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古物商許可 和歌山|古物営業法施行規則第1条の3の定款とは【2026年9月】

古物商許可 和歌山|古物営業法施行規則第1条の3の定款とは【2026年9月】

結論: 和歌山で古物商許可を取る窓口は、県庁でも市役所でもなく、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。手数料は1件19,000円。難所は書類の書き方ではなく、最初の2つの判断——「自分の売り方に許可が要るのか」と「自分の営業所はどの署の管轄か」——にあります。この2つを先に確定させれば、あとは住民票と身分証明書を取り寄せて申請書を書くだけの一本道です。

この記事の要点 対象読者: 和歌山県内、特に田辺市・白浜町・上富田町・すさみ町・みなべ町・新宮市・串本町など紀南で、中古品の買取や再販(ネット販売を含む)を始めようとしている個人事業主・法人の方 読了後にできること: 自分に許可が必要かを判断し、管轄の警察署と必要書類・費用・期間を1枚の予定表にまとめ、今日中に窓口へ相談の電話をかけられる状態になる

「フリマアプリで売るだけなら、許可は要らないと思っていました。」

中古品まわりの手続きで、いちばん多い誤解がこれです。仕入れて売る形になった時点で古物商許可が必要になるのに、売る場所がネットか店舗かで判断してしまう。逆に、自分が使っていた物を処分するだけの人が「念のため」と19,000円を払おうとすることもあります。

インターネットで「古物商許可 和歌山」と調べても、この霧はなかなか晴れません。県警のサイトには様式と手引きが正確に載っているのですが、様式のページと手引きのPDFと管轄の条例が別々の場所にあり、「自分はどこへ、何を持って、いくら払いに行くのか」が一続きになりません。そこへ申請代行を案内する事務所のページが上位に並ぶため、「自分で申請する」という選択肢の全体像だけが見つからない状態になっています。

つまずく原因は、あなたの調べ方ではありません。古物営業の許可は都道府県公安委員会の許可でありながら、窓口は警察署という二段構えで、しかも警察署の管轄区域は市町村の境界とぴったり重ならない場所がある——この構造が情報を散らばらせているだけです。

この記事では、和歌山県警察と警察庁が公開している一次情報だけを根拠に、古物商許可を自分で取るための7ステップと、そのままコピペで使える8本の整理プロンプト、そして窓口へ行く前に確認する8項目のチェックリストをまとめます。なお本記事は手続きの流れの整理に限った記事であり、申請書類の作成代行を行うものではありません。営業所にする予定の住所のメモを手元に置いて、読み進めてください。

目次
  1. まず結論:和歌山で古物商許可を取る7ステップ(全体像)
  2. 古物商許可とは|要る人・要らない人の線引きと13の区分
  3. どこに申請する?|紀南3署の管轄区域と連絡先
  4. 古物商許可を自分で取る7ステップ(完全版)
    1. ステップ1: 自分の売り方に許可が要るかを判定する
    2. ステップ2: 主たる営業所を決め、管轄警察署を確定する
    3. ステップ3: 欠格事由と管理者を確認する
    4. ステップ4: 添付書類を集める(本籍地の取り寄せに注意)
    5. ステップ5: 申請書と誓約書を書き、URL届出の要否を確認する
    6. ステップ6: 管轄警察署に申請し、手数料19,000円を納める
    7. ステップ7: 許可証が交付されたら、義務の運用を始める
  5. 品目区分別・扱う物と申請時の注意点
  6. 【要注意】和歌山の申請でつまずく4つの失敗パターン
    1. 失敗1: 市町村名だけで管轄警察署を決める
    2. 失敗2: 身分証明書を「住んでいる役場で取れる」と思い込む
    3. 失敗3: ネット販売なのにURLの届出を後回しにする
    4. 失敗4: 許可が下りた時点で終わりにする
  7. 申請がすんなり通る人・窓口で止まる人(チェックリスト)
  8. 数字で見る古物商許可|許可は10年で増え、売り方は店頭からアプリへ
  9. よくある質問
    1. Q. 和歌山で古物商許可を取るのに、いくらかかりますか?
    2. Q. 田辺警察署で古物商許可を申請できますか?
    3. Q. 白浜町・上富田町・すさみ町の場合はどこですか?
    4. Q. 古物商許可は和歌山で自分で申請できますか?
    5. Q. 申請から許可が下りるまで、どのくらいかかりますか?
    6. Q. メルカリやネットショップで売るだけでも許可は必要ですか?
    7. Q. 自宅を営業所にできますか?
    8. Q. 許可を取った後は、何を続ければいいですか?
  10. まとめ:今日から始める3つのアクション
  11. 参考・出典

まず結論:和歌山で古物商許可を取る7ステップ(全体像)

最初に全体像です。和歌山県警察本部生活安全企画課が公開している古物営業の手引き(令和7年10月・PDF)と、古物営業関係の各種申請・届出様式の内容を、開業準備の順番に7つへ分解しました。

ステップ やること 今日できる最初の一歩
1. 要否の判定 自分の売り方に許可が要るかを決める 仕入れ元と売り先を紙に書き出す
2. 管轄の確定 主たる営業所と管轄警察署を決める 市町村名で管轄区域を確認する
3. 人の確認 欠格事由と管理者の候補を確認する 営業所ごとの管理者を1人決める
4. 書類集め 住民票・身分証明書・略歴書等をそろえる 本籍地の市区町村を確認する
5. 申請書作成 様式第1号と誓約書を書く 様式をダウンロードする
6. 申請・納付 生活安全課へ提出し19,000円を納める 窓口に電話して来署を予約する
7. 交付後の運用 標識・帳簿・確認義務を回し始める 標識の掲示場所を決めておく
和歌山で古物商許可を取る7ステップのフロー図

ポイントは、ステップ1と2を書類を1枚も書かないうちに終わらせることです。要否の判定を誤れば手数料19,000円と1か月以上が無駄になり、管轄の判定を誤れば受け付けてもらえません。

期間の目安も先に押さえておきます。警察庁が示す古物商の許可のモデル審査基準(PDF)では、標準処理期間は「40日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める」とされています。つまり申請から許可までおおむね1か月半を見ておく必要があり、そこに書類集めの2週間が加わります。開店・出店の予定日から2〜3か月を逆算して動くのが現実的です。

古物商許可とは|要る人・要らない人の線引きと13の区分

古物商許可とは、古物営業法(昭和24年法律第108号)に基づき、古物の売買等を営むために都道府県公安委員会から受ける許可のことです。県警の手引きは、この法律の目的を盗品等の売買の防止と、被害の迅速な回復にあると説明しています。中古品を扱う人が、盗品の流通を止める最初の関所として位置づけられている、と考えると要件の意味がつかめます。

同じ手引きによれば「古物」とは、①一度使用された物品、②使用されない物品で使用のために取引されたもの(新品のまま売却される品物など)、③これらに幾分の手入れをしたもの、の3つです。そのうえで、営業するのに許可が必要なのは「古物商」と「古物市場主」、届出で足りるのが「古物競りあっせん業」(インターネットオークション事業者など)と整理されています。

要る・要らないの線引きは、次のように考えると迷いません。

  • 許可が必要: 他人から中古品を買い取って売る/買い取った物を修理・部品取りして売る/他人の中古品を委託を受けて売る
  • 許可が不要: 自分が使っていた物を売る/無償でもらった物をそのまま売る/自分が売った相手からその物を買い戻す
古物商許可が必要な取引と不要な取引を分けた2分岐の図解

判断の軸は「売る場所」ではなく「仕入れの有無」です。フリマアプリだから要らない、実店舗だから要る、ではありません。他人から仕入れて売る流れが1本でも入るなら、対面でもネットでも許可の対象になります。

もう一つ、申請前に決めるのが取り扱う古物の区分です。古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第2条は、古物を13の区分に分けています。

  1. 美術品類 2. 衣類 3. 時計・宝飾品類 4. 自動車 5. 自動二輪車及び原動機付自転車 6. 自転車類 7. 写真機類 8. 事務機器類 9. 機械工具類 10. 道具類 11. 皮革・ゴム製品類 12. 書籍 13. 金券類

区分は申請書に記載し、変更するときは届出が必要です。主に扱う区分を1つ決め、実際に扱う見込みのあるものを併せて記載するのが基本の考え方になります。

どこに申請する?|紀南3署の管轄区域と連絡先

古物商許可の申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。令和2年4月1日に施行された古物営業法の改正で、許可の単位は「営業所のある都道府県ごと」から「主たる営業所等の所在地を管轄する都道府県公安委員会」に改められました。この点は警察庁の令和7年中における古物営業・質屋営業の概況(PDF)にも注記されています。県をまたいで営業所を増やしても、許可そのものは1つで足りるということです。

そのうえで、紀南の管轄はこうなっています。和歌山県の警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例(昭和32年条例第5号)の別表が根拠です。

警察署 管轄区域 所在地・電話
田辺警察署 田辺市(本宮町を除く)、日高郡のうちみなべ町 〒646-0061 田辺市上の山1丁目2番15号/0739-23-0110
白浜警察署 西牟婁郡(白浜町・上富田町・すさみ町) 〒649-2211 西牟婁郡白浜町2926番地の82/0739-43-0110
新宮警察署 田辺市のうち本宮町、新宮市、東牟婁郡 〒647-0081 新宮市新宮2330番地の9/0735-21-0110
新宮警察署 串本分庁舎 (新宮警察署の管轄区域のうち串本方面) 〒649-3503 東牟婁郡串本町串本2114番地/0735-21-0110
田辺・白浜・新宮の各警察署の管轄区域を整理した図解

紀南で間違えやすい点が3つあります。

1つ目は、白浜町・上富田町・すさみ町は田辺警察署ではなく白浜警察署であることです。「紀南の中心は田辺だから」と田辺署に電話をかけても、担当は白浜署になります。

2つ目は、田辺市の本宮町だけが新宮警察署の管轄であることです。同じ田辺市内でも、本宮町に営業所を置く場合の窓口は新宮署になります。市町村名だけで判断すると、ここで一度止まります。

3つ目は、串本町・古座川町を含む東牟婁郡が新宮警察署の管轄で、串本には分庁舎が置かれていることです。県警の案内では串本分庁舎の取扱時間は平日の午前9時から午後5時45分までとされています。どの窓口で何が受けられるかは、来署前の電話で必ず確認してください。

なお、法人の設立と並行して許可を取る場合は、登記の窓口がまた別になります。和歌山県の商業・法人登記は和歌山地方法務局の本局が県全域を管轄しており、その整理は田辺の法務局でできること|商業登記の管轄と手続き7ステップ【2026年9月】にまとめています。法人で申請するなら、登記事項証明書が出せる状態になるまで古物商許可の申請は進みません。

古物商許可を自分で取る7ステップ(完全版)

ここからが本体です。各ステップの整理プロンプトは、ChatGPTなどの対話型AIに貼り付けて使います。AIは「聞くことを漏らさず並べる」「予定を逆算する」といった下準備が得意な一方、許可の可否や書類の要否を決める立場にはありません。最終確認は必ず管轄警察署の生活安全課に取るという前提で使ってください。

ステップ1: 自分の売り方に許可が要るかを判定する

最初にやるのは、書類の準備ではなく仕分けです。「何を、誰から手に入れて、誰に売るのか」を1本の線で書き出すと、許可の要否はほぼ自動的に決まります。判定に迷うケース(家族の遺品、事業で使っていた機械、無償で引き取った物)は、そのまま窓口で聞くべき論点になります。

あなたは古物営業法の手続きに詳しいアドバイザーです。以下の材料から、この売り方に古物商許可が必要かどうかの論点を整理してください。

【材料】
・扱う予定の物: (例: 農機具、家庭用ゲーム機、古い食器)
・手に入れる方法: (例: 個人から買い取る/知人から無償で譲り受ける/自分の私物)
・売る方法: (例: フリマアプリ、実店舗、ネットショップ)
・すでに始めているか: (例: 未着手/私物の処分は経験あり)

出力: ①許可が必要になる可能性が高い取引と、その理由 ②許可が不要と考えられる取引 ③自分では判断できず警察署に確認すべき点。可否は断定せず、判断が必要な点は「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

注意点は、「今は少額だから」で判断しないことです。許可の要否は金額ではなく営業として反復継続して行うかどうかで決まります。無許可営業には、古物営業法第31条で3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。

ステップ2: 主たる営業所を決め、管轄警察署を確定する

次に営業所です。自宅を営業所にすることもできますが、賃貸物件や家族名義の建物の場合は、その場所を営業所として使える状態か(貸主の承諾、事業用途の可否)を先に確認しておく必要があります。営業所が決まれば、前掲の管轄表で窓口が1つに決まります。

あなたは行政手続きの窓口整理が得意なアシスタントです。以下の材料から、古物商許可の申請先と、営業所について確認すべき事項を整理してください。

【材料】
・営業所に予定している住所: (例: 和歌山県西牟婁郡上富田町〇〇)
・その物件の権利関係: (自己所有/賃貸/家族名義/未定)
・営業所を複数置く予定: (あり/なし)
・保管場所: (例: 自宅の一室、倉庫)

出力: ①申請先として確認すべき管轄警察署の名称 ②営業所として使えるかの確認項目(貸主の承諾、用途、保管場所、連絡先の表示) ③複数営業所がある場合に生じる手続き ④窓口に確認すべき質問文。管轄と可否の最終判断は「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

注意点は、主たる営業所を後から動かすと届出が必要になることです。県警の手引きでは、営業所の名称・所在地の変更(新設や廃止を含む)は変更の日の3日前までに届け出るとされています。開業直後に引っ越す予定があるなら、順番を考えてください。

ステップ3: 欠格事由と管理者を確認する

古物営業法第4条は、許可を受けられない人(欠格事由)を定めています。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、一定の犯罪歴がある者、暴力団関係者、住居の定まらない者、5年以内に許可を取り消された者、法人の場合は役員が該当する場合などです。

もう1つが管理者です。同法第13条は、営業所ごとに管理者を1人選任しなければならないと定めています。県警の手引きは、管理者には従業者を指導監督できる立場の人を指定すること、複数営業所の管理者を兼務しないようにすることを求めています。1人で始める場合は、申請者本人が管理者になるのが通常です。

あなたは古物営業の申請準備を点検する補助者です。以下の材料から、欠格事由と管理者の選任について確認すべき事項を洗い出してください。

【材料】
・申請者: (個人/法人〇〇株式会社)
・法人の場合の役員の人数: 
・営業所の数と場所: 
・管理者に予定している人: (例: 私自身)
・気になっている事情: (例: 過去の行政処分、住所を最近移した)

出力: ①確認が必要な欠格事由の項目一覧 ②管理者の要件と、兼務・常駐について確認すべき点 ③法人の場合に役員全員分そろえる書類 ④警察署に匿名でも聞いておいたほうがよい論点。該当・非該当の判断は断定せず「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

注意点は、気になる事情があるほど、書類を作る前に窓口で相談したほうが早いことです。判断は最終的に公安委員会が行いますが、明らかに要件を満たさないケースは相談段階で分かります。

ステップ4: 添付書類を集める(本籍地の取り寄せに注意)

添付書類は古物営業法施行規則第1条の3に定められています。個人の場合は、最近5年間の略歴を記載した書面(略歴書)、住民票の写し、欠格事由に該当しないことを誓約する書面(誓約書)、準禁治産者・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書(いわゆる身分証明書)。法人の場合はこれに加えて定款と登記事項証明書が必要で、役員全員と管理者についても同様の書類がいります。誓約書の様式は、和歌山県警察の古物営業関係の申請・届出様式ページに、個人用・法人役員用・管理者用が用意されています。

あなたは行政手続きの書類整理が得意なアシスタントです。以下の材料から、古物商許可の申請に向けた「書類準備チェックリスト」を作ってください。

【材料】
・申請者: (個人/法人)
・法人の場合の役員の人数: 
・管理者: (例: 本人)
・住民登録している市町村: (例: 和歌山県田辺市)
・本籍地の市区町村: (例: 大阪府〇〇市)
・希望する申請日: 

出力: ①書類名/取得先/取得方法(窓口・郵送・コンビニ交付)/所要日数の4列表 ②取得に時間がかかるものを先頭に並べた着手順 ③本籍地が遠方の場合の段取り ④様式や要否を管轄警察署に確認すべき項目。必要書類は管轄警察署の案内に従う前提で書き、判断が必要な点は「要確認」、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

注意点は身分証明書の取り寄せ先です。これは住んでいる市町村ではなく、本籍地の市区町村が発行します。紀南に住みながら本籍が県外という方は珍しくなく、郵送請求だと往復で1〜2週間かかります。書類集めの最初に手をつけてください。

ステップ5: 申請書と誓約書を書き、URL届出の要否を確認する

申請書は「古物商・古物市場主許可申請書(別記様式第1号)」です。氏名・住所、営業所の所在地、取り扱う古物の区分、管理者、行商をしようとするかどうかの別、そしてホームページ利用取引を行うかどうかの別と、その送信元識別子(URL)を記載します。

ネット販売をするなら、ここが重要です。和歌山県公安委員会のホームページを利用して古物取引を行う古物商についてのページによれば、ホームページ利用取引を行う古物商は、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会にURLを届け出る必要があり、あわせて氏名または名称・許可をした公安委員会の名称・許可証番号・取り扱う古物に関する事項をそのサイト上に表示しなければなりません。自社のネットショップを作る予定がある方は、田辺市のネットショップ制作|売り方3タイプの選び方と費用の実額【2026年8月】の売り方の分け方とあわせて、表示欄をどこに置くかまで先に決めておくと手戻りがありません。

あなたは申請書の記載事項を点検する補助者です。以下の材料から、古物商許可申請書に書く項目の穴を洗い出してください。

【材料】
・申請者の氏名・住所(法人は名称・所在地・代表者): 
・主たる営業所の名称と所在地: 
・取り扱う古物の区分: (例: 道具類を主とし、書籍も扱う)
・管理者の氏名・住所: 
・行商をするか: (する/しない)
・自分のサイトやネットショップ: (URL/予定/なし)

出力: ①申請書に記載する項目と、材料から埋まっている項目の対応表 ②まだ決まっていない項目と、決めるために必要な情報 ③ホームページ利用取引に当たる可能性がある場合の追加手続き ④窓口で様式の書き方を確認すべき箇所。記載の正誤は断定せず「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

注意点は「行商をするかどうか」です。県警の手引きによれば、行商や競り売りをするときは許可証の携帯が義務となり、従業者に行商させるときは行商従業者証を携帯させる必要があります。営業所以外の場所での買受けには制限があり、仮設店舗で買い受ける場合は営業日の3日前までに仮設店舗営業届出書を出さなければなりません。イベント出店や催事を考えているなら、申請の時点で「する」を選んでおくほうが自然です。

ステップ6: 管轄警察署に申請し、手数料19,000円を納める

書類がそろったら、管轄警察署の生活安全課へ提出します。手数料は和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年条例第28号)の別表に定められており、古物営業の許可申請に対する審査は1件につき19,000円、許可証の再交付は1,300円、書換えは1,500円です。この額は国の地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)が定める標準額と一致しています。

あなたは行政窓口への問い合わせを設計するアシスタントです。以下の材料から、古物商許可の申請前に警察署の生活安全課へ電話で確認すべきことを、優先順に10項目のリストにしてください。

【材料】
・営業所の所在地: (例: 和歌山県田辺市〇〇)
・申請者: (個人/法人)
・扱う古物の区分: 
・ネット販売の有無: 
・希望する申請日と開業希望日: 

出力: ①聞くことリスト10項目(受付時間、予約の要否、書類の部数、手数料の納付方法、審査の目安期間、補正の連絡方法などを含む) ②電話で伝えるべき自分の情報3行 ③持参物の候補。制度の数値や運用は「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

注意点は2つあります。1つ目は納付の方法と持ち物を電話で確認しておくこと。窓口の受付時間内に会計の手続きまで終える必要があるため、午後遅い時間の来署は避けたほうが安全です。2つ目はオンライン申請という選択肢です。和歌山県警察の警察行政手続サイト(オンライン申請)の案内によれば、令和7年12月15日から、風俗営業・古物営業・警備業などの対象手続をデジタル庁のe-Gov電子申請を通じて申請・届出できるようになりました。対象手続の範囲と手数料の納付方法は、申請前に対象手続一覧と窓口で確認してください。

ステップ7: 許可証が交付されたら、義務の運用を始める

許可はゴールではなく、義務のスタートです。県警の手引きが挙げる古物商の主な義務は次のとおりです。

  • 取引相手の確認義務: 買受け等のときに相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認する
  • 不正品の申告義務: 盗品等の疑いがあると認めたときは直ちに警察官に申告する
  • 帳簿等への記載義務: 取引の年月日、古物の品目・数量、特徴、相手方の住所等、確認の方法を記録し、最終記載の日から3年間営業所に備え付ける
  • 標識の掲示義務: 公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲げる
あなたは古物商の実務に詳しいアドバイザーです。以下の材料から、1日5分で続けられる取引記録の運用案を作ってください。

【材料】
・扱う古物の区分: (例: 道具類・書籍)
・買取の場面: (例: 店頭、出張、宅配)
・1日あたりの想定件数: 
・記録に使えるもの: (例: 紙の帳簿、スマホ、表計算ソフト)

出力: ①1件あたりに記録する項目の一覧 ②対面・非対面それぞれの相手方確認の手順 ③記録シートの見本 ④保存とバックアップの方法。法定の記載事項は古物営業法と施行規則、県警の手引きに従う前提とし、判断が必要な点は「要確認」、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

確認義務には例外があります。県警の手引きによれば、1万円未満の取引は確認義務が免除されますが、免除されない古物として、自動二輪車及び原動機付自転車(部分品を含む)、家庭用ゲームソフト、CD・DVD・ブルーレイなど光学的方法で音や映像を記録した物、書籍、エアコンの室外機と電気温水機器のヒートポンプ、電線・グレーチング(金属製)が挙げられています。中古ゲーム・中古本・エアコンを扱う人は「1万円未満だから」が通用しないということです。

品目区分別・扱う物と申請時の注意点

13区分のうち、紀南で相談が集まりやすいものを4つ挙げます。自分が扱う物に近い行から確認してください。

区分 扱う物の例 申請・運用での注意点
時計・宝飾品類 腕時計、指輪、貴金属、宝石 200万円超の現金取引は犯罪収益移転防止法上の本人確認等の対象
道具類 家具、楽器、ゲーム機、CD・DVD ゲームソフト・光学ディスクは1万円未満でも確認義務あり
機械工具類 工作機械、農機具、電動工具 不正品申告件数が多い区分。仕入れ元の確認を丁寧に
書籍 古本、専門書 1万円未満でも確認義務あり
古物の品目区分別に扱う物と注意点を整理した図解

区分ごとの注意点は、県警の手引きが挙げる関係法令にも表れています。貴金属等取引業者は、200万円を超える現金取引について、運転免許証等による本人確認、本人確認記録と取引記録の作成・保存、疑わしい取引の届出が義務化されています(犯罪による収益の移転防止に関する法律)。象牙やタイマイの甲を扱う場合は、古物営業法に加えて種の保存法の遵守が必要です。また和歌山県青少年健全育成条例により、正当な理由がある場合を除き、青少年からの買受けは制限されています。

機械工具類を挙げたのには理由があります。警察庁の令和7年の統計では、古物商による不正品申告129件のうち、道具類37件、時計・宝飾品類31件、機械工具類22件、書籍17件の順に多くなっています。申告が多い区分は、盗品が持ち込まれやすい区分と読み替えられます。

自分がどの区分を選ぶべきか迷ったら、扱う予定の物を書き出してAIに仕分けさせると輪郭がはっきりします。

あなたは古物の区分の整理を手伝う補助者です。以下の材料を、古物営業法施行規則第2条の13区分(美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類)に仕分けしてください。

【材料】
・確実に扱う物: (例: 古い農機具、大工道具)
・扱うかもしれない物: (例: 古本、レコード、腕時計)
・仕入れの見込み: (例: 地域の解体や片付けで出た物)
・扱わないと決めている物: (例: 自動車、金券)

出力: ①材料を13区分に仕分けた表 ②申請書に記載したほうがよい区分と、その理由 ③区分ごとに注意が必要な関係法令や確認義務の論点 ④窓口で確認すべき境界事例。区分の当てはめは断定せず「要確認」と明記し、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。

※そのままコピーして使えます

注意点は、使うかもしれない区分を無闇に増やさないことです。区分は取り扱う古物の実態に合わせて記載するもので、変更が生じたときは届出の対象になります。主に扱う区分を軸に、現実に仕入れる見込みがあるものだけを載せてください。

【要注意】和歌山の申請でつまずく4つの失敗パターン

7ステップを踏んでも、次の4つのどれかに当てはまると足止めされます。順に確認してください。

失敗1: 市町村名だけで管轄警察署を決める

❌ よくある間違い: 上富田町の自宅を営業所にするのに「紀南の中心だから」と田辺警察署へ電話し、白浜警察署に案内される。

⭕ 正しいアプローチ: 条例の管轄区域で確認する。西牟婁郡(白浜町・上富田町・すさみ町)は白浜警察署、田辺市の本宮町だけは新宮警察署です。

なぜ重要か: 古物商許可の申請は主たる営業所の所在地を管轄する警察署で受け付けられるからです。紀南は署の間の距離が長く、往復1回の空振りが半日仕事になります。

失敗2: 身分証明書を「住んでいる役場で取れる」と思い込む

❌ よくある間違い: 書類集めの最終日に市役所へ行き、身分証明書は本籍地でないと出せないと言われる。

⭕ 正しいアプローチ: 本籍地の市区町村を先に確認し、遠方なら郵送請求を最初に出す。定額小為替や返信用封筒の準備で、往復1〜2週間を見込む。

なぜ重要か: 施行規則が定める添付書類のうち、自分の努力では日程を早められないのがこの1枚だからです。他の書類が全部そろっていても、ここで1週間止まります。

失敗3: ネット販売なのにURLの届出を後回しにする

❌ よくある間違い: 実店舗の話だけで申請し、あとからネットショップを開いてURLの届出と表示を忘れる。

⭕ 正しいアプローチ: 申請書の「ホームページ利用取引を行うかどうかの別」を最初から正しく選び、サイト側に氏名・許可をした公安委員会の名称・許可証番号を表示する。

なぜ重要か: 県公安委員会が届出のあった古物商のURLを公開しているとおり、ネット取引は制度の側でも可視化される領域だからです。届出事項に変更があったときは、原則として変更の日から14日以内(法人で登記事項証明書の添付が必要なときは20日以内)の届出が求められます。

失敗4: 許可が下りた時点で終わりにする

❌ よくある間違い: 許可証を金庫にしまい、標識も帳簿も後回しのまま買取を始める。

⭕ 正しいアプローチ: 標識を掲示し、取引の記録を1件目から残す。記録は最終記載の日から3年間保存します。

なぜ重要か: 古物営業法違反の検挙は、令和7年で19件・12人。うち無許可が7件、身分確認が8件、帳簿等記載が1件です。件数自体は多くありませんが、帳簿記載義務違反等には6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています。同じ年、古物商等に対する行政処分は874件(取消し11件、営業停止8件、指示855件)でした。

ここまでの内容は、すべて公開されている一次情報だけで進められます。それでも「開業準備と並行して調べる時間がない」という方がいるのも事実です。私たちは白浜(和歌山)への移住準備を進めながら、観光地の宿や店舗のSNS運用・集客支援に取り組んでいます(宮古島・伊豆へも現地訪問で対応)。古物商許可の申請手続きそのものは警察署または行政書士の領域で、株式会社Tip(※当コラムの運営元です)は申請の代行を行いませんし、古物商許可も保有していません。中古品の買取についても、私たちの立場は提携先の専門業者へおつなぎする無料の窓口までです。お手伝いできるのは、許可が下りた後の「お客様に見つけてもらう側」——ホームページ、Googleマップ、SNSの整備になります。無料ヒアリングは最大60分、契約前提の営業はいたしません。提案が不要なら30分の情報交換のみでも歓迎です。

申請がすんなり通る人・窓口で止まる人(チェックリスト)

警察署に電話をかける前の確認に使ってください。当てはまるものにチェックを入れます。

  • □ 自分の取引に許可が必要かどうかを、仕入れ元と売り先の線で説明できる
  • □ 主たる営業所にする住所が決まっている(賃貸なら使用の可否も確認済み)
  • □ その住所を管轄する警察署の名前を言える
  • □ 取り扱う古物の区分を13区分から選んである
  • □ 営業所ごとの管理者が決まっている
  • □ 本籍地の市区町村を把握し、身分証明書の取り寄せ方法を確認した
  • □ ネット販売をするかどうかと、そのURLの予定が決まっている
  • □ 手数料19,000円と、許可までおおむね1か月半を予定に入れている
古物商許可の申請前チェックリスト8項目の図解

特に見落とされやすいのが、下から3つ目の身分証明書です。チェックが3つ未満でも問題ありません。この記事の7ステップを上から進めれば、チェックは1つずつ埋まります。

数字で見る古物商許可|許可は10年で増え、売り方は店頭からアプリへ

「今から中古品の商売を始めても遅いのでは」と感じるかもしれません。数字はむしろ、参入が続いていることを示しています。

警察庁の「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」によると、古物商等の令和7年末における許可件数は61万5,194件で、前年から4万2,170件の増加でした。内訳は古物商が61万4,118件、古物市場主が1,076件です。令和2年に許可の単位が「営業所のある都道府県ごと」から「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」へ改められたため件数の水準は令和元年以前と単純比較できませんが、令和2年末の39万6,378件から5年連続で増え続けていることは読み取れます。

一方で、市場の中身は変わり続けています。環境省の令和6年度リユース市場規模調査報告書(概要版・PDF)によれば、2024年のリユース市場規模(一般消費者の最終需要ベース、自動車・バイクを含む)は約3兆5千億円(3兆4,986億円)。購入先の内訳は、リユースショップ・中古品販売店の店頭が1兆8,757億円(53.6%)と最も大きく、インターネットオークションが3,932億円(11.2%)、インターネットショッピングサイトが3,509億円(10.0%)、フリマアプリが2,093億円(6.0%)と続きます。品目別では自動車が54.9%(1兆9,213億円)を占め、次いでバイク・原付8.5%、ブランド品6.3%です。

同じ調査の消費者アンケート(n=50,337)では、過去1年間に中古品を購入していない人が71.2%、使わなくなった物を売却・引渡ししていない人が70.0%でした。経年で見ると、店頭での購入経験は2012年の16.3%から2024年の11.2%へ、フリマアプリでの購入は2.1%から12.7%へと入れ替わっています。

この2つを重ねると、紀南の事業者にとっての意味が見えてきます。買う側の主戦場は店頭からアプリへ移り、それでも約7割の人はまだリユースを使っていない。つまり、地域に眠っている在庫(農機具、工具、古い道具、書籍)を正しい手続きで引き受け、ネットの売り場につなげられる事業者には、まだ空いている場所があるということです。手数料19,000円と1か月半は、その入場料としては小さい部類に入ります。

やるべきことが分かっていれば、和歌山の古物商許可は特別に難しい手続きではありません。難しいのは、情報が散らばっていて全体像が見えないことだけです。

よくある質問

Q. 和歌山で古物商許可を取るのに、いくらかかりますか?

許可申請の審査手数料は1件19,000円です(和歌山県使用料及び手数料条例の別表)。このほか、許可証の再交付が1,300円、書換えが1,500円と定められています。実費としては住民票の写しや身分証明書、法人の場合は登記事項証明書の取得費用が加わります。納付の方法と持ち物は、申請前に管轄警察署の生活安全課へ確認してください。

Q. 田辺警察署で古物商許可を申請できますか?

営業所が田辺市(本宮町を除く)またはみなべ町にあるなら、田辺警察署(田辺市上の山1丁目2番15号/0739-23-0110)の生活安全課が窓口です。田辺市でも本宮町にある営業所は新宮警察署の管轄になります。来署の前に電話で受付時間と持ち物を確認しておくと、1回で済みます。

Q. 白浜町・上富田町・すさみ町の場合はどこですか?

西牟婁郡はいずれも白浜警察署(西牟婁郡白浜町2926番地の82/0739-43-0110)の管轄です。田辺市に近くても田辺警察署ではありません。串本町・古座川町・那智勝浦町・太地町・北山村を含む東牟婁郡と新宮市は新宮警察署(新宮市新宮2330番地の9/0735-21-0110)の管轄で、串本には分庁舎が置かれています。

Q. 古物商許可は和歌山で自分で申請できますか?

できます。申請書は和歌山県警察のサイトから様式(別記様式第1号)と誓約書をダウンロードでき、添付書類も住民票の写し・身分証明書・略歴書・誓約書(法人は定款と登記事項証明書を追加)と、市区町村の窓口でそろうものが中心です。書類の作成を他人に依頼したい場合は行政書士の業務になります。この記事のステップ4とステップ6のプロンプトを使えば、必要書類と質問リストは30分ほどで作れます。

Q. 申請から許可が下りるまで、どのくらいかかりますか?

警察庁が示すモデル審査基準では、標準処理期間は「40日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める」とされています。実際の日数は補正の有無でも変わるため、開店・出店の予定日からは2〜3か月の余裕を見て逆算してください。具体的な目安は申請時に窓口で確認するのが確実です。

Q. メルカリやネットショップで売るだけでも許可は必要ですか?

判断の軸は売る場所ではなく仕入れの有無です。自分が使っていた物を処分するだけなら許可は不要ですが、他人から買い取った物を売るなら、売り場がフリマアプリでもネットショップでも古物商許可の対象になります。さらにホームページを利用して取引する場合は、URLの届出と、サイト上への氏名・許可をした公安委員会の名称・許可証番号の表示が必要です。

Q. 自宅を営業所にできますか?

自宅を営業所とすること自体は行われていますが、賃貸物件や家族名義の建物では、その場所を営業所として使えるかの確認が前提になります(貸主の承諾、用途の制限など)。営業所の名称・所在地を後から変更する場合は、変更の日の3日前までの届出が必要です。個別の可否は管轄警察署に確認してください。

Q. 許可を取った後は、何を続ければいいですか?

標識の掲示、取引相手の確認、帳簿等への記録(最終記載の日から3年間保存)、不正品の申告が基本の4点です。氏名・住所・管理者・取り扱う区分・URLなどに変更があったときは、原則として変更の日から14日以内(法人で登記事項証明書の添付が必要なときは20日以内)に届け出ます。開業後の資金繰りや設備の相談先については、日本政策金融公庫 田辺支店の使い方|取扱業務と相談前の準備7ステップ【2026年9月】にまとめています。

まとめ:今日から始める3つのアクション

  1. 今日やること: 仕入れ元と売り先を1本の線で書き出し、ステップ1のプロンプトで許可の要否を仕分ける
  2. 今週中にやること: 営業所の住所を決めて管轄警察署を特定し、生活安全課に電話して受付時間と持ち物を確認する
  3. 今月中にやること: 本籍地に身分証明書を請求し、様式第1号と誓約書を書き上げて、手数料19,000円を持って窓口へ行く

7つすべてを一度に進める必要はありません。要否と管轄という最初の2つさえ間違えなければ、和歌山の古物商許可は計画どおりに下ります。

次回予告: 許可が下りた後の売り場づくりについては、田辺市のネットショップ制作|売り方3タイプの選び方と費用の実額【2026年8月】で解説しています。

参考・出典

あわせて読みたい

※本記事の手数料・要件・窓口は、上記の一次情報を2026年9月6日時点で確認したものです。制度や様式は改定されることがあるため、申請前に必ず管轄の警察署でご確認ください。申請書類の作成代行は行政書士の業務であり、株式会社Tipは行っていません。また株式会社Tipは古物商許可を保有しておらず、中古品の買取についても提携先の専門業者へおつなぎする無料の窓口の立場です。実績は代表およびメンバー個人としての活動を含みます。

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河原 将太株式会社Tip 代表取締役社長

東京都立大学在学中に事業を開始し法人化。大手エネルギー関連企業へのAIコンサルティング、上場企業を含む20社以上へのコンサルティング提供、1投稿で1億回以上再生されたSNSコンテンツの企画に携わる(実績は代表およびメンバー個人としての活動を含む)。現在は和歌山の企業・観光事業者へのSNS・AI・DX支援と、県内のホテル・リゾート開発構想に取り組む。詳しいプロフィール

本記事は、株式会社Tipが公開情報・一次情報・実務での検証結果をもとに作成し、必要に応じて更新しています。掲載内容は最終更新日時点の情報です。

公開日: 2026.09.08