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生成AI研修の助成金ルール変更|対象外になる研修と回数上限【2026年9月】

生成AI研修の助成金ルール変更|対象外になる研修と回数上限【2026年9月】

結論: 2026年(令和8年)8月3日から、人材開発支援助成金の事業展開等リスキリング支援コースで「対象とならない訓練」の範囲と「受講回数の上限」が変わりました。生成AIの汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ研修は助成対象外、営業担当者が生成AIで提案書の構成案・文章を作る手順を学ぶ研修は助成対象。分けているのは技術の新しさではなく、「特定の職務に直接使えるか」です。

この記事の要点 対象読者: 和歌山県内(特に田辺・白浜・新宮・みなべ・串本・那智勝浦・御坊)で、従業員向けの生成AI研修を助成金前提で計画している中小事業者・法人経営者、宿泊/観光/飲食/小売/農水産の現場責任者 読了後にできること: 手元の研修計画が新ルールで対象になるかを自分で判定し、計画届の書き方(誰に・何を・どの職務で使うか)を今週中に直せる状態になる

「AI研修なら助成金が出ると聞いたので、社員全員に受けさせようと思っています」

こうした計画を進めていた事業者にとって、今回の改正はそのまま出すと落ちる内容です。厚生労働省が公開した改正リーフレットには、「生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練」が助成対象外の例として、名指しで載っています。理由は「特定の業務への具体的適用を伴わない汎用的内容であるため」です。

つまり、変わったのは助成金の金額ではなく、計画書に何を書くかです。同じ講座を同じ講師から受けても、「誰が」「どの業務で」「どう使うのか」まで落ちていなければ、DX化に関する訓練であっても対象から外れます。これは研修会社の問題ではなく、申請する事業主側の計画づくりの問題です。

この記事では、今回変わった2つのルールを一次情報のとおりに整理したうえで、和歌山の宿・飲食・小売・農水産の現場に引き直した影響、今週やる5ステップと計画書づくりに使える8本のコピペプロンプト、提出前チェックリスト8項目までをまとめます。手元に検討中の研修のカリキュラムか見積書を1つ用意しながら読み進めてください。

なお、支給の可否は最終的に管轄労働局の個別判断です。この記事は公表資料にもとづく整理であり、支給を保証するものではありません。

目次
  1. まず結論:2026年8月3日の変更は2つ。今週やることは3つ
  2. 何が起きたか|令和8年8月3日改正の中身(一次情報で確認できる範囲)
    1. 変更①: DX化・GX化の訓練でも「汎用的な内容」は対象外
    2. 変更②: eラーニングは1労働者1年度1回まで
    3. 経過措置がある
  3. 和歌山の事業者への影響|業種別に見る「対象になる研修・ならない研修」
  4. 今週やる5ステップ(計画書の書き方とプロンプト)
    1. ステップ1: 検討中の研修が「対象外の型」に当たらないか判定する
    2. ステップ2: 対象労働者を「職務」で絞り直す
    3. ステップ3: 事業展開等実施計画(様式第1-3号)のDX化の内容を書く
    4. ステップ4: 年間の受講回数とeラーニング枠を配分する
    5. ステップ5: 提出物と期限を逆算して段取りを決める
  5. よくある誤解と4つの失敗パターン
    1. 失敗1: 研修会社のカリキュラムをそのまま計画届に貼る
    2. 失敗2: 「全社員向け」にして対象労働者を広げすぎる
    3. 失敗3: eラーニング中心の年間計画のまま走る
    4. 失敗4: 「実質無料」の営業をうのみにする
  6. 計画届を出す前のチェックリスト(8項目)
  7. 中小企業の生成AI活用はまだ3割|制度が「実務直結」に寄った理由
  8. よくある質問
    1. Q. 生成AI研修は人材開発支援助成金の対象外になったのですか?
    2. Q. 「汎用的なプロンプト研修」と「業務直結の研修」はどこで線引きされますか?
    3. Q. すでに申し込み済みの研修はどうなりますか?
    4. Q. eラーニングの生成AI研修は年1回しか使えないのですか?
    5. Q. 助成率と上限額はいくらですか?
    6. Q. 事業展開等リスキリング支援コースは2026年度で終わりですか?
    7. Q. AIツールの導入費用も助成対象にできますか?
    8. Q. 助成金の申請を研修会社に代行してもらえますか?
  9. まとめ:今日から始める3つのアクション
  10. 参考・出典

まず結論:2026年8月3日の変更は2つ。今週やることは3つ

最初に全体像です。変わったのは次の2点だけで、どちらも「事業展開等リスキリング支援コース」に関するものです。

変更点 何がどう変わったか 今週やること
①対象とならない訓練 DX化・GX化の訓練でも「職務に間接的に必要な内容」「職業人として共通して必要な内容」は助成対象外に 検討中のカリキュラムを職務単位で読み直す
②受講回数の上限 1労働者1年度3回までのうち、eラーニングによる訓練は1年度1回までに 年間の研修計画を通学制・オンライン別に組み替える
③(変更ではないが要確認) 計画届は訓練開始日の6か月前〜1か月前、支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内 逆算して提出日をカレンダーに入れる
人材開発支援助成金の2026年8月3日改正で変わった2点の図解

ポイントは、①が「研修の中身」の話で、②が「年間の使い方」の話だということです。①だけ直しても年3回・eラーニング1回の枠を超えれば不支給になりますし、②だけ整えても中身が汎用的なら1回目から落ちます。両方を同時に見る必要があります。

そのうえで、今週やることは3つに絞れます。(1)検討中の研修が①に当たらないかを判定する、(2)対象にする社員を職務で絞り直す、(3)計画届の提出期限から逆算して段取りを決める。どれも半日あれば着手でき、必要なのは手元のカリキュラムと見積書、そして従業員名簿だけです。

何が起きたか|令和8年8月3日改正の中身(一次情報で確認できる範囲)

まず用語です。人材開発支援助成金とは、事業主が雇用する労働者に職務に関連した職業訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を国が助成する制度です。全6コースのうち、生成AI研修でよく使われるのが事業展開等リスキリング支援コースで、これは新規事業の立ち上げなどの事業展開や、企業内のDX化・GX化に伴う訓練を対象にしたコースです。厚生労働省の詳細版パンフレットには「令和4年~8年度の期間限定の助成金として創設しました」と明記されています。

今回の改正は、厚生労働省「人材開発支援助成金」のページで公開されているリーフレット「令和8年8月3日からの変更点について」(LL080803開企01)に、次のとおり書かれています。

変更①: DX化・GX化の訓練でも「汎用的な内容」は対象外

本コースのDX化・GX化に関する訓練について、次の実施目的の訓練が助成対象外になりました。

  1. 職業、または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの
  2. 職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの

もともと、この①②は「対象とならないOFF-JT」として規定されていた項目です。今回の改正は、そこに「令和8年8月3日以降に提出する計画では、DX・GX化に関する訓練であっても対象外となります」という一文が加わった、という構造になっています。これまでは「DX関連だから」で救われていた研修が、救われなくなったということです。

リーフレットが挙げている具体例は次のとおりです。

  • 助成対象: 生成AIを活用して商品提案書の構成案作成、文章生成、修正方法を学ぶ営業担当者向けの訓練(営業担当者の具体的な業務に直結しており、そのまま活用可能な内容であるため)
  • 助成対象外: 生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練(特定の業務への具体的適用を伴わない汎用的内容であるため)
  • 助成対象外: DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ訓練(共通知識の習得にとどまり、具体的作業として業務に直接適用される内容ではないため)
  • 助成対象: 自社のエネルギー使用量データの収集方法、CO₂排出量算定ルールに基づく計算手順を学ぶ訓練を、CO₂排出量算定業務を担当する者に受講させる場合
  • 助成対象外: 同じ訓練を、人事や営業に従事する者に受講させる場合

最後の2つが重要です。同じ研修でも、受けさせる相手の職務によって対象・対象外が分かれます。「訓練内容に沿って対象労働者を選定しているか」という観点が、リーフレットに正面から書かれています。

生成AI研修が助成対象になるかを判定する分岐図

変更②: eラーニングは1労働者1年度1回まで

本コースで助成が受けられる訓練の受講回数は、同一の労働者に対して一の年度で3回まで。このうちeラーニングによる訓練の場合は、同一の労働者に対して一の年度で1回までとなりました。複数の実施方法を組み合わせて訓練を実施する場合も含みます。

「一の年度」は支給申請日を基準とした4月1日から翌年3月31日までを指します。また、この回数に算入されるのは令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練の受講のみです。リーフレットの例では、eラーニング訓練の3回目(コース全体では3回目、うちeラーニング2回目)が不支給となり、その回は助成が受けられる受講回数に算入せず、次のeラーニング以外の訓練をコース全体で3回目として数える、と示されています。

事業展開等リスキリング支援コースの受講回数上限の図解

なお、eラーニング・通信制・定額制サービスによる訓練は賃金助成の対象外(経費助成のみ)です。さらに、2026年4月8日の改正で、eラーニングと通信制による訓練の1人1訓練当たりの経費助成の上限額が、中小企業30万円→15万円、大企業20万円→10万円に見直されています(厚生労働省「人材開発支援助成金(コース共通)改正 令和8年4月8日からの変更点について」)。オンライン中心の設計は、今年度に入って二重に不利になったということです。

経過措置がある

今回の変更には経過措置があります。計画届の提出日が令和8年8月3日以降でも、次に該当する場合は、令和8年5月14日に改正された支給要領が適用されます(対象とならないOFF-JTの取扱い)。

  • 事業外訓練: 訓練等にかかる教育訓練機関との契約の締結または申込が、令和8年8月2日以前に行われている場合
  • 事業内訓練: 支給対象経費にかかる契約、申込、発注等のうち、当該訓練の実施に関連するものがいずれか一つ以上、令和8年8月2日以前に行われている場合

eラーニングの受講回数制限についても、事業外訓練で契約締結または申込が令和8年8月2日以前の場合は、当該制限の受講回数に算入されません。いずれも、契約締結日または申込日が分かる書類を計画届提出時に出して確認を受けます。8月2日以前に申し込んでいた研修があるなら、契約書か申込書を今すぐ探してください。

現時点で公表されているのはここまでです。この先の要件変更や令和9年度以降の取扱いについては、公表されていない事項を推測せず、厚生労働省のページで最新のパンフレット・支給要領を確認してください。パンフレットにも「年度の途中で制度が変更になる場合があります」と明記されています。

和歌山の事業者への影響|業種別に見る「対象になる研修・ならない研修」

今回の改正は全国一律の制度変更で、和歌山県だけの特例はありません。ただし、影響の出方は業種によって違います。南紀エリアに多い宿泊・観光・飲食・小売・農水産の現場で、実際に何が起きるかを整理します。

まず、誰に効くか。対象は雇用保険適用事業所の事業主で、訓練を受けるのは雇用保険被保険者です。中小企業事業主の範囲は主たる事業ごとに決まっており、小売業(飲食店を含む)は資本金5,000万円以下または常時雇用する労働者50人以下、宿泊業を含むサービス業は資本金5,000万円以下または100人以下、その他の業種は3億円以下または300人以下です(いずれか一方に該当すれば中小企業)。南紀の宿や飲食店のほとんどはこの範囲に入ります。

次に、どこが効くか。「従業員全員にAIリテラシー研修」という設計が、いちばん強く影響を受けます。逆に、職務が明確に分かれている職場ほど、書き方を直せば通しやすくなります。

業種・職務 対象になりやすい研修の例 計画書に書く材料
宿泊(フロント・予約担当) 生成AIで多言語の予約問い合わせ返信文と館内案内文を作成・校正する手順を学ぶ訓練 1日の問い合わせ件数、対応言語、現在の返信作成時間
飲食(店長・仕入担当) 生成AIで仕入データからメニュー原価表と発注量の試算表を作る手順を学ぶ訓練 仕入品目数、原価計算の現在の手順、使用している表計算ファイル
小売・EC(販売促進担当) 生成AIで商品説明文と商品画像の代替テキストを作成し、ECサイトへ登録する手順を学ぶ訓練 取扱SKU数、登録作業の担当者と所要時間
農水産(出荷・営業担当) 生成AIで出荷実績データを整理し、取引先向け提案資料の構成案を作る手順を学ぶ訓練 出荷先件数、実績データの保存形式、提案資料の作成頻度
全業種(人事・総務) 生成AIの概念とプロンプトの基礎を学ぶ全社員向け研修 → 対象外の可能性が高い ―

一番下の行が、今回いちばん見直しが必要なところです。「全社員向けのAIリテラシー研修」は、リーフレットの言う「職業人として共通して必要となるもの」に読まれる可能性が高く、DX化に関する訓練であっても対象外になり得ます。

そして、いつから効くか。令和8年8月3日以降に提出する計画届からです。計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に提出する必要があるため、たとえば2026年12月開始の研修なら、提出期限は2026年11月中です。今から準備しても十分間に合いますが、「年度末に駆け込む」設計にすると、書き直しの時間が取れません。

和歌山県内の相談・提出先は和歌山労働局です。厚生労働省のパンフレット巻末の都道府県労働局一覧には、和歌山労働局の担当課として職業対策課・073(488)1161が記載されています。制度の一覧は和歌山労働局「各種助成金制度」からたどれます。判断に迷う内容は、計画届を出す前に労働局へ相談するのが確実です。パンフレットにも「訓練の内容などによって、事案ごとに判断が必要となる場合があります」と書かれています。

なお、賃上げ側の助成金を検討している方は、業務改善助成金2026|9月1日開始・和歌山の申請期限と使い方【2026年9月】もあわせて確認してください。設備投資と人材育成は別制度で、同一の経費・賃金・訓練実施を対象に複数の助成制度を利用する場合は、併給できないことがあります。

今週やる5ステップ(計画書の書き方とプロンプト)

ここからが実務です。各ステップのプロンプトは、ChatGPTなどの対話型AIに貼り付けて使います。出てきた文章はそのまま提出せず、必ず自社の事実に直してから使ってください。助成金の書類は、事実と異なる記載をすると支給対象外になります。

ステップ1: 検討中の研修が「対象外の型」に当たらないか判定する

最初にやるのは、研修会社の資料を並べて、カリキュラムの各コマが「誰のどの業務に直接使えるか」を1行で書けるかどうかを確かめることです。書けないコマがあれば、そこは対象外になり得ます。実訓練時間数は、対象外となる訓練内容の時間を除外して10時間以上必要なので、除外後に10時間を割ると計画そのものが成り立ちません。

あなたは職業訓練の計画づくりに詳しいアドバイザーです。以下の材料から、この研修が「特定の職務に直接必要な訓練」と言えるかを、コマ単位で判定してください。

【材料】
・受講させたい社員の職務: (例: 宿のフロント・予約対応)
・その職務で今困っていること: (例: 英語の予約問い合わせ返信に1件15分かかる)
・研修カリキュラムの各コマ名と時間: (受講案内からそのまま貼り付け)
・研修の実施方法: (通学制/オンライン同時双方向/eラーニング のどれか)

出力: ①コマごとに「この職務の具体的作業に直接使えるか」を○△×で判定 ②×と△の理由 ③×を除いた合計時間 ④職務直結にするために追加・差し替えを依頼すべきコマの案。判定は一般的な考え方であり最終判断は労働局によることを明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

△や×が並んでも落ち込む必要はありません。多くの場合、研修会社は演習課題を差し替えられます。「うちの予約メールを題材にしてほしい」と伝えるだけで、判定は変わります。

ステップ2: 対象労働者を「職務」で絞り直す

次は、受けさせる社員の選び方です。リーフレットのCO₂排出量算定の例が示すとおり、同じ訓練でも、担当していない職務の社員に受けさせると対象外になります。「全員に受けさせたい」という気持ちは、いったん脇に置いてください。

あなたは中小企業の人事担当を支援するアドバイザーです。以下の材料から、この訓練の対象労働者として妥当な範囲を整理してください。

【材料】
・訓練の内容: (ステップ1で整理したもの)
・候補者の一覧: (氏名は不要。役職・担当業務・雇用保険被保険者かどうか だけ)
・訓練後にその人が実際に行う作業: (例: 予約メールの下書き作成を生成AIで行う)

出力: ①対象に含めるべき人と理由 ②外したほうがよい人と理由 ③「訓練内容と職務の関連」を1人1行で説明する文案。事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

外した社員に何も学ばせるな、という話ではありません。助成対象にする訓練と、自社負担でやる社内勉強会を分ければよいだけです。分けたほうが、計画届の説明もはるかに通しやすくなります。

ステップ3: 事業展開等実施計画(様式第1-3号)のDX化の内容を書く

事業展開等リスキリング支援コースでは、職業訓練実施計画届(様式第1-1号)に加えて、事業展開等実施計画(様式第1-3号)の提出が必須です。DX化を理由にする場合は、「訓練を行う端緒となるDX化の内容」を具体的に書く欄があります。ここが抽象的だと、研修の中身が良くても説明が弱くなります。

あなたは中小企業の事業計画の書き方に詳しいアドバイザーです。以下の材料から、「訓練を行う端緒となるデジタル化(DX化)の内容」を、300字以内で具体的に書いてください。

【材料】
・業種と従業員数: (例: 宿泊業・従業員12名)
・今の業務のやり方: (例: 予約問い合わせは手打ちのメールで対応)
・これから変えること: (例: 生成AIで返信文の下書きを作り、担当者が確認して送る運用に変える)
・変えることで期待する効果: (例: 1件15分→5分)
・その業務を担当する職務: (例: フロント・予約担当3名)

条件: 「AIを導入する」ではなく「どの業務プロセスをどう変えるか」を主語にする。数字は【材料】にあるものだけを使う。事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

厚生労働省の記載例も、「DX化による測量受注の拡大を受けて、ドローンやBIMを活用した測量作業に習熟した従業員の育成を目指し、ドローンの操縦技術やBIMの講習を受講させたい」というように、業務の変化 → 必要になる技能 → 受講させる訓練の順で書かれています。この順番をまねるのが近道です。

ステップ4: 年間の受講回数とeラーニング枠を配分する

回数制限は、年度単位・労働者単位で効きます。「今年度はこの人に何回」という表を先に作っておくと、あとから枠を使い切って不支給、という事故を防げます。

あなたは研修計画の設計を支援するアドバイザーです。以下の材料から、今年度(4月1日〜翌年3月31日)の受講回数の配分表を作ってください。

【材料】
・対象にしたい社員と担当職務: (例: フロント3名、調理2名)
・今年度に受けさせたい訓練の一覧: (訓練名・実施方法・想定時期)
・すでに今年度に受講済み・申請済みの訓練: (あれば。なければ「なし」)

制約: 助成対象となる受講回数は1労働者1年度で3回まで、うちeラーニングによる訓練は1回まで。eラーニング・通信制・定額制サービスは賃金助成の対象外。

出力: ①社員ごとの回数配分表 ②上限に抵触する組み合わせの指摘 ③通学制・同時双方向型に寄せたほうがよい訓練の候補。事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

もう1本、実施方法を決めるための比較用プロンプトです。

あなたは職業訓練の実施方法の選定を支援するアドバイザーです。以下の訓練について、通学制/同時双方向型の通信訓練/eラーニング のどれで実施するのが自社にとって有利かを比較してください。

【材料】
・訓練名と想定時間数:
・受講予定人数と勤務シフトの制約: (例: 繁忙期は日中に集合できない)
・訓練を受けさせたい時期:
・その訓練をeラーニングで実施した場合の受講料:

前提: 賃金助成(1人1時間あたり中小1,000円)は通学制・同時双方向型のみ対象。eラーニング・通信制の経費助成の上限額は1人1訓練あたり中小15万円。

出力: ①3方式の比較表 ②推奨と理由 ③シフトに合う実施日程の案。金額は【材料】にあるものだけを使い、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

ステップ5: 提出物と期限を逆算して段取りを決める

最後は段取りです。計画届の提出までに、職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・労働者への周知を済ませておく必要があります。どちらも職業能力開発促進法にもとづく努力義務で、事業所ごとに1名以上の推進者(教育訓練部門の部課長、労務・人事担当部課長など)を選任します。常時雇用する労働者が100人以下で適任者がいない事業所は、本社と兼ねて選任することもできます。

人材開発支援助成金の計画届から支給申請までのスケジュール図
あなたは助成金の申請段取りを整理するアシスタントです。以下の材料から、逆算スケジュール表を作ってください。

【材料】
・訓練開始予定日:
・訓練終了予定日:
・現在の日付:
・まだ済んでいないこと: (例: 職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定)

制約: 計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に労働局へ提出。推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知は計画届の提出日までに完了。支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内(厳守)。

出力: 週単位のタスク表(期限・担当・成果物)。事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

事業内職業能力開発計画は、経営理念・経営方針と、人材育成の基本方針や目標を書く社内文書です。厚生労働省の記載例には「自社内のDX推進のため情報技術等の人材を育成する」といった1行が並んでいるだけで、分量は多くありません。次のプロンプトで下書きが作れます。

あなたは中小企業の人材育成計画づくりを支援するアドバイザーです。以下の材料から、事業内職業能力開発計画の下書きを作ってください。

【材料】
・会社名と業種、従業員数:
・経営理念・大切にしていること: (社内で言っている言葉のまま)
・今後3年で強化したい業務:
・育てたい人材像: (例: 予約対応を生成AIで効率化しつつ、接客の質を保てるスタッフ)

構成: 1.経営理念及び経営方針に関する事項 2.職業能力の開発及び向上を促進するための措置に関する事項(人材育成の基本方針や目標) 3.その他の事項(任意)

条件: 各項目は箇条書きで3行以内。【材料】にない事実は書かず、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

最後に、研修会社へ確認すべきことのリストです。教育訓練機関側の要件(定款等に教育訓練事業が記載された日本国内の法人であること、eラーニング等の場合は計画届提出日時点で自社サイトに講座情報を掲載していること、支給申請承諾書=様式第12号に応じてもらえること)を満たさないと、内容が良くても申請できません。

あなたは助成金申請の準備を支援するアシスタントです。研修会社に確認すべき質問リストを作ってください。

【前提】
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の事業外訓練として申請予定。確認したいのは次の点。
・カリキュラムを当社の職務( )に直結する内容へ調整できるか
・訓練の実施方法(通学制/同時双方向型/eラーニング)と標準学習時間または実訓練時間数
・受講案内・契約書に受講料(料金体系)が明記されているか
・支給申請承諾書(様式第12号)に応じてもらえるか
・eラーニング等の場合、自社ホームページに講座情報を掲載しているか
・助成金の有無で受講料が変わる価格設定になっていないか

出力: メールにそのまま貼れる質問文(箇条書き・敬体)。事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

よくある誤解と4つの失敗パターン

計画づくりでつまずくのは、だいたい次の4つです。順に確認してください。

失敗1: 研修会社のカリキュラムをそのまま計画届に貼る

❌ よくある間違い: 「生成AI活用基礎講座(10時間)」という汎用の講座名と目次を、そのまま職業訓練実施計画届に転記して提出する。

⭕ 正しいアプローチ: 講座名は変えられなくても、演習課題を自社の業務データに差し替えてもらい、「誰のどの作業に使うか」をカリキュラムに書き込んでもらう。事業展開等実施計画(様式第1-3号)側にも、その業務の現状と変える内容を具体的に書く。

なぜ重要か: 対象労働者の職務との関連性や、専門的な知識・技能の習得を目的としているかは、雇用契約書や訓練カリキュラム等で確認されるとパンフレットに明記されているからです。審査で見られるのはカリキュラムそのものです。

失敗2: 「全社員向け」にして対象労働者を広げすぎる

❌ よくある間違い: せっかく助成が出るならと、パート含む全従業員を対象労働者一覧に載せる。

⭕ 正しいアプローチ: 訓練内容と職務が結びつく社員だけに絞る。他の社員には自社負担の勉強会を別に用意する。

なぜ重要か: CO₂排出量算定の訓練を「人事や営業に従事する者を対象とする場合は助成対象外」と明示されているとおり、対象労働者の選定そのものが審査対象だからです。1人でも関連の薄い社員を混ぜると、説明全体の説得力が落ちます。

失敗3: eラーニング中心の年間計画のまま走る

❌ よくある間違い: 現場が忙しいからと、年間の研修をすべてeラーニングで組み、社員ごとに2回・3回と受講させる計画を立てる。

⭕ 正しいアプローチ: eラーニングは1労働者1年度1回までという前提で、残りは通学制や同時双方向型の通信訓練に振り分ける。賃金助成が付くのも通学制・同時双方向型だけです。

なぜ重要か: リーフレットの例では、eラーニング2回目にあたる計画が不支給と示されています。しかも不支給になった回は受講回数に算入されないため、次の訓練が3回目としてカウントされ、その次は4回目で不支給になります。年間の枠を先に決めておかないと、後半の計画が丸ごと無駄になります。

失敗4: 「実質無料」の営業をうのみにする

❌ よくある間違い: 「助成金で受講料は実質無料」「AIツールの導入費も研修費としてまとめて申請できる」という提案を、そのまま受け入れる。

⭕ 正しいアプローチ: 提案内容を、厚生労働省のパンフレットの記載と突き合わせる。訓練経費は支給申請までに事業主が全額負担していることが要件で、返金・協力金・アンケート謝礼などで実質的な負担が減っていれば経費助成の対象外です。

なぜ重要か: パンフレットには「AI研修とAIツールの導入をセットで行うことにより、AIツールの導入費用についても研修費用として申請することができる」という勧誘が、注意すべき例として名指しで挙げられています。回答は「AI研修費用は対象経費ですが、AIツール導入費用は対象経費ではありません」。さらに、申請代理人が不正行為を行った場合でも、助成金が支給されれば事業主が不正受給の責任を問われることがあります。令和8年8月3日以降の支給申請からは、自主申告がない場合、支給決定前でも原則として事業主名が公表される特例も設けられました。

厚生労働省は、委託を受けたと装って助成金の申請や受給額の無料査定を持ちかける書面を一方的に送付し、活用を勧誘する事業者が存在すると注意を呼びかけており、「厚生労働省や労働局・ハローワークでは、このような勧誘に関与している事実はありません」と明記しています。判断に迷ったら、契約前に和歌山労働局へ相談してください。

なお、報酬を得て助成金の支給申請手続き(申請書の作成、提出代行、審査対応)を行えるのは、社会保険労務士または社会保険労務士法人だけです(社会保険労務士法第27条)。当社も申請代行は行わず、必要な場合は提携の専門家をご紹介する立場です。

計画届を出す前のチェックリスト(8項目)

提出前に、次の8項目を確認してください。1つでも空欄があれば、そこが差し戻しの原因になります。

  • □ カリキュラムの各コマが「誰のどの作業に使うか」で説明でき、対象外の時間を除いても実訓練時間数が10時間以上ある
  • □ 対象労働者が全員、訓練内容に直接関係する職務に就いている(雇用保険被保険者であることも確認済み)
  • □ 事業展開等実施計画(様式第1-3号)に、訓練の端緒となる業務の変化が具体的に書けている
  • □ 職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定して従業員に周知した
  • □ 今年度の受講回数が、社員ごとに3回以内・うちeラーニング1回以内に収まっている
  • □ 計画届を訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に提出できる日程になっている
  • □ 教育訓練機関が支給申請承諾書(様式第12号)に応じ、受講案内に受講料(料金体系)が明記されている
  • □ 受講料の返金・協力金・アンケート謝礼など、負担が実質的に減る取り決めが一切ない
計画届を出す前のチェックリスト8項目の図解

特に見落とされやすいのが、4つ目の「推進者の選任と事業内職業能力開発計画」です。研修の中身ばかり検討していると、この社内文書が最後まで残りがちですが、計画届の提出日までに終わっている必要があります。チェックが3つ未満でも問題ありません。この記事の5ステップを上から進めれば、1つずつ埋まる構成になっています。

中小企業の生成AI活用はまだ3割|制度が「実務直結」に寄った理由

「うちのような小さな会社が、そこまで手間をかけて研修をやる意味があるのか」と感じるかもしれません。データは、むしろ今が分かれ目であることを示しています。

帝国データバンクの「生成AIに関する企業の動向調査(2026年3月)」によると、生成AIを業務で活用している企業は全体で34.5%。企業規模別では中小企業が32.4%、小規模企業は28.0%にとどまります。調査期間は2026年3月17日〜3月31日、有効回答は1万312社です。活用における課題の上位は「情報の正確性」50.4%、「専門人材・ノウハウ不足」41.3%、「活用すべき業務の範囲」40.0%と続きます。

中小企業基盤整備機構の「中小企業のAI等の利活用に係る実態調査(2026年3月)」では、AIの導入率は20.4%(全社的に導入3.6%+一部業務で導入16.8%)、導入を予定・検討中が18.6%。導入済み企業が使っているAIサービスは「生成AI」が82.6%で突出しています。導入目的は「業務効率化/作業時間の短縮」が87.0%、導入効果でも同項目が83.2%と最も高く、次いで「人手不足対応」33.9%でした。調査期間は令和7年11月17日〜12月12日、有効回収は1,668社です。

この2つの調査を並べると、今回の改正の意図が見えてきます。上位の課題が「活用すべき業務の範囲が分からない」であり、導入目的の8割超が「業務効率化」である以上、概念を学ぶ研修より、担当業務にそのまま当てはめる研修のほうが効果が出るという判断です。制度が求めているのは、余計な手間ではなく、「どの作業をどう変えるか」を先に決めることです。

そして、それはそのまま自社の得にもなります。同じ中小機構の調査では、AI・IT導入について「成功事例や活用事例などの情報が十分に入手できている」と答えなかった企業が83.3%にのぼり、必要な公的支援としても「導入費用などの助成」77.9%に次いで「導入事例などの情報提供」70.5%が挙がっています。裏を返せば、自社の業務に落とした活用の型を先に作った事業者が、地域では少数派のまま先行できるということです。

人手不足の側から組み立て直したい場合は、和歌山の中小企業の人手不足対策|採用が難しい前提で回す7ステップ【2026年8月】と、旅館・ホテルの人手不足はAIでどこまで減らせるか|7業務の適用マップ【2026年8月】が参考になります。どの業務を研修の対象にするかを決める材料になります。

よくある質問

Q. 生成AI研修は人材開発支援助成金の対象外になったのですか?

いいえ、対象外になったのは「汎用的な内容にとどまる研修」です。厚生労働省のリーフレットは、生成AIを活用して商品提案書の構成案作成・文章生成・修正方法を学ぶ営業担当者向けの訓練を助成対象の例として挙げています。生成AIそのものが除外されたわけではありません。

Q. 「汎用的なプロンプト研修」と「業務直結の研修」はどこで線引きされますか?

リーフレットが挙げる判断の観点は3つです。①特定の職業・職務に必要となる知識・技能を習得するためのものか、②マナー・リテラシー・概念理解にとどまっていないか、③訓練内容に沿って対象労働者を選定しているか。「研修が終わった翌日、その人が具体的に何の作業をするか」を1行で書けるかどうかが、実務上の目安になります。最終的な判断は管轄労働局が事案ごとに行います。

Q. すでに申し込み済みの研修はどうなりますか?

経過措置があります。計画届の提出日が令和8年8月3日以降でも、事業外訓練であれば教育訓練機関との契約締結または申込が令和8年8月2日以前、事業内訓練であれば支給対象経費に係る契約・申込・発注のいずれか一つ以上が同日以前に行われている場合は、令和8年5月14日改正の支給要領が適用されます。契約締結日または申込日が分かる書類を計画届提出時に提出して確認を受けます。

Q. eラーニングの生成AI研修は年1回しか使えないのですか?

助成対象となる受講回数として数えられるのは、1労働者1年度あたり1回までです(コース全体では3回まで)。研修自体を2回以上受けさせることは自由ですが、2回目以降は助成の対象になりません。また、eラーニング・通信制・定額制サービスによる訓練は賃金助成の対象外で、経費助成のみです。

Q. 助成率と上限額はいくらですか?

事業展開等リスキリング支援コースの通常分は、経費助成が中小企業75%・大企業60%、賃金助成が1人1時間あたり中小企業1,000円・大企業500円です。経費助成の限度額は1人1訓練あたり、中小企業で実訓練時間数10時間以上100時間未満30万円/100時間以上200時間未満40万円/200時間以上50万円。eラーニング・通信制による訓練は中小企業15万円・大企業10万円、定額制サービスは1人1月あたり2万円です。1事業所が1年度に受給できる助成額は1億円が上限です。

Q. 事業展開等リスキリング支援コースは2026年度で終わりですか?

厚生労働省のパンフレットには、本コースが「令和4年~8年度の期間限定の助成金として創設しました」と記載され、助成額・助成率の表の注記にも「令和8年度末までの時限措置」とあります。令和9年度以降の取扱いについては現時点で公表された情報がないため、この記事では推測しません。最新情報は厚生労働省のページで確認してください。

Q. AIツールの導入費用も助成対象にできますか?

できません。パンフレットは「AI研修費用は対象経費ですが、AIツール導入費用は対象経費ではありません」と明記しています。なお、中小企業事業主が賃金要件または資格等手当要件を満たし、実技の訓練等で実際に使用する機器・設備等と同種のものを新たに導入した場合には設備投資加算(導入費用の50%、支給対象労働者1人につき15万円・10人以上で150万円が限度)がありますが、パソコン・タブレット・スマートフォン及びその周辺機器は対象外とされています。

Q. 助成金の申請を研修会社に代行してもらえますか?

報酬を得て支給申請手続き(申請書の作成、提出代行、審査対応)を行えるのは社会保険労務士または社会保険労務士法人に限られます(社会保険労務士法第27条)。パンフレットは、教育訓練機関が「無償で申請手続きを行う」と謳っていても、受講料に対価が含まれていると評価される場合には同条の問題が生じると注意を促しています。当社も申請代行は行わず、必要に応じて提携の専門家をご紹介する形をとっています。

まとめ:今日から始める3つのアクション

  1. 今日やること: 検討中の研修のカリキュラムと見積書を並べ、8月2日以前の契約書・申込書がないかを確認する(あれば経過措置の対象になり得ます)
  2. 今週中にやること: ステップ1・2のプロンプトで、コマ単位の判定と対象労働者の絞り込みを終わらせ、研修会社に演習課題の差し替えを依頼する
  3. 今月中にやること: 職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定・周知したうえで、計画届の提出日をカレンダーに入れる

制度が変わったことは、悪い知らせだけではありません。「どの業務をどう変えるか」を先に決める作業は、助成金が出るかどうかにかかわらず、生成AIを職場で機能させるための最短ルートです。まずは1つの職務、1つの作業から始めてください。

次回予告: 実際のプロンプトの作り方は、ChatGPTを旅館・民宿で使う15の方法|コピペで使えるプロンプト集【2026年8月】で、業務別にまとめています。

参考・出典

あわせて読みたい

※本記事は2026年9月6日時点で公表されている資料にもとづく整理です。支給の可否は管轄労働局が事案ごとに判断するため、採択・受給を保証するものではありません。申請手続きの代行は行っておらず、必要な場合は提携の社会保険労務士等の専門家をご紹介します。実績は代表およびメンバー個人としての活動を含みます。

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河原 将太株式会社Tip 代表取締役社長

東京都立大学在学中に事業を開始し法人化。大手エネルギー関連企業へのAIコンサルティング、上場企業を含む20社以上へのコンサルティング提供、1投稿で1億回以上再生されたSNSコンテンツの企画に携わる(実績は代表およびメンバー個人としての活動を含む)。現在は和歌山の企業・観光事業者へのSNS・AI・DX支援と、県内のホテル・リゾート開発構想に取り組む。詳しいプロフィール

本記事は、株式会社Tipが公開情報・一次情報・実務での検証結果をもとに作成し、必要に応じて更新しています。掲載内容は最終更新日時点の情報です。

公開日: 2026.09.13 最終更新日: 2026.09.13