
結論: 和歌山県は2026年9月30日、「第2回民泊スタートアップセミナー」を11月7日(土)13時から17時まで、橋本市の伊都振興局3階大会議室で開くと発表しました。定員50名の抽選制、参加費は無料です。講師はAirbnb Japanの事業開発部長と、四国インバウンド・民泊コミュニティの代表夫妻で、内容は空き家活用のまちづくりと民泊の経営戦略、それに地域づくりのワークショップと交流会です。ここで押さえておきたいのは、このセミナーは「経営と地域づくり」を学ぶ場であって、届出や許可の審査窓口ではないことです。和歌山で民泊を始める手順の本体、つまり住宅宿泊事業法の届出か旅館業法の許可かの選択、県条例の駐在義務、消防法令適合通知書は、物件所在地を管轄する保健所と消防本部で確認します。申込前にこの2つを切り分けておくと、半日のセミナーの価値が変わります。
この記事の要点 対象読者: 和歌山県内、特に南紀(田辺・白浜・新宮・みなべ・串本・那智勝浦・御坊)で、相続した実家や離れ、使っていない社員寮や空き店舗の2階を宿として貸し出せないかと考えている事業者・所有者と、すでに民宿や旅館を営んでいて近隣の空き家の動向を気にしている現場責任者 読了後にできること: 11月7日のセミナーに申し込むかどうかを「行けるか・何を聞くか・行けない場合に何をするか」で判断し、申込の前に、届出か許可かの仮決め、駐在体制の候補、管轄保健所と消防本部への事前相談の連絡まで進められる状態になる
「セミナーに出れば、うちの離れを民泊にする手続きも教えてもらえるんでしょう。」
9月の連携協定の発表以来、こう受け取っている方が少なくないようです。半分は正しく、半分は違います。
正しいのは、県の事業として無料で、Airbnb Japanの担当者と、実際に四国で民泊のコミュニティを運営している方から直接話を聞ける機会が、初めて日程つきで公表されたことです。違うのは、「手続き」の部分です。公表されたプログラムは、空き家を活用したまちづくり、民泊の経営戦略、地域づくりのワークショップ、交流会の4本で、届出書類の書き方や県条例の要件を説明する時間は、2026年10月6日時点の公表資料には含まれていません。
ややこしいのは、両方とも本当に必要だという点です。経営の話だけ聞いても、届出が通らなければ始められません。逆に、届出の要件だけ揃えても、誰が泊まりに来てどう運営を回すかが見えていなければ、年に数組で終わります。問題は、2つの別の窓口の話を、1つのセミナーで片付けようとしてしまうことです。
この記事では、2026年10月6日時点で県のプレスリリースと伊都振興局のページから確認できたことだけを使って、①何が公表されたか、②和歌山の事業者にどこがどう効くか、③11月7日までに決めておく4つの作業(コピペで使えるプロンプト8本つき)、④よくある誤解、の順に整理します。手元に、対象の建物の住所と、分かれば間取り図か固定資産税の納税通知書を用意しながら読み進めてください。
目次
セミナーの要点|11月7日・橋本・定員50名抽選で、聞けるのは「経営と地域づくり」
先に全体像です。和歌山県がPR TIMESで配信したプレスリリース(2026年9月30日)と、伊都振興局の令和8年度 第2回民泊スタートアップセミナー 参加者募集のページで公表されている範囲を、事業者にとっての意味に翻訳すると次のようになります。
| 項目 | 公表されている内容 | 和歌山の事業者にとっての意味 |
|---|---|---|
| 日時 | 2026年11月7日(土)13時〜17時(受付開始12時30分) | 土曜の午後が丸ごと空けられるかが最初の条件 |
| 会場 | 伊都振興局3階大会議室(橋本市市脇4丁目5番8号) | 南紀からは県を縦断する移動になる |
| 定員・申込 | 50名・抽選制。伊都振興局のページのフォームから申込 | 申し込めば入れるとは限らない |
| 参加費 | 無料(懇親会は自由参加・会費制) | 費用面の壁はない |
| 講師 | Airbnb Japan 事業開発部長 谷口紀泰氏/四国インバウンド・民泊コミュニティ代表 森亮介氏・森理恵氏 | 運営側と実践者側の両方から聞ける |
| 内容 | まちづくり講義、経営戦略講義、地域づくりワークショップ、交流会 | 届出・許可の手続き講座ではない |
| 問い合わせ | 伊都振興局地域づくり課 0736-33-4915 | 申込の可否や地域要件はここに聞く |

プログラムの4本はすべて「経営と地域づくり」で、届出や許可の手続きを扱う時間は公表資料に含まれていません。 だからこそ、このセミナーの使い方は「手続きを教えてもらう」ではなく、「手続きの見通しがついた物件について、どう運営し、どう地域と組むかを聞く」になります。手続きの見通しをつける相手は、この記事の後半で触れる保健所と消防本部です。この順番を逆にすると、半日かけて橋本まで行って、持ち帰るのが「まず保健所に相談してください」の一言になります。
① 何が起きたか|9月30日発表の第2回セミナーで確認できる事実
まず、報道の元になっている一次情報を押さえます。以下は、県のプレスリリースと伊都振興局のページで確認できる範囲です。確定しているのは日時・会場・定員・講師・プログラムの5点で、申込締切と第1回の開催記録は公表されていません。
1) 日時・会場・定員・参加費と、申込の入口
開催は令和8年(2026年)11月7日(土)13時から17時、会場は伊都振興局3階大会議室です。所在地は橋本市市脇4丁目5番8号で、受付開始は12時30分と記載されています。定員は50名の抽選制、参加費は無料で、17時30分頃からの懇親会は自由参加の会費制です。
申込は、伊都振興局のページに掲載された申込フォームか、案内チラシの二次元コードから必要事項を入力して行います。申込締切の日付は、2026年10月6日時点でプレスリリースにも伊都振興局のページにも記載がなく、抽選結果の通知方法も公表されていません。 締切が書かれていないセミナーは、「まだ余裕がある」ではなく「いつ閉まるか分からない」と読むのが安全です。参加を考えるなら、申込の可否と締切の有無を伊都振興局地域づくり課(0736-33-4915)に電話で確認したうえで、早めに申し込むほうが確実です。
2) 講師とプログラム。運営側と実践者側の2つの視点
講師は2組です。1組目はAirbnb Japan株式会社 事業開発部長の谷口紀泰氏で、13時から13時50分まで「空き家を活用したAirbnb式まちづくり」を講義します。2組目は四国インバウンド・民泊コミュニティ代表の森亮介氏・森理恵氏で、14時から14時50分まで「成功する民泊経営戦略」を講義します。その後、15時から16時が地域づくりワークショップ、16時から17時が交流会です。
プレスリリースによると、このセミナーが目指すのは「国内外の旅行者を地域全体で受け入れる民泊コミュニティの形成」です。つまり1軒の宿の開業指南ではなく、空き家を持つ人・使いたい人・地域の側が一緒に受け入れ体制を作る、という設計で組まれています。 対象者として挙げられているのは、民泊を始めてみたい方、空き家を活用した事業創出を目指す起業家・経営者・個人事業主、空き家所有者、地域活性化に関心のある自治体関係者、起業や副業に興味のある方です。南紀の事業者が自分の地域で同じことをやるとき、「誰を巻き込むか」の見本を見に行く場だと考えると、聞くべきことが絞れます。
3) 協定からセミナーへの順序と、まだ公表されていないこと
このセミナーは、和歌山県とAirbnb Japanの連携協定に基づくものです。Airbnbの発表ページは2026年9月8日付で掲載され、県のプレスリリースでは本年9月9日に協定を締結したと記載されています。協定の連携事項の1本目に「民泊スタートアップセミナー」が明記されており、その具体日程が今回初めて出た、という流れです。協定の全体像と、起点が橋本市・伊都郡エリアである理由は、和歌山県とAirbnbが空き家活用で連携協定|起点は橋本市・伊都郡【2026年9月】で整理しています。
一方で、名称が「令和8年度 第2回」であるにもかかわらず、第1回の開催日・内容・参加者数を示す資料は、2026年10月6日時点で県のプレスリリースにも伊都振興局の新着情報にも見当たりません。 当コラムで確認できた伊都振興局の新着情報は、令和8年9月15日付の「令和8年度 第2回民泊スタートアップセミナー 参加者募集!」が民泊に関する唯一の項目でした。したがって、「第1回の資料を取り寄せて予習する」という手は、現時点では使えません。第1回が別の形式(自治体職員向けなど)だった可能性もありますが、これは推測なので本記事では扱いません。南紀での開催予定、第3回以降の有無、懇親会の会費額も公表されていません。現時点で公表されているのはここまでです。
② 和歌山の事業者への影響|伊都・紀北は直接、南紀は「遠征か、窓口直行か」
効き方は、住んでいる場所と、物件がどの段階にあるかで分かれます。自分がどの行に当たるかを先に決めてください。
| 立場 | 効いてくるところ | いつ・どう動くか |
|---|---|---|
| 橋本市・伊都郡で空き家を持つ・使いたい方 | 会場が地元。講師への質問と地域の受け入れ体制づくりに直接参加できる | 締切の確認と申込を今週中に |
| 南紀で空き家を宿にしたい方 | 県の事業として民泊コミュニティづくりの実例を直接聞ける唯一の機会 | 土曜の遠征が可能なら申込。無理なら保健所・消防への事前相談を先に |
| すでに民宿・旅館・一棟貸しを営む方 | 近隣の空き家が宿に変わる動きの「作られ方」が分かる。競合にも仕入れ先にもなる | 地域で誰が声をかける側になるかを見ておく |
| 不動産・建築・清掃・士業の方 | 空き家所有者と開業希望者が同じ場所に集まる | 交流会で接点を作れるが、営業の場ではない |
| 市町村職員・観光協会・商工会の方 | 住民向けセミナーの進め方の見本になる | 自地域での開催要望の材料にする |

南紀の方にとっての判断軸は、はっきりしています。土曜の13時から17時に橋本市の会場へ行けるなら申し込む価値があり、行けないなら、セミナーを待たずに管轄の保健所と消防本部へ事前相談に進むほうが、開業は早まります。 セミナーの中身は経営と地域づくりで、それは行けた人にしか届きませんが、開業の工程を実際に前へ動かすのは保健所と消防です。この2つは、セミナーに出なくても今日から進みます。

右側の窓口を具体的に押さえておきます。和歌山県の和歌山県で住宅宿泊事業(民泊)を営みたい方へによると、届出は住宅所在地を管轄する窓口で行い、事前の電話予約が推奨されています。南紀の窓口は、田辺市・みなべ町などが田辺保健所(0739-26-7934)、新宮市・那智勝浦町などが新宮保健所(0735-21-9631)、串本町・古座川町が新宮保健所串本支所(0735-72-0525)、御坊市・美浜町などが御坊保健所(0738-24-3617)です。会場のある橋本市は橋本保健所(0736-42-5443)が管轄です。
同じページには、和歌山県住宅宿泊事業法施行条例に基づく上乗せの要件も書かれています。集合建物では宿泊者が宿泊する間、建物内に駐在すること、戸建住宅では届出住宅から通常徒歩おおむね10分で到達できる距離の範囲内に駐在すること(条例第16条)。周辺住民に住宅の内容を説明し、反対する意思がないことを確認すること(条例第3条)。必要書類には消防法令適合通知書と、近隣説明の経過を記した説明経過書が含まれ、届出後は2か月ごとの定期報告が必要です。この要件は、セミナーに出ても変わりません。手順の全体は和歌山の民泊開業の手順と費用|届出7ステップと初期費用の内訳【2026年9月】で、白浜町内の物件を想定する方は白浜の民泊運営の始め方|届出7ステップと物件の見極めチェック【2026年9月】で確認してください。
③ 11月7日までに決めること|参加・制度・事前相談・質問の4作業
ここからは手を動かす部分です。4つの作業は、セミナーに参加するかどうかに関係なく、民泊を始めるなら必ず通る工程を「11月7日」という日付に合わせて前倒ししたものです。抽選に当たっても外れても無駄にならず、どれも今日から自分だけで進められる作業に絞っています。 各プロンプトはChatGPTなどの対話型AIにそのまま貼り付け、( )の中を自分の情報に書き換えて使ってください。

作業1: 参加するかを「行けるか・何を聞くか・行けない場合」の3点で決める
抽選制なので、申し込む前に「当たったら必ず行く」と言える状態にしておく必要があります。50名の枠を使わないまま空席にすると、他の誰かの機会を1つ減らすことになります。決める材料は、土曜13時から17時の時間が確保できるか、講師2組に聞きたいことが自分の物件に即して言えるか、そして外れた場合や行けない場合に何をするか、の3点だけです。 懇親会は17時30分頃からの会費制なので、南紀からの参加なら帰路や宿泊もあわせて考えてください。
あなたは小さな宿の開業を支援するアドバイザーです。以下の材料から、11月7日(土)13時〜17時に和歌山県橋本市で開かれる民泊セミナーに参加するかどうかを判断するための整理表を作ってください。
【材料】
・自分の所在地と会場までの移動手段: (例: 白浜町から車/電車)
・対象の建物の状況: (例: 相続した実家・木造2階建て・現在は空き家)
・現時点で決まっていること: (例: 年100日程度の営業を想定)
・講師2組に聞きたいこと: (例: 地域で受け入れ体制をどう作ったか)
・当日の前後の予定: (例: 土曜は宿の繁忙日で午前は離れられない)
出力: ①参加で得られること ②参加にかかる時間と費用の項目(金額は推測せず項目のみ) ③参加しない場合に同じ目的を達成する代替手段 ④判断の結論と理由。事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
あなたは行政窓口への問い合わせ文を書くのが得意なアシスタントです。以下の材料から、セミナー主催の振興局担当課に電話で確認する項目のメモを作ってください。
【材料】
・自分の立場と所在地: (例: 田辺市在住・空き家所有者)
・確認したいこと: (例: 申込締切の有無、県内他地域の住民も申し込めるか、抽選結果の通知時期、懇親会の会費)
・申込後に困ること: (例: 当落が分かる時期が遅いと宿泊の手配が間に合わない)
条件: 電話で3分以内に聞ける順番に並べる。可否の判断を求める言い方ではなく、事実を確認する言い方にする。【材料】にない要件は書かず、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
電話で確認する項目のうち、締切と地域要件の2つは、申し込む前に必ず聞いてください。公表資料に書かれていないことは、聞くまで分かりません。
作業2: 届出か許可か、そして駐在を誰が担うかを仮決めする
セミナーで経営戦略の話を聞くとき、聞き手の側に「自分は年180日以内の届出で行くのか、通年営業の許可で行くのか」という前提がないと、話が自分の計画に結びつきません。年180日以内なら住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出、通年で回すなら旅館業法の許可(簡易宿所営業など)に進みます。そしてもう1つ、和歌山県では条例第16条の駐在要件があるため、「宿泊中に、徒歩おおむね10分圏内か建物内に誰がいるか」を決めずに進めることができません。この2つが仮決めできていれば、講師の話の中で自分に当てはまる部分と当てはまらない部分を、聞きながら仕分けできます。
あなたは宿泊事業の許認可に詳しいアドバイザーです。以下の材料から、この計画が住宅宿泊事業法の届出と旅館業法の許可のどちらに向かうかを整理してください。
【材料】
・物件の所在地(市町村まで): (例: 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町)
・想定する年間営業日数: (例: 週末と連休中心で年100日/通年)
・建物の形態: (例: 木造一戸建て/鉄筋のマンション1室)
・想定する宿泊者: (例: 1日1組の家族・定員5名)
・建物の現状: (例: 相続登記は済み、浴室は改修が必要)
出力: ①想定される制度 ②その制度で必要になる主な手続き ③この材料では判断できない点 ④確認先(保健所・消防・市町村)。制度の適否は断定せず、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
あなたは小さな宿の運営体制づくりを支援するアドバイザーです。以下の材料から、和歌山県の条例が求める「宿泊中の駐在」を誰がどう担うかの選択肢を整理してください。
【材料】
・建物の形態: (例: 戸建住宅/集合建物)
・自宅から物件までの距離: (例: 徒歩5分/車で30分)
・宿泊中に動ける人: (例: 自分、配偶者、近所に住む親族、該当者なし)
・管理を外部に任せる意向: (例: 清掃だけ外注したい/全部任せたい)
出力: ①駐在を満たせる体制の候補を3つ ②各候補で発生する費用の「項目」(金額は推測しない) ③各候補の弱点 ④保健所に確認すべき点。事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
遠方に住んだまま管理業者に任せる計画なら、委託費は削る項目ではなく最初から組み込む前提です。料金の見方は民泊 運営代行 費用 相場と内訳|4つの料金モデルで解説【2026年9月】で、通年営業の許可を取る場合の手順は和歌山の不動産を簡易宿泊所に|旅館業許可の手順と手数料【2026年9月】で整理しています。
作業3: 管轄の保健所と消防本部に、セミナーより先に事前相談を入れる
開業の工程を実際に前へ動かすのは、この作業です。県のページでは、届出窓口への事前の電話予約が推奨されています。消防についても、消防法令適合通知書が届出の必要書類に含まれているため、どの設備が必要かを早く知るほど、改修の規模と工期の見通しが立ちます。保健所と消防本部への最初の電話は、物件が決まっていなくても、住所と建物の形態と想定日数が言えればかけられます。 セミナーの前にこの電話を済ませておくと、当日の質問が「制度の一般論」ではなく「自分の物件で保健所からこう言われたが、運営上どう対応したか」という具体的なものに変わります。
あなたは行政窓口向けの相談メモを作るのが得意なアシスタントです。以下の材料から、物件所在地を管轄する保健所に住宅宿泊事業の事前相談をするための電話メモを作ってください。
【材料】
・物件の所在地(大字まで)と建物の形態:
・想定する年間営業日数と宿泊者の想定:
・駐在をどう満たす予定か(作業2の結論):
・近隣の状況: (例: 隣家は2軒、自治会あり)
・不安な点: (例: 築50年で図面がない)
出力: ①冒頭で伝える要件(2文以内) ②確認したい項目を順番に ③持参または後送を求められそうな資料の候補 ④聞き漏らしやすい点。制度の可否は自分で断定せず「確認したい」の形にし、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
あなたは建物の防火設備に関する相談準備を支援するアシスタントです。以下の材料から、管轄の消防本部に相談するときの質問リストを10個作ってください。
【材料】
・建物の形態・階数・延べ面積(分かる範囲):
・現在ある設備: (例: 住宅用火災警報器のみ/不明)
・想定する用途: (例: 戸建住宅の全部を1日1組に貸す/自宅の一部を貸す)
・想定する制度: (例: 住宅宿泊事業法の届出)
条件: 必要な設備を自分で断定せず「この条件で何が必要になるか」を尋ねる形にする。費用の金額は推測しない。消防法令適合通知書の取得手順と所要期間を必ず含める。事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
相談の結果は、日付・担当者名・言われたことをメモして残してください。セミナーの質問にも、届出書類にも、その記録が土台になります。
作業4: 講師2組とワークショップに向けて、質問を10個作る
プログラムは講義2本、ワークショップ1本、交流会1本です。講義では運営側(Airbnb Japan)と実践者側(四国の民泊コミュニティ)に別々の質問が要り、ワークショップでは「自分の地域の魅力」を言葉にする準備が要ります。質問を10個持って行けるかどうかで、同じ4時間の持ち帰りの量が決まります。 一般論の質問は検索で済むので、自分の物件と地域に即した質問だけに絞ってください。
あなたはセミナー参加の準備を支援するアドバイザーです。以下の材料から、民泊セミナーの講師2組に向けた質問を各5個、合計10個作ってください。
【材料】
・自分の立場と物件(作業1〜3の結論):
・講師A: 宿泊プラットフォーム企業の事業開発担当(空き家を活用したまちづくりが講義テーマ)
・講師B: 他県で民泊コミュニティを運営する代表(民泊の経営戦略が講義テーマ)
・自分の地域の状況: (例: 温泉地の外れで観光客は多いが宿が少ない/自治会の高齢化)
・保健所・消防から言われたこと: (作業3のメモ)
条件: 一般論を避け、自分の物件と地域に即した質問にする。制度の可否を講師に断定させる質問は避け、「どう対応したか」「どこに確認したか」を尋ねる形にする。事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
あなたは地域資源の棚卸しを支援するアドバイザーです。以下の材料から、地域づくりワークショップで「自分の地域の魅力」を1分で話すための要点メモを作ってください。
【材料】
・地域名と立地: (例: 那智勝浦町・港から徒歩10分)
・観光客が来る理由: (例: 熊野古道、温泉、まぐろ)
・住民が当たり前だと思っていること: (例: 朝市、祭り、海の見える坂道)
・困っていること: (例: 空き家が増えている、飲食店が夜に閉まる)
・一緒に動ける人や団体の候補: (例: 自治会、観光協会、同業の宿)
出力: ①1分で話す要点3つ ②それを裏づける事実(数字や固有名詞は【材料】にあるものだけ) ③他地域の参加者に聞きたいこと2つ。事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
質問メモは紙で持参してください。交流会で名刺を交換する相手にも、自分が何を考えているかを1分で話せる状態が、いちばん強い自己紹介になります。
④ よくある誤解と注意点
セミナーの告知を見て動くとき、次の4つの勘違いが起きがちです。4つに共通する原因は、学ぶ場であるセミナーと、手続きの窓口である保健所・消防を同じものだと考えてしまうことです。
誤解1: 「セミナーに出れば、届出の手続きが進む・通りやすくなる」
❌ よくある間違い: 県主催のセミナーだから、参加すれば届出の相談も審査もその場で進むと考え、保健所への連絡を後回しにする。
⭕ 正しいアプローチ: セミナーは経営と地域づくりを学ぶ場、届出・許可・消防は保健所と消防本部の窓口と切り分け、後者はセミナーの前に電話を入れる。
なぜ重要か: 公表されたプログラムに手続きの時間はなく、県のページが示す届出窓口は物件所在地を管轄する保健所であって、セミナー会場ではないからです。 参加者50名のうち、保健所への事前相談を済ませてから来る人と、来てから「まず相談してください」と言われる人では、同じ話を聞いても持ち帰れる量が違います。
誤解2: 「抽選だから、申し込みさえすれば参加できる。締切も書いていないからまだ先」
❌ よくある間違い: 定員50名・抽選制を「申し込めば入れる」と読み、締切の記載がないので10月末まで放置する。
⭕ 正しいアプローチ: 締切の有無と抽選結果の通知時期を伊都振興局地域づくり課に電話で確認し、行くと決めたらすぐ申し込む。外れた場合の代替行動(作業3)も先に決めておく。
なぜ重要か: 公表資料に申込締切と当落の通知方法が書かれていない以上、「まだ受け付けているか」は電話でしか確かめられないからです。 南紀からの参加なら、当落が分かる時期によって移動や宿泊の手配の難易度が変わります。確認は1本の電話で済みます。
誤解3: 「会場が橋本だから、南紀の人には関係ない」
❌ よくある間違い: 起点が橋本市・伊都郡と聞いて、南紀で同様の催しが開かれるまで何もしない。
⭕ 正しいアプローチ: 対象者の記載に地域の限定はないので、行けるなら申し込む。行けないなら、セミナーの中身のうち「経営・地域づくり」は次の機会に回し、「届出・許可・消防」は今すぐ地元の窓口で進める。
なぜ重要か: 南紀の開催予定は2026年10月6日時点で公表されておらず、待っている間に進められる工程のほうが、セミナーで得られる情報より開業日を大きく左右するからです。 熊野古道や温泉地を抱える南紀では、県内の届出住宅あたり宿泊者数が全国1位という数字(後述)が示すとおり、宿泊需要の側に裏づけがあります。地元で先に窓口を回った人が、次に南紀で機会が来たとき、いちばん具体的な質問を持って行けます。
誤解4: 「Airbnbと県が組んだのだから、Airbnbに載せる前提で準備すればいい」
❌ よくある間違い: 掲載用の写真と説明文から着手し、駐在体制と近隣説明を考えないまま物件の改修に進む。
⭕ 正しいアプローチ: 掲載は最後の工程と位置づけ、県条例第16条の駐在要件(集合建物は建物内、戸建は徒歩おおむね10分圏内)と第3条の近隣説明を満たせる体制を先に決める。掲載先はその後に選ぶ。
なぜ重要か: 和歌山県の条例が求める駐在と近隣説明は、どの予約サイトに載せるかに関係なく適用され、満たせない計画は掲載しても営業できないからです。 連携協定は支援の枠組みであって、規制の特例ではありません。条例の上乗せがどこにかかるかは、民泊規制の条例改正|大阪市案と和歌山の宿がやる5ステップ【2026年9月】で全国の動きとあわせて整理しています。
ここまでの内容は、公表されている情報と無料の道具だけで進められます。それでも「電話をかける前に、自分の物件がどの制度に当たるかすら整理できていない」という方が多いのも実情です。私たちは白浜(和歌山)への移住準備を進めながら、観光地の宿や店舗のデジタル面の支援に取り組んでいます。田辺市・熊野古道エリアでは、古民家候補の選定から進める小さな一棟貸し宿を自分たちでも構想している段階で、この記事と同じ手順を踏む立場です(計画段階で、営業や予約受付は始めていません)。無料ヒアリングは最大60分、契約前提の営業はいたしません。提案が不要なら30分の情報交換のみでも歓迎です(許認可の申請代行や不動産取引は行わず、必要に応じて提携の専門家をご紹介します)。
セミナーを使える状態・使えない状態(チェックリスト)
現在地の確認に使ってください。当てはまるものにチェックを入れます。
- □ 11月7日(土)13時〜17時に橋本市の会場へ行けるかを、はい・いいえで答えられる
- □ 申込締切と地域要件を伊都振興局地域づくり課に確認した(または確認する日を決めた)
- □ 対象の建物の住所・形態(戸建か集合か)・延べ面積の概算を言える
- □ 年間の営業日数を決め、届出か許可かが仮決めできている
- □ 宿泊中に建物内または徒歩おおむね10分圏内にいる人が誰か、候補がある
- □ 管轄の保健所に事前相談の電話を入れた(または予約した)
- □ 管轄の消防本部に相談し、必要な設備の見当がついている
- □ 講師2組とワークショップに向けた質問が、紙に10個書いてある

特に見落とされやすいのが5つ目の駐在で、ここが空欄のままだと、経営戦略の講義を聞いても自分の計画に当てはめられません。 チェックが少なくても心配はいりません。作業1〜4は、上から順に進めればチェックが1つずつ埋まる構成にしています。
数字で見る|和歌山の届出住宅あたり宿泊者数は全国1位の45.7人
「わざわざ橋本まで行く価値があるのか」「そもそも和歌山で民泊に人は来るのか」という疑問には、公表されている数字で答えられます。
観光庁の民泊制度ポータルサイトが公表する住宅宿泊事業法の施行状況によると、令和8年9月15日時点の全国の届出住宅数は43,037件、累計の届出件数は67,932件、事業廃止件数は24,895件です。届け出られた住宅のうち3分の1以上がすでに事業をやめている計算で、参入しやすい制度である一方、続けるほうが難しいことを示しています。
同じ資料の宿泊実績(令和8年6月1日〜7月31日分)では、全国の宿泊者数は582,162人(前年同期比123.8%)、届出住宅あたりでは16.1人でした。都道府県別に届出住宅あたりの宿泊者数を見ると、和歌山県が45.7人で全国1位、2位の福井県が35.7人で、和歌山は全国平均のおよそ2.8倍です。
この数字は「和歌山で民泊をやれば儲かる」という意味ではありません。県内の届出住宅の数そのものが少なければ、1軒あたりの人数は大きく出ます。ただ、県内の届出住宅に泊まる人が全国平均より明らかに多いという事実は、南紀を含む和歌山で、宿の供給が需要に追いついていない地域があることを示しています。県が「民泊コミュニティの形成」を掲げてセミナーを開く背景には、この距離があります。
一方で、廃止件数の多さは、始め方を間違えると続かないことも示しています。運営体制、特に和歌山県では駐在を誰が担うかを決めずに始めた宿が、どこでつまずくかは想像がつきます。セミナーで聞くべきは「どう始めたか」より「どう続けているか」です。
よくある質問
Q. 第2回民泊スタートアップセミナーは、いつ・どこで開かれますか?
2026年(令和8年)11月7日(土)13時から17時まで、和歌山県伊都振興局3階大会議室(橋本市市脇4丁目5番8号)で開かれます。 受付開始は12時30分、参加費は無料、定員は50名の抽選制です。17時30分頃から自由参加・会費制の懇親会が予定されています。
Q. 申込の締切はいつですか?
2026年10月6日時点で、県のプレスリリースと伊都振興局のページのどちらにも締切日の記載がありません。 抽選結果の通知方法も公表されていません。参加を考えるなら、伊都振興局地域づくり課(0736-33-4915)に締切の有無を確認したうえで、早めに申し込むのが確実です。
Q. 「第2回」とありますが、第1回はいつ開かれたのですか?
当コラムで確認できた範囲では、第1回の開催日・内容・参加者数を示す資料は見当たりませんでした。 伊都振興局の新着情報では、令和8年9月15日付の第2回の参加者募集が民泊に関する唯一の項目です。第1回の資料を取り寄せて予習する、という方法は現時点では使えません。
Q. 南紀(田辺・白浜・新宮)に住んでいても申し込めますか?
公表されている対象者の記載に、地域の限定はありません。 ただし抽選の条件や優先順位は公表されていないため、申し込む前に伊都振興局地域づくり課へ確認してください。南紀での開催予定は、2026年10月6日時点で公表されていません。
Q. セミナーに参加すれば、民泊の届出はできますか?
できません。公表されたプログラムは、空き家活用のまちづくり、民泊の経営戦略、地域づくりワークショップ、交流会の4本で、届出・許可の手続きは含まれていません。 届出は、住宅所在地を管轄する保健所(田辺・新宮・御坊など)に事前相談のうえ、全国共通の民泊制度運営システムで行います。
Q. 和歌山で民泊を始めるとき、最初に決めることは何ですか?
年間何日営業するかです。年180日以内なら住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出、通年営業なら旅館業法の許可に進みます。 次に、和歌山県条例が求める駐在を誰が担うかを決めます。手順と費用の積み方は、和歌山の民泊開業の手順と費用|届出7ステップと初期費用の内訳【2026年9月】で解説しています。
Q. Airbnbに掲載するだけなら、届出は不要ですか?
不要にはなりません。掲載する媒体にかかわらず、住宅に人を宿泊させて反復継続して料金を受け取る場合は、住宅宿泊事業法の届出か旅館業法の許可が必要です。 制度の全体像と自治体の窓口は、国の民泊制度ポータルサイトにまとまっています。
Q. 遠方に住んだまま、和歌山の空き家を民泊として運営できますか?
和歌山県では条例第16条により、集合建物は宿泊中に建物内へ、戸建住宅は徒歩おおむね10分で到達できる範囲内へ駐在することが求められます。 自分で満たせないなら、住宅宿泊管理業者への委託を前提に体制と費用を組みます。委託費の見方は民泊 運営代行 費用 相場と内訳|4つの料金モデルで解説【2026年9月】を参考にしてください。
まとめ|11月7日を、開業工程の締切として使う
- 今日やること: 11月7日(土)13時〜17時に橋本市へ行けるかを決め、行くなら伊都振興局地域づくり課に締切と地域要件を電話で確認して申し込む
- 今週中にやること: 年間の営業日数と駐在を担う人を仮決めし、作業2のプロンプトで届出か許可かを整理する
- 10月中にやること: 管轄の保健所と消防本部に事前相談の電話を入れ、結果を日付つきでメモし、それをもとに質問10個を紙に書く
セミナーに当たるかどうかは抽選で決まりますが、保健所と消防への電話は自分で決められ、こちらのほうが開業日を動かします。 11月7日を「セミナーの日」ではなく「ここまでに窓口を回る締切」として使ってください。当たれば具体的な質問を持って橋本へ、外れても工程は進んでいます。
あわせて確認: 協定の全体像と、起点が橋本市・伊都郡である理由は和歌山県とAirbnbが空き家活用で連携協定|起点は橋本市・伊都郡【2026年9月】で整理しています。支援の枠組みと、今回の具体日程はセットで見てください。
参考・出典
- 和歌山県 プレスリリース「『第2回民泊スタートアップセミナー』を和歌山県伊都振興局にて11月7日(土)に開催」(2026年9月30日配信/令和8年11月7日(土)13時〜17時、伊都振興局3階大会議室、定員50名・抽選制、参加費無料/講師はAirbnb Japan株式会社 事業開発部長 谷口紀泰氏、四国インバウンド・民泊コミュニティ代表 森亮介氏・森理恵氏/プログラムは13時〜13時50分「空き家を活用したAirbnb式まちづくり」、14時〜14時50分「成功する民泊経営戦略」、15時〜16時「地域づくりワークショップ」、16時〜17時「交流会」、17時30分頃〜懇親会(自由参加・会費制)/本年9月9日に県とAirbnb Japan株式会社が連携協定を締結/問い合わせは伊都振興局地域づくり課 0736-33-4915) PR TIMESの配信ページ (参照日: 2026-10-06)
- 和歌山県伊都振興局「令和8年度 第2回民泊スタートアップセミナー 参加者募集!」(新着情報の掲載日は令和8年9月15日/会場所在地は橋本市市脇4丁目5番8号/受付開始12時30分/対象は民泊を始めてみたい方、空き家を活用した事業創出を目指したい方、空き家所有者等/申込はフォームから/申込締切・抽選結果の通知方法・第1回の開催記録は記載なし) 参加者募集のページ / 伊都振興局トップページ (参照日: 2026-10-06)
- Airbnb ニュースルーム(日本語)「和歌山県とAirbnb Japan、空き家の利活用による地域のにぎわい創出を目的とした連携協定を締結。」(2026年9月8日掲載/連携事項に住民・事業者向け「民泊スタートアップセミナー」と自治体職員・地域おこし協力隊向けセミナー/起点は橋本市・伊都郡エリア) 発表ページ (参照日: 2026-10-06)
- 和歌山県「和歌山県で住宅宿泊事業(民泊)を営みたい方へ」(届出窓口は住宅所在地を管轄する保健所等で事前の電話予約を推奨/田辺保健所 0739-26-7934、新宮保健所 0735-21-9631、新宮保健所串本支所 0735-72-0525、御坊保健所 0738-24-3617、橋本保健所 0736-42-5443/条例第16条の駐在要件:集合建物は建物内、戸建住宅は徒歩おおむね10分の距離の範囲内/条例第3条の周辺住民への説明と反対する意思がないことの確認/必要書類に消防法令適合通知書と説明経過書/2か月ごとの定期報告/民泊制度コールセンター 0570-041-389) 県の民泊ページ / 和歌山県住宅宿泊事業法施行条例 (参照日: 2026-10-06)
- 観光庁 民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業法の施行状況」(令和8年9月15日時点/届出住宅43,037件、累計届出67,932件、事業廃止24,895件/宿泊実績は令和8年6月1日〜7月31日分で全国582,162人・前年同期比123.8%、届出住宅あたり16.1人、都道府県別は和歌山県45.7人が1位、福井県35.7人が2位) 施行状況のページ / 民泊制度ポータルサイト (参照日: 2026-10-06)
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- 白浜の民泊運営の始め方|届出7ステップと物件の見極めチェック【2026年9月】: 南紀の物件を想定して、県条例の駐在義務を前提にした物件選びの見極め方をまとめています
※本記事は2026年10月6日時点で公表されている情報に基づく解説であり、セミナーの申込条件・抽選の方法、法令・条例の適用や許認可の可否を示すものではありません。セミナーについては伊都振興局地域づくり課に、届出・許可については管轄の保健所・消防本部にご確認ください。実績は代表およびメンバー個人としての活動を含み、記事中のホテル・宿の構想はすべて計画段階です。