • □ パート全員の契約上の週所定労働時間と実績の週時間を並べた表があり、ずれている人を把握している
  • □ 時給1,101円で週20時間=月約9.5万円、扶養の上限=週約22.7時間の2つの数字を給与担当者が言える
  • □ パート1人あたりの会社負担(月約1.4万円〜)と本人の手取り減を試算した表がある
  • □ 扶養に残るか、加入して時間を延ばすかを、パート本人が数字を見て選んでいる
  • □ 加入者がいる場合の資格取得届の期限(事実発生から5日以内)と提出先(田辺年金事務所など)を担当者が知っている
  • □ 雇用契約書・就業規則・給与計算の料率を10月3日までに更新する担当と期限が決まっている
社会保険適用拡大への備えができている事業者とできていない事業者の違いのチェックリスト図解

特に見落とされやすいのが3つ目の「契約と実績のずれ」で、加入要件は所定労働時間で判定するのが原則でも、実態が続けば実態で見られることがあるため、契約週18時間・実績週25時間の人を放置している宿は、10月以降にいちばん説明に困ります。チェックが3つ未満でも心配はいりません。この記事の7ステップは、上から順に進めればチェックが1つずつ埋まる構成になっています。

数字で見る和歌山|従業者4人未満が62.9%で全国最高、それでも無関係ではない理由

「うちのような小さな宿や店に、そもそも関係があるのか」と感じるかもしれません。公表されている数字は、和歌山の事業者の大半が「51人からは遠いが、線は確実に近づいている」状態にあることを示しています。

まず事業所の規模です。紀伊民報が2022年7月7日に報じた従業者4人未満が6割 和歌山県内の事業所、全国最高(紀伊民報AGARA)によると、2021年の経済センサス活動調査で、和歌山県内の民営事業所のうち従業者4人未満の事業所は62.9%と全国で最も高く、全国平均の56.2%を上回ります。1事業所あたりの従業者数は8.4人で全国の11.3人を下回り46位、個人経営の事業所の割合は47.1%でこれも全国1位です。従業者300人以上の事業所は45事業所で全体の0.1%でした。

次に賃金です。和歌山労働局の案内では、和歌山県最低賃金は2025年11月1日発効の1,045円から、2026年10月3日に1,101円へ改定されます。前年の改定は980円から65円の引き上げ、今年は56円の引き上げで、2年で121円上がる計算です。週20時間のパートの月額は、1,045円で約90,567円、1,101円で約95,420円と、いずれも撤廃前の賃金要件8.8万円を超えています。つまり和歌山では、月額8.8万円の壁は2025年11月の改定で実質的に消えていました。

そして保険料です。協会けんぽ和歌山支部の健康保険料率は2026年度10.06%と前年度の10.19%から下がりましたが、4月分から子ども・子育て支援金0.23%が加算され、厚生年金18.3%と合わせると、40歳未満のパート1人の賃金に対して会社と本人がそれぞれ約14.3%を負担する構造は変わりません。

和歌山の事業所の6割超は従業者4人未満で、2026年10月に特定適用事業所として直接影響を受けるのはごく一部ですが、最低賃金の上昇で扶養の上限時間が毎年短くなり、企業規模の線が2027年から2035年にかけて11人以上、そして全事業所へ下りてくるため、「小さいから無関係」ではなく「小さいからこそ、いまのうちに数え方と試算を身につけておく」段階にあります。個人経営が47.1%を占める県だからこそ、法人化の判断や任意適用の選択が、そのまま人の採りやすさに直結します。

よくある質問

和歌山の事業者から聞かれやすい順に8問並べました。どの問いも答えの根拠は本文で引用した厚生労働省・日本年金機構・協会けんぽ・和歌山労働局の公表資料で、制度と料率は更新されるため、数字は参照日時点(2026年9月29日)のものです。

Q. 和歌山の事業所で、被保険者数が51人以上かどうかはどう数えますか?

厚生年金の被保険者のうち短時間労働者を除いた人数を、法人なら法人番号が同一のすべての事業所を合計して、個人事業所なら事業所単位で数え、1年のうち6か月以上その人数が見込まれるかで判定します。正社員とパートの頭数ではありません。白浜と田辺に事業所がある会社は2つの合計です。数える元データは年金事務所からの納入告知書か給与計算ソフトの被保険者一覧で、判定に迷う場合は田辺年金事務所(南紀)または和歌山東・和歌山西年金事務所に確認してください。

Q. 2026年10月から、パートの社会保険は具体的に何が変わりますか?

変わるのは「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件がなくなることだけで、週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でない・被保険者数51人以上の事業所という要件は残ります。和歌山では時給1,101円×週20時間で月約9.5万円と、賃金要件はすでに満たしているため、10月に新たに加入対象になる人はほとんどいません。企業規模の要件は2027年10月から段階的に下がります。

Q. 被保険者50人以下の宿や店は、本当に何もしなくていいのですか?

2026年10月に直接変わることはありませんが、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に全事業所へ広がるので、自社の年月を確定しておく必要があります。また50人以下でも、週30時間以上(正社員の4分の3以上)のパートは従来から加入対象です。扶養内のパートは最低賃金の引き上げで上限時間が短くなるため、10月以降のシフトの相談は今年から起きます。

Q. 時給1,101円のパートは、週何時間まで扶養に残れますか?

130万円を1,101円で割ると年約1,181時間、52週で割ると週約22.7時間が目安で、通勤手当を含めて判定されるため、実際にはそれより短くなる場合があります。扶養の認定は配偶者の勤め先の健康保険が行うので、会社が「残れます」と断言せず、目安として本人に伝えてください。一時的な収入増については、厚生労働省の案内で事業主の証明により原則として連続2回まで被扶養者の認定を続けられる仕組みがあります。

Q. パート1人を加入させると、会社の負担はいくら増えますか?

時給1,101円で週20時間(月約95,420円)のパート1人なら、厚生年金18.3%と協会けんぽ和歌山支部の健康保険10.06%+子ども・子育て支援金0.23%を折半した会社負担は月約13,640円、年約16.4万円の概算です。40〜64歳の人は介護保険料1.62%の折半分(約770円)が上乗せされます。実額は標準報酬月額の等級と保険料額表で決まるので、年金事務所の通知か協会けんぽの料額表で確認してください。

Q. 適用拡大で使える助成金はありますか?

厚生労働省の年収の壁ページでは、キャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長支援コース」が労働者1人につき最大75万円と案内されており、2026年度のコース一覧にも新設コースとして載っています。以前の「社会保険適用時処遇改善コース」は2026年度の一覧にありません。支給額の内訳・延長時間の要件・申請の期限は最新の支給要領で確認し、取り組みの前に計画の提出が必要かを和歌山労働局に問い合わせてください。支給を保証するものではなく、申請のサポートは社会保険労務士など提携の専門家の範囲になります。賃上げ側の支援は、和歌山の賃上げ支援2026|税制・助成金・県市補助を使い分ける7ステップ【2026年9月】で整理しています。

Q. 個人経営の民宿や食堂で従業員が5人以上いますが、加入させないといけませんか?

日本年金機構の案内では、常時5人以上の個人事業所でも農林漁業・サービス業などは強制適用の対象外で、宿泊や飲食の個人事業所は、従業員の半数以上の同意を得て申請し認可を受ければ任意適用にできます。法人化している場合は人数に関係なく強制適用です。士業の個人事務所は常時5人以上なら2022年10月から強制適用です。厚生労働省の解説では2029年10月以降は原則として全業種が対象になるとされ、既存の事業所には経過措置があるとされているため、自社の扱いは年金事務所で確認してください。

Q. 新たに加入するパートがいる場合、届出はいつまでに、どこへ出しますか?

健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届を、事実発生から5日以内に、事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。南紀(田辺市・御坊市・新宮市・日高郡・西牟婁郡・東牟婁郡)の管轄は田辺年金事務所(田辺市朝日ケ丘24-8)で、新宮市には新宮分室があります。10月1日に加入する人がいれば期限は10月6日です。届出と同時に、雇用契約書と給与計算ソフトの被保険者区分も更新してください。

まとめ:今日から始める3つのアクション

  1. 今日やること: 保険料の納入告知書か給与計算ソフトで、厚生年金の被保険者数(短時間労働者を除く)を法人番号単位で数え、ステップ1のプロンプトで表にして「自社の10月」を確定する
  2. 今週中にやること: パート全員の契約時間・実績時間・時給を1枚の表にし、1,101円未満の人と契約と実績がずれている人を洗い出して、ステップ4の試算表を作る
  3. 今月中にやること: ステップ5のシートでパート本人と面談し、加入する人の資格取得届の期限と、雇用契約書・就業規則・給与計算の更新担当を決めて、社会保険労務士に最終確認を依頼する

7つを一気にやる必要はありませんが、最低賃金の改定は10月3日、資格取得届の期限は加入から5日以内なので、被保険者数の確認とパートの棚卸しだけは今週中に済ませてください。

次回予告: パートの時間を延ばしても給与計算の手間を増やさないための、紙の勤怠と手計算からクラウドへの置き換えは、和歌山の中小企業の人手不足対策|採用が難しい前提で回す7ステップ【2026年8月】で公開しています。

参考・出典

あわせて読みたい

※本記事は公表されている制度・料率・統計に基づく一般的な解説であり、個別の加入判定、保険料額、被扶養者の認定、助成金の支給可否を判断するものではありません。保険料の金額は料率を掛けた概算で、実額は標準報酬月額の等級と保険料額表で決まります。制度・料率・助成金の要件は更新されるため、最新の情報は厚生労働省・日本年金機構・協会けんぽ・和歌山労働局の公表資料でご確認ください。助成金の採択・支給を保証するものではなく、申請のサポートは提携の専門家の範囲で行います。実績は代表およびメンバー個人としての活動を含みます。

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河原 将太株式会社Tip 代表取締役社長

東京都立大学在学中に事業を開始し法人化。大手エネルギー関連企業へのAIコンサルティング、上場企業を含む20社以上へのコンサルティング提供、1投稿で1億回以上再生されたSNSコンテンツの企画に携わる(実績は代表およびメンバー個人としての活動を含む)。現在は和歌山の企業・観光事業者へのSNS・AI・DX支援と、県内のホテル・リゾート開発構想に取り組む。詳しいプロフィール

本記事は、株式会社Tipが公開情報・一次情報・実務での検証結果をもとに作成し、必要に応じて更新しています。掲載内容は最終更新日時点の情報です。

公開日: 2026.10.01