
結論: 水辺にサウナを置くときに最初に決まるのは、製品でも設計でもなく「その水辺が河川区域か、海岸か、漁港区域か」です。根拠法が河川法第24条、海岸法第7条・第37条の4、漁港法第39条と分かれ、管理者も許可の期間も別物になります。とくに漁港は2024年4月1日施行の法改正で、活用推進計画にもとづけば30年を超えない範囲での事業実施を計画に書ける道ができました。通常の占用許可(和歌山県では3年以内が基本)とは、まったく違う土俵です。
この記事の要点 対象読者: 南紀で川辺・海辺・漁港の一角にサウナやサウナ付きの宿泊・日帰り施設を開きたい事業者と、漁協・自治体と話を始めた段階の担当者 読了後にできること: 自分の候補地がどの法律の占用許可にかかるかを仕分け、管理者の窓口に持っていく質問リストと、公衆浴場法まで含めた許可の並走スケジュールを自分で作れる状態になる
「川べりの土地は買えたので、あとはサウナを置くだけだと思っていました——。」
水辺のサウナを考え始めた事業者が、いちばん最初につまずくのがここです。土地の所有権と、水辺を使う権利は別物です。堤防の内側、砂浜、漁港の岸壁——こうした場所は、たとえ隣接地を持っていても、管理者の占用許可がなければ工作物ひとつ置けません。
そして厄介なのは、「水辺」という言葉が3つのまったく違う法制度をまとめて指してしまっていることです。川なら河川法、海岸なら海岸法、漁港の中なら漁港及び漁場の整備等に関する法律。管理者も、申請書の様式も、許可の期間も、それぞれ違います。検索して出てくる「河川敷でサウナ」の記事を読んで漁港に当てはめようとすると、話が通じないまま時間だけが過ぎます。
もうひとつ、多くの記事が触れないのが制度側の動きです。河川敷地の占用は原則として公的主体に限られてきましたが、2011年(平成23年)の準則改正で、要件を満たせば民間事業者も営業活動ができるようになりました。漁港側では2024年4月1日に法律の題名まで変わる改正が施行され、漁港の水域・公共空地を民間が長期に使う仕組みが整いました。数年前の情報のまま「水辺は使えない」と諦めるのは、いまはもったいない判断です。
この記事では、観光地の宿や店舗の集客支援に取り組む立場から、水辺サウナの占用許可を取るための7ステップと、そのままコピペで使える8本の確認プロンプト、そして許可が前に進む計画と止まる計画を分けるチェックリストを公開します。根拠は法令の条文と国土交通省・水産庁・和歌山県の一次資料だけに絞っていますが、最終的な判断はその水辺を管理する河川管理者・海岸管理者・漁港管理者にしかできません。候補地の住所と、置きたいサウナのサイズが分かる資料を手元に用意しながら読み進めてください。
目次
まず結論:水辺サウナの占用許可を取る7ステップ(即効テンプレ)
最初に全体像です。上から順に7つ確認すれば、どの法律のどの条文で申請するのか、誰に相談するのか、何年使えるのかまで輪郭がはっきりします。
| ステップ | 確認すること | 今日できる最初の一歩 |
|---|---|---|
| 1. 区分 | 河川区域・海岸・漁港区域のどれか | 候補地の住所を地図に落として境界を見る |
| 2. 管理者 | 国・県・市町・漁港管理者の誰か | 県の振興局建設部と市町の水産担当に電話する |
| 3. 占用主体 | 自分が占用許可を受けられる立場か | 区域指定や活用推進計画の有無を聞く |
| 4. 根拠条文 | 占用の許可と工作物の許可を分ける | 申請様式の一覧を管理者のサイトで探す |
| 5. 期間と料金 | 許可期間の上限と占用料の算定方法 | 条例・規則・細則の別表を開く |
| 6. 使わせ方 | 公衆浴場法・旅館業法・建築・消防 | 誰を何人入れるかを1枚に書く |
| 7. 事前協議 | 管理者と関係者への説明と記録 | 相談の予約を入れ、記録の様式を作る |

ポイントは順番です。多くの人はステップ6の「サウナの許可」から調べ始めますが、そこは最後です。ステップ1で区分を間違えると、その後の調べ物すべてが無駄になります。逆に、ステップ1と2の2時間で区分と管理者が確定すれば、以降は窓口が教えてくれる話に変わります。
所要期間の目安は、ステップ1〜5が机上で数日、ステップ6の整理に1〜2週間、ステップ7の事前協議で1〜2か月です。漁港で活用推進計画から始める場合は、計画の策定自体が漁港管理者の仕事になるため、相談開始から実施までさらに時間がかかります。早く動く価値がいちばん大きいのは、この漁港ルートです。
水辺サウナの「占用許可」とは|河川・海岸・漁港で根拠法が違う
本記事で言う「占用許可」とは、自分の所有地ではない公共の水辺(または公共的に管理されている水面・土地)を、施設や工作物を設けて独占的に使うために管理者から受ける許可を指します。土地の売買や賃貸借とは別の制度で、許可には期間があり、期間が来れば更新の判断が入ります。
区分ごとの根拠条文は次のとおりです。いずれも一次条文にあたるのが最短です。
- 河川区域: 河川法(e-Gov法令検索)第24条は「河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない」と定めています。工作物を建てるなら第26条、川の水を引くなら第23条の許可が別に必要です
- 海岸保全区域: 海岸法(e-Gov法令検索)第7条第1項は、海岸管理者以外の者が海岸保全区域(公共海岸の土地に限る)内で海岸保全施設以外の施設・工作物を設けて占用するときは、海岸管理者の許可を受けなければならないと定めています
- 一般公共海岸区域: 同法第37条の4は「海岸管理者以外の者が一般公共海岸区域(水面を除く。)内において、施設又は工作物を設けて当該一般公共海岸区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない」と定めています
- 漁港区域: 漁港及び漁場の整備等に関する法律(e-Gov法令検索)第39条第1項は、漁港の区域内の水域または公共空地で、工作物の建設・改良、土地の掘削や盛土、水面もしくは土地の一部の占用をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければならないと定めています

この3つを分けたうえで、水辺サウナの手続きは次の6要素で成り立ちます。
- 区分の確定: 候補地が3区分のどれか(複数にまたがることもある)
- 管理者の特定: 国・県・市町・漁港管理者のうち誰が窓口か
- 占用主体の適格性: 自分が占用許可を受けられる立場かどうか
- 占用と工作物の切り分け: 場所を使う許可と、物を建てる許可は別
- 期間と占用料: 何年使えて、いくら払うのか
- 使わせ方の許可: 公衆浴場法・旅館業法・建築基準法・消防法令
以降の7ステップは、この6要素を後戻りの起きない順番に並べ直したものです。
占用許可を取る7ステップ(完全版)
ここからが本体です。各ステップの確認プロンプトは、ChatGPTなどの対話型AIに貼り付けて、調べた材料を整理する用途で使います。AIは占用の可否を決められません。あくまで「管理者に持っていく質問を漏れなく組み立てる」ための下書き役として使ってください。
ステップ1: 候補地が河川区域・海岸・漁港区域のどれかを確定する
最初にやるのは、候補地の住所を地図に落とし、境界がどこを通っているかを役所に聞くことです。ここは自己判断が最も危険な工程です。川の水面から離れた草地でも河川区域に入っていることがあり、砂浜のすぐ裏が海岸保全区域の内側であることもあります。漁港区域は漁港ごとに区域が告示されており、港の外まで広く設定されている場合があります。
厄介なのは、ひとつの計画が2つの区分にまたがるケースです。河口近くの土地なら河川区域と海岸が接し、漁港が河口に置かれていれば漁港区域と河川区域が重なります。この場合、許可はどちらか一方で済むのではなく、それぞれの管理者と個別に協議することになります。
あなたは公物管理の手続きを整理するアシスタントです。以下の材料から、候補地がどの区分に当たるかを役所に確認するための質問文を作ってください。
【材料】
・候補地の住所と地番:
・水辺との位置関係: (例: 川の左岸、堤防の川側/砂浜の裏の松林/漁港の岸壁の一角)
・すでに分かっていること: (例: 登記地目は雑種地、所有者は町)
・置きたいもの: (例: バレルサウナ1棟・床面積6.6㎡・水風呂の桶1基)
出力: ①河川担当への質問文 ②海岸担当への質問文 ③水産担当への質問文。各3〜5問。区分を勝手に決めつけず、分からない前提は「要確認」と書いてください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、電話で「この土地は使えますか」と聞かないことです。聞くべきは「この住所は河川区域・海岸保全区域・一般公共海岸区域・漁港区域のいずれかに含まれますか。含まれる場合、区域の境界はどこですか」という事実確認です。可否の相談は、区分が確定してからの話です。
ステップ2: 管理者と窓口を特定する
区分が分かったら、次は管理者です。ここを外すと、正しい質問を間違った窓口にすることになります。
河川は、河川の種類と区間によって管理者が国か知事かに分かれます。どの川が誰の管理かは自分で決められないので、そこも含めて聞いてください。和歌山県が管理する川であれば、窓口は振興局の建設部です。実際の申請様式も振興局ごとに公開されており、たとえば和歌山県有田振興局「占用許可等申請について」には、河川法第24条(土地の占用の許可申請)、第26条(工作物の新築等の許可申請)、第27条(土地の掘削等の許可申請)の様式が並んでいます。この様式一覧を見るだけでも、自分が何を何通出すのかの見当がつきます。
漁港は、漁港ごとに管理者が違う点に注意が必要です。和歌山県「漁港一覧」によると、県内の漁港は94港で、そのうち県が管理するのが7港、市町が管理するのが87港です。つまり、9割以上の漁港は市町が管理者であり、同じ一覧のうえで白浜町内の漁港はいずれも県管理の7港に含まれていません。白浜で漁港を使いたいなら、最初の窓口は県ではなく町ということです。「漁港のことは県だろう」という思い込みで、最初の1週間を無駄にしないでください。
あなたは行政窓口の整理が得意なアシスタントです。以下の材料から、管理者と窓口を特定するための確認表を作ってください。
【材料】
・候補地の区分: (例: 漁港区域内の公共空地/二級河川の河川区域)
・水辺の名称: (例: 〇〇漁港/〇〇川)
・所在する市町:
・すでに接触した窓口と回答: (あれば)
出力: 区分/根拠法/想定される管理者/確認する部署名/聞くこと、の5列表。管理者が確定していない行は「要確認」と明記し、推測で埋めないでください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、管理者と地元関係者を混同しないことです。漁港の場合、許可を出すのは漁港管理者(県または市町)ですが、実際に使うには漁業協同組合など地元関係者の理解が欠かせません。順番としては、管理者に制度を確認し、並行して地元に説明する形になります。
ステップ3: 自分が占用主体になれるかを確認する
3つ目が、多くの人が知らないまま進めてしまう工程です。占用許可は「申請すれば誰でも受けられる」制度ではありません。
河川がその典型です。国土交通省「河川敷地占用について」は、「河川敷地の占用は、原則として公的主体(地方公共団体等)に限られており、営業活動を行うことはできません」と明記しています。そのうえで同ページは、「平成23年に河川敷地占用許可準則を改正し、一定の要件を満たす場合には、特例として民間事業者も営業活動を行うことができるようになりました」と説明しています。これが「河川空間のオープン化」です。
要件は3つで、国土交通省「河川敷地占用許可準則の特例について(河川空間のオープン化)」が「河川敷地を利用する区域、施設、主体について地域の合意が図られていること」「通常の占用許可でも満たすべき各種基準に該当すること。(治水上及び利水上の支障がないこと等)」「都市・地域の再生及び河川敷地の適正な利用に資すること」と示しています。実務上の意味は明快です。民間が営業目的で河川敷地を使うには、その前に河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定している必要があり、指定は市町村からの要望を受けて進むのが通例です。つまり、最初に動かす相手は河川管理者だけでなく、市町村でもあります。
指定される施設の類型も確認しておく価値があります。栃木県「都市・地域再生等利用区域の指定について」の指定例では、広場、広場と一体をなすバーベキュー場、「その他都市及び地域の再生等のために利用する施設」が対象として挙げられています。準則に「サウナ」という類型が明記されているわけではありません。したがって河川ルートでは、サウナを区域の目的にどう位置づけるかを、市町村と河川管理者との協議で組み立てる作業が最初の山場になります。
漁港には、これとは別のルートがあります。2024年4月1日施行の改正で、漁港管理者は同法第41条にもとづき「漁港施設等活用事業の推進に関する計画」(活用推進計画)を定めることができるようになりました。この計画には事業の内容と実施期間(30年を超えない範囲)、使用する漁港施設や水域・公共空地、漁業上の利用との調和、原状回復の措置などを定めます。海業の全体像は白浜町が海業推進事業の補助事業を公募|宿・飲食・漁業者が読む要領2本【2026年9月】と和歌山の海業の補助金と公募|みなべ町の動きと今週やる7手順【2026年9月】でも扱っています。支援制度の公募年度・締切・補助率・上限額は年度ごとに変わるため、最新の公募要領をご確認ください。
あなたは公物管理制度の整理が得意なアシスタントです。以下の材料から、自分が占用主体になれるかどうかを管理者に確認する質問リストを作ってください。
【材料】
・候補地の区分と管理者: (例: 二級河川・県管理/〇〇漁港・町管理)
・申請したい主体: (例: 株式会社/個人事業/地元の協議会)
・営業の形: (例: 有料の日帰りサウナ/宿泊者専用)
・地域側の状況: (例: 市町村と未接触/観光協会に相談済み/漁協に説明予定)
出力: ①占用主体の適格性に関する質問 ②区域指定や計画の有無に関する質問 ③地域合意の進め方に関する質問。各3〜4問。制度の有無を断定せず、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、営業の形を先に固めておくことです。「宿泊者専用」と「一般客に有料で開放」では、占用主体の適格性の説明も、後述する公衆浴場法の扱いも変わります。曖昧なまま相談に行くと、管理者の側も答えられません。
ステップ4: 占用の許可と工作物の許可を分けて考える
4つ目は、申請書の組み立てです。ここで多いのが、「占用許可を1本取れば終わり」と思い込むパターンです。
河川では、土地を使う許可(第24条)と工作物を建てる許可(第26条)が別の条文で、様式も別です。サウナ小屋やバレルサウナ、デッキ、階段、水風呂の設備、電気の引き込み柱——これらはいずれも工作物として第26条の検討対象になり得ます。海岸でも同じ構造で、和歌山県「海岸保全区域等における占用等に関する規則」第2条は、海岸法第7条第1項・第37条の4による占用は「占用許可申請書(別記第1号様式)」、第8条第1項第2号・第37条の5第2号による施設・工作物の新設(改築)は「施設又は工作物の新設(改築)許可申請書(別記第3号様式)」と、様式そのものを分けています。
漁港は少し違い、第39条第1項が工作物の建設・改良、土地の掘削・盛土、水面または土地の一部の占用を同じ項でまとめて許可対象にしています。ただし1通で済むという意味ではなく、行為ごとに許可を受ける構造です。
水辺サウナで見落とされやすいのが、水そのものを使う場合の許可です。河川法第23条は「河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない」と定めています(発電目的は除かれます)。川の水を引いて水風呂に使う、ポンプで汲み上げてかけ流すといった計画は、土地の占用(第24条)とは別に、流水の占用として検討対象になります。「川に飛び込むだけ」と「川の水を設備に引く」は、制度上まったく別の話です。どちらを想定しているのかを、図面の段階で言語化しておいてください。
あなたは許可申請の書類設計が得意なアシスタントです。以下の材料から、必要になりそうな許可・届出と申請様式の一覧表を作ってください。
【材料】
・区分と根拠法: (例: 一般公共海岸区域/海岸法)
・設けるもの: (例: サウナ小屋1棟6.6㎡、木製デッキ12㎡、水風呂の桶1基、受付小屋4㎡)
・土地への手を入れる工事: (例: 整地のみ/杭基礎/掘削あり)
・電気と給排水: (例: 既存棟から本設配線、給水は貯水タンク、排水は浸透枡)
出力: 行為/該当しそうな条文/申請様式の名称/管理者に確認する点、の4列表。該当が不明なものは「要確認」と書き、様式名が分からない場合は勝手に作らないでください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、可搬型のテントサウナでも占用の話は消えないことです。建築基準法上は建築物に当たらない可能性が高くても、公共の水辺を独占的に使う以上、占用の検討は必要です。建築基準法側の判定は屋外サウナ設置の建築確認申請|要否判定7ステップとチェックリスト【2026年9月】で整理しています。
ステップ5: 占用許可の期間と占用料を条例・規則・細則で確認する
5つ目が、事業計画の骨格を決める工程です。占用許可には期間の上限があり、これが投資回収の期間を直接縛ります。
和歌山県の場合、数字がはっきりしています。海岸は前掲の海岸保全区域等における占用等に関する規則第3条第1項が「法第7条第1項又は第37条の4の規定による許可の期間は、3年以内とする。ただし、特別の事由があると知事が認める場合は、この限りでない」と定めています。漁港は和歌山県「漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則」第6条が「法第39条第1項の規定により水面又は土地の占用を許可する期間は、3年を超えないものとする」と定め、第4条第1項で許可申請書(別記第3号様式)を知事に提出することとしています。同条第2項の添付書類には、漁港区域を記載した平面図、工作物を伴う場合の設計図書と位置図、利害関係者の承諾書、他の行政庁の許可・認可等に関する書類の写しが挙げられています。「利害関係者の承諾書」がここに明記されている点は、ステップ3で地元説明を並走させる理由そのものです。
河川の占用料は和歌山県河川法施行条例第3条第2項が「法第24条の規定による許可を受けた者は、別表第2に定める土地占用料を納付しなければならない」と定めています。別表第2は級地区分と土地の使い方で単価が分かれる構造なので、自分の候補地がどの級地でどの区分に当たるかは、必ず管理者に確認してください。
そして、期間の常識を変えるのが漁港の活用推進計画です。第41条は計画に定める事業の実施期間を30年を超えない範囲としています。3年ごとの更新前提で組む事業計画と、30年を視野に入れて組む事業計画では、建物の仕様も資金調達の組み方もまったく別になります。

あなたは事業計画の前提整理が得意なアシスタントです。以下の材料から、占用期間と占用料を前提にした投資回収の論点を整理してください。
【材料】
・想定される占用許可期間: (例: 3年以内/活用推進計画で〇年)
・初期投資の内訳: (例: サウナ棟〇円、デッキ〇円、給排水〇円)
・占用料の見込み: (管理者から聞けた金額。不明なら「未確認」)
・想定する売り方: (例: 90分〇円の貸切枠を1日〇枠)
出力: ①許可期間内に回収できるか ②期間が短い場合に取り得る設計上の選択 ③管理者に確認すべき前提 ④この試算で仮置きしている数字の一覧。入力にない金額を補わず、仮置きは必ず「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、期間が短いこと自体を悲観しないことです。更新が認められないと決まっているわけではなく、実績と地元の評価が更新判断の材料になります。むしろ設計側で、期間内に償却できる仕様と、撤去が容易な構造を選ぶ発想のほうが実務的です。原状回復の措置は、漁港の実施計画では第42条で計画に定める事項として明示されています。
ステップ6: 公衆浴場法など「使わせ方」の許可を並走させる
6つ目が、サウナ固有の許可です。占用許可は「その場所を使ってよい」という許可にすぎません。人を入れて風呂やサウナに入らせるには、別の許可が要ります。
出発点は公衆浴場法(e-Gov法令検索)第2条第1項です。「業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」と定められています。同条第2項は、設置の場所や構造設備が公衆衛生上不適当と認めるとき、または設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは許可を与えないことができるとし、第3項はその配置の基準を都道府県の条例で定めるとしています。水辺という立地では、この「配置」と「構造設備」の2点が必ず論点になります。
宿泊施設に併設し、宿泊者だけが使う場合と、一般客に有料で開放する場合で扱いが変わります。分かれ目と和歌山県での手数料・条例上の構造設備基準は宿のサウナを外来開放する手順|公衆浴場法の許可7ステップと衛生基準【2026年9月】に整理しています。あわせて、宿泊を伴うなら旅館業の許可(和歌山の旅館業許可の取り方|簡易宿所の7ステップと手数料【2026年9月】)、建築確認、火を使う設備の消防への届出も並走します。
あなたは許認可のスケジュール設計が得意なアシスタントです。以下の材料から、占用許可と営業許可を並走させる工程表を作ってください。
【材料】
・区分と管理者: (例: 漁港区域・町管理)
・営業の形: (例: 一般客に有料開放・宿泊なし/宿泊者専用)
・熱源: (例: 薪ストーブ/電気ストーブ)
・希望する開業時期:
・すでに着手済みのこと: (例: 漁協への説明を1回)
出力: 手続名/窓口/前提となる他の手続/着手の目安時期/未確定事項、の5列表を時系列で。所要期間が分からない手続は「要確認」と書き、日数を推測で埋めないでください。
※そのままコピーして使えます
注意点は、着工前に営業許可の見込みを立てておくことです。占用許可が出たので急いで建て、あとから保健所で構造設備を指摘される——この順番だけは避けてください。図面段階で保健所に相談すれば、脱衣場や休息場所の作り方を先に織り込めます。サウナ室の広さとベンチの決め方はサウナ室の定員設計|ベンチ段数と広さの逆算7ステップ【2026年9月】を参照してください。
ステップ7: 管理者と関係者への事前協議に行き、記録を残す
最後は窓口です。ステップ1〜6で作った資料を持って、管理者と地元関係者の両方に事前協議を申し込みます。
持っていく資料は、①候補地の位置図と区域の境界が分かる図、②施設の配置図・平面図・立面図と床面積、③基礎と設備接続の仕様、④営業の形(誰を・いつ・何人)、⑤希望する占用期間と概算の投資額、の5点です。この5点があれば、たいていの論点はその場で整理できます。
あなたは行政協議の準備を支援するアシスタントです。以下の材料から、管理者に持参する「事前協議メモ」を1枚にまとめてください。
【材料】
・計画概要: (例: 〇〇漁港の公共空地にサウナ棟1棟・一般客に有料開放)
・施設: (例: 平屋6.6㎡・薪ストーブ定格出力5kW・デッキ12㎡)
・区分と管理者: (例: 漁港区域・〇〇町)
・自分の仮判定: (例: 第39条第1項の占用許可で申請できると考えている)
・地域側の状況: (例: 漁協に1回説明、観光協会は未接触)
出力: ①計画の要約5行 ②自分の仮判定と根拠条文 ③確認したい論点を優先順の質問リストで ④回答をその場で記録する欄。自分の仮判定を結論として書かず、「確認したい仮説」として提示してください。
※そのままコピーして使えます
あなたは打ち合わせ記録の整理が得意なアシスタントです。以下の材料から、協議の結果を社内と関係者に共有できる形にまとめてください。
【材料】
・協議先と担当部署・日付:
・こちらの説明内容:
・先方の回答: (箇条書きでそのまま)
・宿題になった事項:
出力: ①決まったこと ②保留のまま残ったこと ③次にやること(担当と期限つき) ④回答が変わりうる前提条件。先方が言っていないことを補わず、聞き取れなかった箇所は「未確認」と書いてください。
※そのままコピーして使えます
事前協議の内容は、必ず日付と担当者名つきで記録に残してください。占用の協議は関係者が多く、期間も長くなりがちです。担当者の異動や、計画変更で前提が動いたときに、記録の有無が手戻りの大きさを決めます。
水辺の区分別・最初に当たる窓口と期間の目安
同じ「水辺サウナ」でも、区分によって最初に見るべき論点は変わります。自分の計画に近い行から確認してください。
| 水辺の区分 | 占用の根拠条文 | 最初に当たる窓口 | 期間の目安(和歌山県) |
|---|---|---|---|
| 河川区域 | 河川法第24条・第26条 | 県の振興局建設部/市町村(区域指定の要望) | 準則にもとづき河川管理者に確認 |
| 海岸保全区域・一般公共海岸区域 | 海岸法第7条第1項・第37条の4 | 海岸管理者(県の担当課) | 3年以内(特別の事由がある場合を除く) |
| 漁港区域(占用許可) | 漁港法第39条第1項 | 漁港管理者(県または市町)と漁協 | 3年を超えない |
| 漁港区域(活用推進計画) | 漁港法第41条・第42条 | 漁港管理者(計画の策定主体) | 実施期間は30年を超えない範囲 |

共通するのは、どの区分でも「区分の確定」→「管理者の特定」→「占用主体の適格性」の順で見ることです。製品選定や図面から入ると、前提が動くたびに設計を描き直すことになります。
漁港を検討する事業者が最初に確認すべきは、その漁港に活用推進計画があるかどうかの一点です。計画がなければ、まずは第39条の占用許可で小さく始める形になります。計画があれば、第42条の実施計画を作って漁港管理者の認定を申請する道が開きます。この差は数年分の事業計画の差になるので、電話1本で必ず確認してください。
【要注意】水辺サウナの占用でつまずく4つの失敗パターン
7ステップを踏んでも、次の4つのどれかに当てはまると計画が止まります。着工前に確認してください。
失敗1: 土地の所有権があるから占用許可は不要だと考える
❌ よくある間違い: 川沿いの土地を購入したので、あとは建てるだけだと考え、河川管理者に相談しない。
⭕ 正しいアプローチ: 所有権と、河川区域内で土地を占用する許可は別物だと理解する。河川法第24条が占用許可の対象から外しているのは「河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地」であり、区域と権原の関係は管理者に確認するしかありません。
なぜ重要か: 区域の境界は、水面からの距離や見た目では判断できないからです。境界が敷地を横切っていれば、同じ敷地の中で許可が要る部分と要らない部分が生まれます。基礎を打つ位置を決める前に、境界を図面に落としてください。
失敗2: 河川敷なら民間でも普通に営業できると思い込む
❌ よくある間違い: 「河川空間のオープン化」という言葉だけを見て、申請すれば民間でも営業占用できると考える。
⭕ 正しいアプローチ: 国土交通省が示すとおり、河川敷地の占用は原則として公的主体に限られ、営業活動は特例の枠内でのみ可能だと理解する。前提として、河川管理者による都市・地域再生等利用区域の指定が必要で、指定の要件には「河川敷地を利用する区域、施設、主体について地域の合意が図られていること」が入っています。
なぜ重要か: 区域指定は市町村からの要望を起点に進むのが通例で、事業者が単独で完結できる手続きではないからです。ここを知らないまま設計費をかけると、動かせない前提に投資したことになります。まず市町村の観光・まちづくり担当と河川管理者に、区域指定の可能性から相談してください。
失敗3: 占用許可だけ取って、公衆浴場法の許可を後回しにする
❌ よくある間違い: 占用許可が出た勢いでサウナ棟を建て、開業直前に保健所へ相談して構造設備の指摘を受ける。
⭕ 正しいアプローチ: 占用許可と営業許可を最初から並走させる。公衆浴場法第2条第1項は都道府県知事の許可を求め、第2項は設置の場所や構造設備が公衆衛生上不適当と認めるときは許可を与えないことができると定めています。図面の段階で保健所に相談するのが唯一の正解です。
なぜ重要か: 水辺は、脱衣場・休息場所・排水の取り方に制約が出やすい立地だからです。占用許可には期間があるため、手戻りで数か月失うと、許可期間のうち使える時間がそれだけ削られます。
失敗4: 管理者の許可だけ取って、地元関係者への説明を省く
❌ よくある間違い: 漁港管理者に申請して許可が出る見込みが立ったので、漁協や近隣への説明は後でよいと考える。
⭕ 正しいアプローチ: 制度そのものが地元関係者の関与を前提にしていると理解する。和歌山県の漁港の施行細則は、許可申請の添付書類に「利害関係者の承諾書」を挙げています。河川のオープン化の要件にも地域の合意が入っています。
なぜ重要か: 水辺は生業の場だからです。漁港は漁業の利用が最優先で、法律自体が漁業上の利用の確保への配慮を求めています。白浜への移住準備で地域の事業者の方と話す中でも、水辺の使い方は「誰がいつ使っているか」の積み重ねで成り立っていると感じます。制度の理解と地元への説明は、片方だけでは前に進みません。
ここまでの内容は、電話と役所の窓口だけで進められます。それでも「制度の整理と地元説明を同時に回す手が足りない」「開業後の集客まで一緒に考えたい」という事業者がいるのも事実です。私たちは白浜(和歌山)への移住準備を進めながら、観光地の宿や店舗のSNS運用・集客支援に取り組んでいます(宮古島・伊豆へも現地訪問で対応)。無料ヒアリングは最大60分、ご用意いただくのは候補地の住所と置きたい施設の資料だけで、契約前提の営業はいたしません。提案が不要なら30分の情報交換のみでも歓迎です。なお、占用許可・営業許可の申請代行は行いません。申請と法令判断は、管理者・保健所と、必要に応じて提携専門家にお任せください。
占用許可が前に進む計画・止まる計画の違い(チェックリスト)
現在地の確認に使ってください。図面と候補地の資料を見ながら、答えられるものにチェックを入れます。
- □ 候補地が河川区域・海岸・漁港区域のどれに当たるか、役所に確認済みである
- □ 区域の境界を図面に落とし、敷地との関係を説明できる
- □ 管理者が国・県・市町・漁港管理者のどれか、部署名まで分かっている
- □ 自分が占用主体になれるかを管理者に確認した記録がある
- □ 占用の許可と工作物の許可を分け、必要な様式を把握している
- □ 許可期間の上限と占用料の算定方法を、条例・規則・細則で確認した
- □ 公衆浴場法・旅館業法・建築・消防の並走スケジュールを1枚にしてある
- □ 漁協・近隣・市町村への説明を、日付つきで記録している

特に見落とされやすいのが、4つ目の「占用主体になれるかの確認」です。ここを飛ばすと、設計も資金計画も土台なしで進むことになります。チェックが3つ未満でも心配はいりません。この記事の7ステップは、上から順に進めればチェックが1つずつ埋まる構成にしてあります。
漁港の海業は500件目標・河川は175事例|制度が追いついた2026年
「水辺でサウナなんて、許可が下りるはずがない」と言われた時期もありました。制度の側は、すでに動いています。
漁港です。水産庁は海業を「海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業であって、国内外からの多様なニーズに応えることにより、地域のにぎわいや所得と雇用を生み出すことが期待されるもの」と定義し、水産庁「海業の推進」で5年間でおおむね500件の漁港における新たな海業等の取組実施を目指すと示しています。その支援対象として選ばれる「海業の推進に取り組む地区」は、水産庁「『海業の推進に取り組む地区』の決定について」が2025年4月4日に32地区を決定し、令和6年3月に公表した54地区と合わせて合計86地区になったと公表しています。この32地区には、和歌山県すさみ町の周参見漁港が入っています。南紀の漁港が、国の海業推進の支援リストに名前を連ねているということです。
制度の器も2024年に入りました。水産庁「『漁港施設等活用事業の推進に関する基本方針』の策定について」は、改正法が令和6年4月1日から施行されると告知しています。実際の第1号案件も出ており、水産庁「漁港を海業に活用するための計画(第1号)について」は2025年1月10日に、福岡県糸島市が管理する加布里漁港で、漁港施設用地を活用して当該漁港で水揚げされる水産物(牡蠣等)を対象とした飲食の提供を行う事業の活用推進計画が策定されたことを公表しています。サウナの案件ではありませんが、漁港の一角を民間の事業に長期で使う道筋が、書類のうえで実際に通ったという事実は重いものです。
河川はどうか。国土交通省「河川敷地占用について」は、河川空間のオープン化について「36都道府県で175事例(令和8年7月時点)が実施されております」と公表しています。全国で175件です。決して多くはありませんが、ゼロではありません。しかも和歌山県を含む多くの都道府県で、すでに前例のある制度だということです。
需要の側も見ておきます。観光庁「宿泊旅行統計調査(2025年・年間値(速報値))」(2026年2月27日公表)によると、2025年の延べ宿泊者数は6億5,348万人泊で前年比-0.8%、うち外国人は1億7,787万人泊で前年比+8.2%と伸びました。一方、客室稼働率は全体61.8%に対し、旅館は38.4%です。旅館タイプの施設には、まだ埋まっていない部屋が6割あります。
漁港の制度は整い、河川には前例があり、宿の稼働には余地がある。水辺のサウナを「規制の隙間でやるもの」から「手続を踏んで商品にするもの」に変える条件は、2026年にほぼ揃っています。足りないのは、区分を確定させて窓口に行く最初の2時間だけです。
よくある質問
Q. 河川敷でサウナを営業するには占用許可だけあればいいのですか?
いいえ。河川敷地の占用は原則として公的主体に限られ、民間事業者の営業活動は特例の枠内でのみ認められます。前提として河川管理者による都市・地域再生等利用区域の指定が必要で、指定の要件には地域の合意が含まれます。あわせて土地の占用(河川法第24条)と工作物の新築等(第26条)は別の許可なので、必要な許可の本数を最初に確認してください。
Q. 漁港の中でサウナを開くことはできますか?
制度上の道はあります。ひとつは漁港法第39条第1項の占用許可で、和歌山県の施行細則では水面または土地の占用の許可期間は3年を超えないとされています。もうひとつは、漁港管理者が第41条の活用推進計画を定めている漁港で、第42条の実施計画を作って認定を申請する道です。まずはその漁港に活用推進計画があるかを漁港管理者に確認してください。
Q. 海岸にサウナを置く場合、占用許可は何年もらえますか?
和歌山県の「海岸保全区域等における占用等に関する規則」第3条第1項は、海岸法第7条第1項または第37条の4による許可の期間を3年以内とし、特別の事由があると知事が認める場合を除くとしています。投資回収の計画は、まずこの3年を前提に組み、更新の考え方を海岸管理者に確認するのが現実的です。
Q. テントサウナを持ち込むだけなら、占用許可は要らないのでは?
建築基準法上は建築物に当たらない可能性が高くても、公共の水辺を独占的に使う点は変わらないため、占用の検討は必要です。頻度や設営の仕方によって扱いが変わり得るので、管理者に運用の実態を伝えて確認してください。建築基準法側の判定は屋外サウナ設置の建築確認申請|要否判定7ステップとチェックリスト【2026年9月】で整理しています。
Q. 水辺サウナに公衆浴場法の許可は必要ですか?
業として公衆浴場を経営する場合は、公衆浴場法第2条第1項により都道府県知事の許可が必要です。宿泊者だけが使うのか、一般客に有料で開放するのかで扱いが変わるため、営業の形を決めてから保健所に相談してください。分かれ目と和歌山県での手数料は宿のサウナを外来開放する手順|公衆浴場法の許可7ステップと衛生基準【2026年9月】にまとめています。
Q. 占用料はいくらかかりますか?
和歌山県河川法施行条例第3条第2項は、河川法第24条の許可を受けた者が別表第2に定める土地占用料を納付しなければならないと定めています。別表第2は級地区分と土地の使い方で単価が分かれる構造なので、金額は候補地の級地と占用の区分が決まってから管理者に算定してもらってください。この記事で一律の金額を示すことはできません。
Q. 漁協への説明は、いつ始めればいいですか?
管理者への制度確認と同時に始めてください。和歌山県の漁港の施行細則は、第39条第1項の許可申請の添付書類として「利害関係者の承諾書」を挙げています。承諾書が必要な段階で初めて話を持ち込むと、説明のやり直しから始まります。海業の動きを地域側から知る入口としては、白浜町が海業推進事業の補助事業を公募|宿・飲食・漁業者が読む要領2本【2026年9月】も参考になります。
Q. 占用許可が3年だと、投資が回収できません。どうすればいいですか?
3年を前提に設計する方法と、期間の長いルートを探す方法の2つがあります。前者は、撤去が容易な仕様にして償却期間を短く見積もる考え方です。後者は漁港の活用推進計画で、第41条は事業の実施期間を30年を超えない範囲としています。候補地が漁港区域なら、計画の有無を確認する価値は大きいです。サウナ室の規模から先に固めたい場合はサウナ室の定員設計|ベンチ段数と広さの逆算7ステップ【2026年9月】を参照してください。
まとめ:今日から始める3つのアクション
- 今日やること: 候補地の住所を地図に落とし、河川区域・海岸・漁港区域のどれに当たりそうかを書き出す
- 今週中にやること: 県の振興局建設部と市町の水産担当に電話し、区分・管理者・区域の境界の3点を確認する
- 今月中にやること: 漁港区域なら活用推進計画の有無を確認し、ステップ7のプロンプトで事前協議メモを作って相談の予約を入れる
7つすべてを一気に片付ける必要はありません。区分と管理者さえ先に確定させれば、製品選定も設計も、後戻りのない順番で進められます。
次回予告: 建築基準法側の判定に進む方は、屋外サウナ設置の建築確認申請|要否判定7ステップとチェックリスト【2026年9月】で、都市計画区域の内外と10㎡ルールの正しい読み方を解説しています。
参考・出典
- 河川法(e-Gov法令検索) 第23条(流水の占用の許可)、第24条(土地の占用の許可)、第26条(工作物の新築等の許可)、第27条(土地の掘削等の許可)(参照日: 2026-09-17)
- 海岸法(e-Gov法令検索) 第7条第1項(海岸保全区域の占用)、第37条の4(一般公共海岸区域の占用)(参照日: 2026-09-17)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律(e-Gov法令検索) 第39条第1項、第41条(活用推進計画)、第42条(実施計画の作成及び認定の申請)(参照日: 2026-09-17)
- 公衆浴場法(e-Gov法令検索) 第2条(営業の許可・配置の基準)(参照日: 2026-09-17)
- 国土交通省「河川敷地占用について」 占用主体の原則、平成23年の準則改正、河川空間のオープン化は36都道府県で175事例(令和8年7月時点)(参照日: 2026-09-17)
- 国土交通省「河川敷地占用許可準則の特例について(河川空間のオープン化)」 特例の3要件(参照日: 2026-09-17)
- 国土交通省「河川敷地占用許可準則について」 準則および一部改正通知の一覧(平成28年5月30日付を含む)(参照日: 2026-09-17)
- 水産庁「海業の推進」 海業の定義、5年間でおおむね500件の取組実施(参照日: 2026-09-17)
- 水産庁「『海業の推進に取り組む地区』の決定について」 2025年4月4日に32地区決定、令和6年3月の54地区と合わせ合計86地区。和歌山県すさみ町・周参見漁港を含む(参照日: 2026-09-17)
- 水産庁「『漁港施設等活用事業の推進に関する基本方針』の策定について」 改正法は令和6年4月1日施行(参照日: 2026-09-17)
- 水産庁「漁港を海業に活用するための計画(第1号)について」 2025年1月10日公表。福岡県糸島市・加布里漁港(参照日: 2026-09-17)
- 和歌山県「漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則」 第4条(許可申請書・添付書類)、第6条(占用の許可期間は3年を超えない)(参照日: 2026-09-17)
- 和歌山県「海岸保全区域等における占用等に関する規則」 第2条(申請書の区分と様式)、第3条第1項(許可期間は3年以内)(参照日: 2026-09-17)
- 和歌山県河川法施行条例 第3条第2項(土地占用料)、別表第2(参照日: 2026-09-17)
- 和歌山県有田振興局「占用許可等申請について」 河川法第24条・第26条・第27条等の申請様式(参照日: 2026-09-17)
- 和歌山県「漁港一覧」 県内94港、県管理7港・市町管理87港(参照日: 2026-09-17)
- 栃木県「都市・地域再生等利用区域の指定について」 指定される施設類型の実例(参照日: 2026-09-17)
- 観光庁「宿泊旅行統計調査(2025年・年間値(速報値))」 2026年2月27日公表(参照日: 2026-09-17)
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※本記事は公開されている法令および省庁・和歌山県・栃木県の一次資料をもとに、2026年9月17日時点の情報を整理したものです。占用許可の可否、許可期間、占用料、必要な許可の組み合わせは、候補地と計画の個別事情によって判断が変わります。最終的な判断は必ず、候補地を管理する河川管理者・海岸管理者・漁港管理者、および管轄の保健所への事前協議で確認してください。当社は占用許可・営業許可の申請代行は行いません。実績は代表およびメンバー個人としての活動を含みます。