
結論: みなべ町が、二地域居住の受け皿となる民間法人を町長が指定する「特定居住支援法人」の指定申請の受付を始めました。根拠はみなべ町特定居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱で、令和8年(2026年)5月1日施行です。対象になるのはNPO法人・一般社団法人・一般財団法人、そして「特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社」。つまり空き家・不動産、宿泊、人材・商工、農林水産の民間事業者が、行政の指定を受けた立場で二地域居住の受け皿を担えるようになりました。やることは2つです。①自社が担える業務を法第29条の5つの業務から選ぶ。②申請書(様式第1号)と添付書類9点をそろえ、総務課に事前相談する。
この記事の要点 対象読者: みなべ町および南紀(田辺・白浜・すさみ・みなべ)で、空き家活用・宿泊・不動産・人材・商工・農林水産に関わる法人の経営者と、地域づくりの担当者 読了後にできること: 自社が特定居住支援法人の指定要件に当てはまるかを自分で判定し、担う業務と提出書類を決めて、町への事前相談に進める状態になる
「読んでも、結局うちが何をすればいいのか分からない。」
行政の新着情報を開いたときの、いちばん正直な感想ではないでしょうか。「二地域居住」「特定居住支援法人」「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」——言葉だけを見れば、自分の商売とは関係のない役所の話に見えます。
けれど中身を読むと、これは民間事業者に向けて開かれた枠です。国土交通省の二地域居住の推進の手引きは、この制度の狙いを「民間が主体となって二地域居住の促進に取り組みやすくなる」ことだと説明しています。空き家の発掘と住まいの提供、コワーキングの整備、仕事のマッチング、地域住民との交流づくり。すでに地元でやっている仕事の延長線上にあるものばかりです。
しかも和歌山県内では、すでに近隣が動いています。国土交通省の資料によると、令和7年12月31日時点で田辺市と白浜町で計3法人が特定居住支援法人に指定されています。みなべ町の受付開始は、南紀で4例目以降の枠が開いたという意味を持ちます。
この記事では、白浜(和歌山)への移住準備を進めながら地域の事業者の実務を見ている立場から、①何が起きたか ②みなべ町・南紀の事業者への影響 ③今週やること(指定申請までの7ステップとコピペで使えるプロンプト8本) ④よくある誤解 ⑤FAQ の順に整理します。申請前チェックリスト8項目も用意しました。なお本記事は公表されている制度情報の整理であり、個別の指定の可否や他法令上の適法性を判断するものではありません。自社の定款を手元に置いて読み進めてください。
目次
まず結論|指定申請までの7ステップ(即効テンプレ)
短答: 先に「法第29条のどの業務を担うか」を1つ決める。そこが決まらないと、業務計画書も添付書類も書けません。
| ステップ | やること | 今日できる最初の一歩 |
|---|---|---|
| 1. 法人格を確認 | NPO・一般社団/財団・会社のどれに当たるか確かめる | 定款の「目的」の条文を読み直す |
| 2. 担う業務を選ぶ | 法第29条の5業務から自社が担えるものを選ぶ | 現在の事業と重なる業務に印をつける |
| 3. 要件を自己点検 | 要綱第3条の7つの要件に自社を当てはめる | 役員名簿を最新の状態にする |
| 4. 書類をそろえる | 申請書に添付する9点の入手先と日数を確認 | 登記事項証明書の取得手配をする |
| 5. 業務計画書を書く | 法第29条各号の業務に関する計画書を作る | 連携先の候補を3件書き出す |
| 6. 事前相談・申請 | 総務課に相談し、様式第1号を提出する | 電話で相談の枠を取る |
| 7. 指定後の運用 | 公示・変更届・年次の計画書と報告書に備える | 事業年度の開始月を確認する |

ポイントはステップ2を飛ばさないことです。国土交通省の特定居住支援法人の指定等の手引きには、支援法人は法に定められた業務を行うものとされる一方で、「市町村のニーズに応じて、一部の業務のみ実施するものも指定の対象にすることができます」と明記されています。5つ全部を背負う必要はありません。
所要期間の目安は、ステップ1〜3が数時間、ステップ4の書類集めが1〜2週間(登記事項証明書や決算書類の準備を含む)、ステップ5の業務計画書が2〜3日です。事前相談から申請までを1か月程度で見ておくと無理がありません。
何が起きたか|みなべ町が2026年5月1日施行の要綱で受付を開始
まず事実関係です。みなべ町は公式サイトで二地域居住に係る「特定居住支援法人」指定申請の受付開始についてを公開し、「みなべ町では、地方への人の流れの創出・拡大を通じて地域の活性化を図るため、二地域居住を促進します」として、特定居住支援法人の指定申請の受付を開始しました。同ページからは、取扱要綱(PDF)と申請様式(ワード)がダウンロードできます。
要綱の内容を、原典に沿って整理します。
- 名称: みなべ町特定居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
- 根拠: 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第28条第1項
- 施行日: 令和8年5月1日(附則に「この要綱は、令和8年5月1日から施行する」と記載)
- 申請方法: 特定居住支援法人申請書(様式第1号)を町長に提出
- 添付書類: 9点(後述)
- 指定の基準: 第3条第1項の7号すべてに該当すると認めるとき
- 担当窓口: みなべ町 総務課(電話 0739-72-2051)
制度そのものは全国共通です。国土交通省の二地域居住の推進のページによると、改正法は令和6年(2024年)11月1日から施行されています。指定等の手引きには、改正法が同年5月22日に公布されたことと、制度の狙いが「市町村長の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、特定居住(二地域居住)の促進を通じた地域の活性化に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていく」ことにあると書かれています。
一方で、現時点で確認できていないこともはっきりさせておきます。
- 受付の期限: みなべ町のページにも要綱にも、申請の受付期間や締切の記載は確認できません(通年で受け付けるのかどうかも明示なし)
- 指定の有効期間: 国の要綱例には「指定の有効期間は○年とする」という条項がありますが、みなべ町の要綱には有効期間の定めが置かれていません
- みなべ町の特定居住促進計画と特定居住促進区域: 町のサイトでも、国土交通省が把握した令和7年12月31日時点の市町村計画28件の一覧でも、みなべ町の計画は確認できません
- 支援法人向けの町独自の支援: 指定を受けた法人への町の補助や委託についての記載は、公表資料では確認できません
現時点で公表されているのはここまでです。このうち特に効いてくるのが3つ目で、法第29条第2号の「整備」業務が特定居住促進区域における施設の整備と規定されている以上、区域の有無は担える業務の範囲に関わります。事前相談での確認事項として、後述のステップ6に入れてあります。

特定居住支援法人とは|「居住支援法人」との違いと法第29条の5業務
特定居住支援法人とは、二地域居住(法律上の「特定居住」)の促進に取り組む法人を、市町村長がその申請により指定する制度です。法第28条第1項は、特定非営利活動法人、一般社団法人・一般財団法人その他の営利を目的としない法人、または特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを指定できると定めています。
名前が似ている制度と混同されがちなので、先に整理します。
- 居住支援法人(住宅セーフティネット法): 高齢者・低額所得者など住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居を支援する法人。指定するのは都道府県
- 空家等管理活用支援法人(空家等対策特別措置法): 空き家の管理・活用を支援する法人。市町村長が指定
- 特定居住支援法人(広域的地域活性化法): 二地域居住者の住まい・なりわい・コミュニティを支える法人。指定するのは市町村長
指定等の手引きは、空家等管理活用支援法人や所有者不明土地利用円滑化等推進法人としてのノウハウが活用されることも考えられる、と両制度の重なりにも触れています。
支援法人が行う業務は、法第29条各号の5つです。
- 情報提供・相談: 特定居住者または特定居住を希望する者に対する、特定居住に関する情報の提供または相談その他の必要な援助
- 施設の整備: 特定居住促進区域における特定居住拠点施設、および特定居住者の生活の利便性の向上または就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備
- 調査研究: 特定居住の促進に関する調査研究
- 普及啓発: 特定居住に関する普及啓発
- その他: そのほか特定居住の促進のために必要な業務
さらに、指定を受けた法人には2つの「使える権利」が用意されています。ひとつは、業務の遂行のため区域内の住宅・事務所等やその敷地の所有者等を知る必要がある場合に、市町村に所有者等関連情報の提供を請求できること(法第31条第2項)。もうひとつは、業務を行うために必要があると認めるときに、市町村に特定居住促進計画の作成または変更を提案できること(法第32条第1項)です。空き家の持ち主が分からずに話が止まる、という地域共通の壁に対して、公的な回路が1本増えるという意味を持ちます。
みなべ町・南紀の事業者への影響|誰に・どこが・いつから効くか
指定の対象は「法人」です。したがって個人事業主は、そのままでは対象になりません(法人格が必要な理由を、指定等の手引きは「契約や財産の保有を行うことも想定されることから、権利及び義務の主体となれるよう」と説明しています)。会社形態の場合は、定款の目的が「特定居住の促進を図る活動を行うこと」に当たるかが審査されます。
実務で最初に影響が出る場所は、業種によって違います。
| 業種 | 担える業務の例 | 最初に確認すること |
|---|---|---|
| 不動産・建設・空き家管理 | 空き家の発掘、住まいのマッチング、改修 | 宅地建物取引業免許の有無と定款の目的 |
| 宿泊・観光(旅館・民宿・貸別荘) | 中長期滞在の受け皿、お試し居住、交流の場 | 中長期滞在に対応できる客室と料金の型 |
| 商工・人材・士業 | 仕事のマッチング、副業・起業支援、相談対応 | 相談を受ける担当者と個人情報の管理体制 |
| 農林水産・食品加工 | 短期就農・繁忙期の仕事づくり、体験の提供 | 受け入れの時期と1人あたりの作業単位 |

みなべ町の事業者にとって現実的な入口は、空き家と中長期滞在です。町の移住・空き家についてのページは、移住制度と空き家バンクの情報を県の移住・定住サイト「わかやまLIFE」に集約し、窓口を総務課としています。すでに空き家の売買・賃貸や改修に関わっている法人にとっては、日常業務の延長で語れる領域です。物件そのものの探し方や造作の扱いは和歌山の居抜き物件の探し方|造作譲渡の注意点と7ステップ【2026年9月】にまとめています。
宿泊業では、「1泊」ではなく「1〜2週間」の商品を持っているかどうかが分かれ目になります。二地域居住者は週末だけ来る人もいれば、月の3分の1を過ごす人もいます。客室を長期の受け皿に振り向ける設計は、白浜の民泊運営の始め方|届出7ステップと物件の見極めチェック【2026年9月】で扱った営業日数・制度選択の話とそのままつながります。
そして働く場所です。和歌山県の計画では、コワーキングスペースや滞在施設が「特定居住拠点施設」として位置づけられています。南紀にどんな施設があり、どんな料金体系で動いているかは白浜のコワーキングスペース比較|ドロップイン料金と営業時間【2026年9月】が参考になります。
今週やること|指定申請までの7ステップ(完全版)
ここからが本体です。各ステップのプロンプトは、ChatGPTなどの対話型AIに貼り付けて、整理や下書きに使ってください。出てきた内容は必ず要綱・法令の原文と突き合わせ、最終的な判断はみなべ町総務課への確認のうえで行ってください。
ステップ1: 自社の法人格と定款の目的を確認する
出発点は登記と定款です。要綱第3条第1項第1号は、申請者が「特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社」であることを求めています。株式会社・合同会社の場合、審査では定款の活動目的や事業報告書等の確認により、支援法人の業務を適正かつ確実に行えることを総合的に判断するとされ、指定等の手引きは「必ずしもこれらの書類に支援法人の業務内容が具体的に記載されていることまで求める必要はありません」とも書いています。裏を返せば、定款に一言もない場合は説明の材料を別途用意するということです。
あなたは法人の設立・定款実務に詳しいアドバイザーです。以下の材料から、当社が「特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社」と説明できるかを整理してください。
【材料】
・法人格と設立年: (例: 株式会社・2015年設立)
・定款の「目的」の条文をそのまま貼り付け:
・直近の事業年度に実際に行った事業: (例: 空き家の売買仲介、改修工事、貸別荘の運営)
・二地域居住・移住・関係人口に関係する取組: (なければ「なし」)
出力: ①定款の目的のうち二地域居住の促進と結びつけられる条文 ②説明が弱い点 ③定款変更をせずに補える資料の案 ④定款変更を検討したほうがよい場合の判断材料。【材料】にない事業を補わず、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。最終的な適否は市町村の審査による旨を必ず添えてください。
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ステップ2: 法第29条の5業務から「担うもの」を選ぶ
次に、自社が担う業務を選びます。前述のとおり一部の業務のみでも指定の対象になり得ます。指定等の手引きは、業務のイメージとして「住まい」「なりわい(仕事)」「コミュニティ」に関する業務のほか、調査研究や普及啓発を挙げ、ひとつの支援法人がすべての業務を担う必要はなく、複数の支援法人で実施することも可能だとしています。
あなたは地域づくりの事業設計を支援するアドバイザーです。以下の材料から、当社が特定居住支援法人として担える業務の候補を、法第29条各号(①情報提供・相談 ②施設の整備 ③調査研究 ④普及啓発 ⑤その他必要な業務)に振り分けてください。
【材料】
・業種と主な事業: (例: みなべ町の不動産会社。売買仲介と賃貸管理)
・自社が保有・管理している不動産や施設: (なければ「なし」)
・すでに地域外の人と接点がある活動: (例: 週末の物件見学対応、体験イベント)
・社内で動かせる人数と、月に割ける時間:
出力: ①号ごとの担当可否と根拠 ②いちばん無理なく始められる業務1つ ③外部との連携が必要な業務と連携先の類型 ④現時点では担えない業務とその理由。【材料】にない資源を補わず、事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
※そのままコピーして使えます

活動実績が薄い場合に、無理に単独で急ぐ必要はありません。指定等の手引きは、審査の考え方として「すでに二地域居住の促進に関する活動実績があることをもって審査することも考えられます」「関係する専門家等と連携した活動ができることをもって審査することも考えられます」と両方を挙げています。実績か、連携か。どちらかの筋道を作ることが先です。
ステップ3: 要綱第3条の7つの要件に自社を当てはめる
みなべ町の要綱第3条第1項は、指定の基準を7号で定めています。順に、①法人格(第1号)、②指定を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者でないこと(第2号)、③暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配するものでないこと(第3号)、④役員に欠格事由に当たる者がいないこと(第4号)、⑤業務の方法が法第29条各号に規定する業務として適切であること(第5号)、⑥必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること(第6号)、⑦業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること(第7号)です。
第4号の役員の欠格事由は、未成年者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者、心身の故障により業務を適正に遂行することができない者、暴力団員等の5つです。
あなたは行政手続の書類作成を支援するアシスタントです。以下の材料をもとに、指定要件のセルフチェック表を作ってください。
【材料】
・役員の人数と就任年月:
・役員名簿の最終更新日:
・個人情報の取扱いに関する社内規程の有無: (例: あり/なし/作成中)
・業務を担当する予定の人員数と担当者の役割:
・直近3期の売上高と当期純損益の推移:
出力: ①要件ごとの「満たしている/要確認/不足」の3分類表 ②不足を埋めるために作成すべき書類 ③その作成にかかる日数の目安 ④自社では判断できず町に確認すべき点。【材料】にない事実を補わないでください。個人の犯罪歴等は推測せず、必ず「本人確認が必要」と記載してください。
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現場で盲点になりやすいのが第6号の個人情報です。支援法人の業務では所有者等関連情報を扱う場面が多く、指定等の手引きも、個人情報の保護に関する法律に基づく適切な管理等ができる体制が確保されているかを審査したり、その取扱いについての誓約を求めたりすることが考えられる、としています。社内規程が1枚もない状態なら、そこから着手してください。
ステップ4: 添付書類9点をそろえる
要綱第2条第2項が定める添付書類は次の9点です。取得に日数がかかるものが混じっているため、早く動くほど楽になります。
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
- 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
- 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
- これまでの特定居住の促進に関する活動実績を記載した書面
- 法第29条各号に規定する業務に関する計画書
- 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
7番目の「活動実績」は、指定等の手引きが法人のウェブサイト、会報、パンフレット、議事録等でも可としています。改まった報告書がなくても、手元の素材で構成できるということです。
あなたは行政への提出書類の整理を支援するアシスタントです。以下の材料から、添付書類9点の準備表を作ってください。
【材料】
・すでに手元にある書類: (例: 定款、直近の決算書一式)
・決算の締め月と、今期の事業計画書の有無:
・法人のウェブサイト・会報・パンフレット・イベント告知の有無:
・登記事項証明書の取得予定: (法務局窓口/オンライン/未定)
出力: ①書類ごとの「あり/作成が必要/取得が必要」の一覧 ②取得先と所要日数の目安 ③今日から着手すべき順番 ④社内の誰が担当するかを決める必要がある項目。【材料】にない書類を「ある」と仮定しないでください。
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ステップ5: 法第29条各号の業務に関する計画書を書く
審査の中心はここです。指定等の手引きは、業務の適切さについて「申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が適切なものであること」を挙げ、計画書には関係する行政機関や民間団体等との連携・調整の状況も記載することが考えられるとしています。つまり、自社だけで完結する計画より、誰と組んでどう回すかが書かれた計画のほうが説明しやすいということです。
あなたは地域づくりの事業計画づくりを支援するアドバイザーです。以下の材料から、特定居住支援法人の業務に関する計画書のたたき台を作ってください。
【材料】
・担う業務(法第29条の号): (例: 第1号の情報提供・相談、第5号のその他必要な業務)
・対象とする二地域居住者の像: (例: 大阪から月2回来る30〜40代の会社員)
・提供できる住まい・場・仕事: (実在するものだけを記載)
・連携先の候補と現在の関係: (例: 町内の工務店、商工会、農家。まだ相談していない場合はその旨)
・初年度に達成したい状態: (例: 相談を月3件受ける体制をつくる)
出力: ①業務の目的 ②実施体制(担当者と役割) ③業務の方法を号ごとに具体化した文章 ④連携先と調整状況 ⑤初年度の取組と指標。数値目標は【材料】の範囲を超えて盛らず、根拠のない実績・効果は書かないでください。事実に基づかない推測は「仮説」と明記してください。
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あなたは地域の広報文の作成を支援するライターです。以下の材料から、「これまでの特定居住の促進に関する活動実績を記載した書面」の下書きを800字以内で作ってください。
【材料】
・過去2〜3年に実際に行った、地域外の人と関わる取組: (時期・内容・件数が分かる範囲で)
・その取組の記録が残っている媒体: (例: 自社サイトの投稿、会報、イベントのチラシ、議事録)
・関わった団体・行政: (なければ「なし」)
条件: 【材料】に書かれた事実だけで構成し、件数・効果を盛らないこと。確認できない数値は「記録なし」と書くこと。誇張表現を使わないこと。
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自社の取組を記録として残す作業は、そのまま公開情報の整備にもなります。みなべ町での発信の受け皿づくりはみなべ町のホームページ制作|通販と採用の受け皿を作る依頼先の探し方【2026年8月】で扱っています。
ステップ6: 町に事前相談し、様式第1号で申請する
書類が見えてきたら、提出の前に相談です。指定等の手引きは、申請後の書類の手戻り防止や市町村と法人の認識共有のため、申請前にあらかじめ市町村に相談するよう周知することも考えられるとしています。窓口はみなべ町総務課(0739-72-2051)です。
あなたは行政との協議に同席するアドバイザーです。以下の材料から、みなべ町の担当課への事前相談で確認すべき質問リストを作ってください。
【材料】
・当社が担いたい業務: (法第29条の号で記載)
・当社の所在地: (町内/町外)
・想定している連携先:
・公表資料を読んで分からなかった点:
出力: ①制度の運用に関する質問(受付期間、審査に要する期間、指定の有効期間の考え方など) ②自社の要件充足に関する質問 ③特定居住促進計画・特定居住促進区域の有無と、第2号の整備業務の扱いに関する質問 ④提出方法と部数に関する質問。回答を推測して書かず、質問の形のままにしてください。
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質問リストのうち、③は必ず入れてください。法第29条第2号の整備業務は「特定居住促進区域における」施設が対象であり、区域が定められているかどうかで、書ける計画が変わるためです。
ステップ7: 指定後の運用を先に設計する
指定は取得して終わりではありません。町長は指定したときに、名称または商号・住所・事務所または営業所の所在地を公示します(法第28条第2項)。その後の実務は要綱で次のように定められています。
- 名称等の変更: 名称等変更届出書(様式第3号)
- 業務内容の変更: あらかじめ業務変更届出書(様式第4号)を提出
- 業務の廃止: 直ちに業務廃止届出書(様式第5号)。届出を受けた町長は指定を取り消し、遅滞なく公示
- 事業の報告: 事業年度開始前に事業計画書・収支予算書、事業年度終了後に遅滞なく事業報告書・収支決算書・貸借対照表を町長に提出
- 改善命令・取消し: 業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは改善命令、命令違反等の場合は指定取消書(様式第6号)による取消し
あなたは中小企業の社内管理の仕組みづくりを支援するアドバイザーです。以下の材料から、指定を受けたあとの年間運用カレンダーを作ってください。
【材料】
・事業年度: (例: 4月1日〜3月31日)
・決算の確定と株主総会/社員総会の時期:
・担当者と、代替できる人:
・提出が必要な書類: 事業年度開始前=事業計画書・収支予算書/終了後=事業報告書・収支決算書・貸借対照表
出力: ①月別のやることカレンダー ②提出物の作成に着手すべき時期 ③変更が生じたときに「あらかじめ」届け出るべき事項の一覧 ④担当者が交代しても回るように残すメモの項目。日付は【材料】から計算し、推測で補わないでください。
※そのままコピーして使えます
【要注意】指定申請でつまずく4つのパターン
失敗1: 「指定されれば補助金が出る」と思い込む
❌ よくある間違い: 指定=資金がもらえる制度だと考え、資金繰りの計画に織り込む。
⭕ 正しいアプローチ: 指定は「業務を適正かつ確実に行えると認められた」という位置づけであって、交付決定ではありません。国土交通省の資料には、令和8年度当初予算案として地方移住促進テレワーク拠点施設整備支援事業(45百万円)の主な対象者に市町村と特定居住支援法人が挙げられ、経済産業省の地域の人事部支援事業(289百万円)では支援要件の一つに特定居住支援法人の取組であることが令和7年度から追加された、と記載されています。支援メニューの入口に立てるという理解が正確です。
なぜ重要か: 各事業の要件・公募時期・採択の可否は制度ごとに別に判断されるからです。指定を前提に投資を先行させると、想定が外れたときに戻れません。
失敗2: 「空き家の所有者情報を自由にもらえる」と思い込む
❌ よくある間違い: 指定されれば、町から空き家の持ち主の連絡先を一覧でもらえると考える。
⭕ 正しいアプローチ: 法第31条第2項の請求はできますが、指定等の手引きによれば、提供されるのは「所有者等を知る必要がある」ときの探索に必要な限度の情報で、基本は氏名または名称・住所・連絡先です。世帯構成や親族の連絡先は含まれません。また、町長はあらかじめ所有者等の同意を得る必要があり(法第31条第3項)、同意は所在が判明している者に求めれば足りるとされているため、所在が判明していない人の情報は提供されません。そもそもこの規定は、支援法人が自ら不動産登記簿情報等で探索してもなお分からない場合を想定したものだと説明されています。
なぜ重要か: 「情報がもらえる前提」で組んだ空き家開拓の計画は、そのまま止まるからです。自ら登記簿を確認する手順まで含めて設計してください。
失敗3: 指定が、ほかの免許・許可の代わりになると考える
❌ よくある間違い: 支援法人になったから、住まいの紹介や宿泊の提供も自由にできると考える。
⭕ 正しいアプローチ: 支援法人の指定は、宅地建物取引業免許や旅館業・住宅宿泊事業の届出など、ほかの法令に基づく許認可を代替するものではありません。指定等の手引きも、住まいの提供に係る業務を含む場合の審査の例として「宅地建物取引業者等が支援法人の構成員や連携先となっていること」を挙げています。自社に免許がないなら、免許を持つ事業者と組む形が前提になります。
なぜ重要か: 業として行うかどうかの線引きは個別性が高く、判断を誤ると事業そのものが止まるからです。個別の適法性は、町および所管の窓口・専門家に必ず確認してください。
失敗4: 「指定されたら終わり」と考える
❌ よくある間違い: 申請書を出すことがゴールになり、指定後の届出や報告を想定していない。
⭕ 正しいアプローチ: 要綱は、事業年度開始前の事業計画書・収支予算書と、終了後の事業報告書・収支決算書・貸借対照表の提出を求めています。業務内容を変えるときはあらかじめの届出が必要で、業務を廃止したときは直ちにの届出です。法第30条により、町長は必要に応じて業務の報告を求め、改善命令を出し、命令違反の場合は指定を取り消すことができます。
なぜ重要か: 指定は公示される、つまり地域に公表される立場だからです。白浜への移住準備で地域の事業者と話していても、こうした肩書きは「取ったこと」より「続けていること」で見られます。年次の作業を最初から担当者付きで設計してください。
ここまでの手順は、要綱と国土交通省の手引きを読み込めば、自社だけでも進められる内容です。それでも「定款や社内規程の整備まで手が回らない」「業務計画書と実績の書面を今月中にまとめたい」という法人があるのも事実です。私たちは白浜(和歌山)への移住準備を進めながら、地域の事業者のデジタル面の実務をお手伝いしています。無料ヒアリングは最大60分、ご用意いただくのは定款の写しと、現在の事業が分かる資料だけで、契約前提の営業はいたしません。提案が不要なら30分の情報交換のみでも歓迎です。なお、指定申請の代行や法務・不動産取引に関する判断は有資格の専門家および行政の領域であり、当社が代行することはありません。
申請前チェックリスト8項目
現在地の確認に使ってください。定款と登記事項証明書を見ながら、当てはまるものにチェックを入れます。
- □ みなべ町の要綱PDFを開き、第2条・第3条を自分の目で読んだ
- □ 自社の法人格が第3条第1項第1号のいずれかに当たると説明できる
- □ 担う業務を法第29条の号で1つ以上、具体的に言える
- □ 役員名簿が最新で、欠格事由の確認を本人にできる状態にある
- □ 個人情報の取扱いに関する社内の決め事が文書になっている
- □ 添付書類9点それぞれの「あり/作成/取得」が仕分けできている
- □ これまでの活動実績を示す媒体(サイト・会報・議事録等)を特定した
- □ 総務課への事前相談の日程を取り、聞く質問を書き出した

チェックが0〜2個なら、まず要綱の読み込みと定款の確認からです。3〜5個なら、添付書類の仕分けまで一気に進めてください。6〜8個なら、今週中に事前相談の電話を入れる価値があります。
特に見落とされやすいのが、上から5つ目の個人情報の社内規程です。要件の中で唯一、書類を集めるだけでは埋まらず、社内で決めて文書にする作業が必要になります。
数字で見る二地域居住|支援法人はまだ全国51法人
制度の全体像を、公表されている数字で確認します。以下はすべて国土交通省国土政策局の資料二地域居住の促進について(令和8年2月)に記載された、令和7年12月31日時点の国土交通省把握分です。
| 区分 | 件数 | 国の目標(KPI) |
|---|---|---|
| 都道府県の広域的地域活性化基盤整備計画 | 20計画 | ― |
| 市町村の特定居住促進計画 | 28計画 | 施行後5年間で累計600件 |
| 特定居住支援法人の指定 | 51法人 | 施行後5年間で累計600法人 |
目標600に対して51。制度が始まって1年少しの段階で、支援法人はまだ全国で51法人しかありません。地域で最初の1社になる余地が、まだ残っているということです。
和歌山県内の状況も同じ資料で確認できます。特定居住促進計画を策定しているのは田辺市(令和7年9月1日)・白浜町(同7月10日)・すさみ町(同7月15日)の3市町。特定居住支援法人に指定されているのは田辺市の日本航空株式会社(令和7年7月1日)、白浜町の日本航空株式会社(同8月28日)とオーエス株式会社(同9月2日)の3件です。白浜町も二地域居住に係る「特定居住支援法人」指定申請の受付を開始します。を公開しており、みなべ町と同様に、定款・登記事項証明書・役員の書面・組織沿革・決算書類・事業計画書・活動実績・法第29条の業務計画書などの添付を求めています。
県全体の枠組みも見ておきます。和歌山県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)は2025年7月8日に策定され、2026年5月19日に改定されました(計画期間は令和7年度〜令和12年度)。計画本体(PDF)に記載された市町村名は田辺市、白浜町、すさみ町、紀美野町で、2026年9月7日時点でみなべ町は含まれていません。拠点施設としては、田辺市のコワーキングスペース「tanabe en+」やシェアハウス「トーワ荘」、白浜町の「ANCHOR」「ホテルシーモア」「白浜町第2ITビジネスオフィス」などが具体名で位置づけられています。
つまりみなべ町は、県の計画にも国の把握分の市町村計画一覧にも名前がない段階で、支援法人の指定という民間側の入口を先に開けたことになります。法第28条第1項の指定は市町村長が行うもので、条文上、計画の作成が前提とは規定されていません。一方で、支援法人には法第32条第1項による計画の作成・変更の提案権があります。制度上は、指定を受けた民間側から計画づくりを提案できるという順番も、公表資料の範囲で読み取れます。
情報を取りに行く先も用意されています。指定等の手引きによれば、令和6年10月29日に全国二地域居住等促進官民連携プラットフォームが発足しており、優良事例の横展開、官民のマッチング、中長期的課題への対応の検討などが行われています。公式サイトによると、会員の対象は二地域居住等の促進に意欲のある自治体、または関係する団体・民間事業者で、個人は対象外。会費は当面の間無料とされています(将来的な有料化を検討中との記載あり)。移住と起業を同時に考える人向けの制度の探し方は白浜町に移住して起業する手順|使える制度と生活コストの調べ方【2026年8月】にまとめています。
よくある質問
Q. 特定居住支援法人とは何ですか?
二地域居住(法律上は「特定居住」)の促進に取り組む法人を、市町村長がその申請により指定する制度です。根拠は広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第28条第1項で、対象はNPO法人、一般社団法人・一般財団法人その他の営利を目的としない法人、または特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社です。改正法は2024年11月1日に施行されました。
Q. みなべ町の指定申請はいつから受け付けていますか?
みなべ町特定居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱は令和8年(2026年)5月1日から施行されています。受付の締切や期間は、町のページにも要綱にも記載が確認できません。申請前に総務課(0739-72-2051)へ確認してください。
Q. 個人事業主でも指定を受けられますか?
指定の対象は法人です。指定等の手引きは、支援法人が契約や財産の保有を行うことも想定されるため、権利及び義務の主体となれるよう法人格が必要とされていると説明しています。法人格がない場合は、指定を受けた法人の連携先・協力先として関わる形が現実的な入口になります。
Q. 「居住支援法人」とはどう違いますか?
居住支援法人は住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者の入居を支援する法人で、指定するのは都道府県です。特定居住支援法人は広域的地域活性化法に基づき、二地域居住者の住まい・なりわい・コミュニティを支える法人で、指定するのは市町村長です。根拠法も対象者も指定権者も異なります。
Q. 指定を受けると補助金がもらえますか?
指定そのものは補助金の交付決定ではありません。ただし国土交通省の資料には、令和8年度当初予算案の地方移住促進テレワーク拠点施設整備支援事業(45百万円)の主な対象者に市町村と特定居住支援法人が挙げられ、経済産業省の地域の人事部支援事業(289百万円)でも令和7年度から支援要件の一つに特定居住支援法人の取組であることが追加された、と記載されています。各事業の要件・公募時期は制度ごとに確認が必要です。
Q. 空き家の所有者の情報をもらえますか?
支援法人は、業務の遂行のため所有者等を知る必要がある場合に、市町村へ所有者等関連情報の提供を請求できます(法第31条第2項)。ただし提供は探索に必要な限度で、原則として所有者等の同意が前提となり(同条第3項)、同意は所在が判明している者に求めれば足りるとされています。所在不明の所有者の情報は提供されません。
Q. 町外・県外の法人でも申請できますか?
指定等の手引きは、審査の考え方として「当該市町村内で業務が円滑に行えること」を挙げ、当該市町村外を活動範囲に含んでいても構わないとしています。全国規模や都道府県単位の法人の場合、指定は法人格単位で行うことになりますが、審査では当該市町村内で適正かつ確実に業務を行えるかを確認する必要があり、地域支部がある場合は支部の業務計画や責任者を含む体制を審査することが考えられる、とされています。
Q. 指定されたあとに毎年やることは何ですか?
みなべ町の要綱では、事業年度開始前に事業計画書と収支予算書を、事業年度終了後に遅滞なく事業報告書・収支決算書・貸借対照表を町長に提出することとされています。加えて、名称等の変更は届出、業務内容の変更はあらかじめの届出、業務の廃止は直ちにの届出が必要です。
まとめ:今日から始める3つのアクション
- 今日やること: みなべ町の指定申請ページから要綱と様式をダウンロードし、自社の定款の「目的」と並べて読む(ステップ1)
- 今週中にやること: 法第29条の5業務から担うものを選び、添付書類9点を「あり/作成/取得」で仕分ける(ステップ2・4)
- 今月中にやること: 業務計画書のたたき台を作り、総務課への事前相談で確認する質問を持って電話を入れる(ステップ5・6)
二地域居住の制度は、施行から1年少しで支援法人がまだ全国51法人という段階です。先に手を挙げた法人が、地域での位置づけを決めていく時期に当たります。まずは要綱を1回、通しで読むところからで構いません。
次に読むなら、受け皿となる物件そのものの探し方を扱った和歌山の居抜き物件の探し方|造作譲渡の注意点と7ステップ【2026年9月】が本記事の対になります。
参考・出典
- みなべ町「二地域居住に係る『特定居住支援法人』指定申請の受付開始について」(指定申請の受付開始、要綱・申請様式の掲載、担当は総務課0739-72-2051。参照日: 2026-09-07)
- みなべ町特定居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF)(第2条の申請様式と添付書類9点、第3条の指定基準7号、第4〜6条の届出・報告、第8条の取消し、附則の令和8年5月1日施行。参照日: 2026-09-07)
- 国土交通省「二地域居住の推進」(改正法の令和6年11月1日施行、関連資料の掲載。参照日: 2026-09-07)
- 国土交通省「二地域居住の推進の手引き(特定居住促進計画の作成・特定居住支援法人の指定)」(PDF)(法改正の3制度、特定居住促進計画の記載事項、支援法人の業務イメージと指定手続、令和6年10月29日発足の官民連携プラットフォーム。参照日: 2026-09-07)
- 国土交通省「特定居住支援法人の指定等の手引き」(PDF)(法第29条各号の業務、一部業務のみの指定、法第28条第1項の対象法人、審査の基準、法第31条の所有者等関連情報、事務取扱要綱(例)と様式第1号。参照日: 2026-09-07)
- 国土交通省国土政策局「二地域居住の促進について」(令和8年2月・PDF)(令和7年12月31日時点の都道府県計画20・市町村計画28・特定居住支援法人51法人、和歌山県内の計画策定日と指定法人名、KPI600件/600法人、令和8年度当初予算案。参照日: 2026-09-07)
- 和歌山県「和歌山県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)」および計画本体(PDF)(2025年7月8日策定・2026年5月19日改定、計画期間 令和7年度〜令和12年度、市町村名は田辺市・白浜町・すさみ町・紀美野町、特定居住拠点施設の一覧。参照日: 2026-09-07)
- 白浜町「二地域居住に係る『特定居住支援法人』指定申請の受付を開始します。」(近隣自治体の受付開始と提出書類、担当は総務課企画政策係。参照日: 2026-09-07)
- 全国二地域居住等促進官民連携プラットフォーム(会員の対象、会費は当面無料、登録の流れ。参照日: 2026-09-07)
- みなべ町「みなべ町の移住・空き家について」(移住制度・空き家バンクの案内、窓口は総務課。参照日: 2026-09-07)
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※本記事に記載した制度の内容・件数・日付は、上記の公式資料および公式サイトで2026年9月7日時点に確認できた内容です。件数は国土交通省が把握した令和7年12月31日時点のもので、その後の指定は反映されていません。指定の可否は市町村の審査によるもので、本記事は指定を保証するものではありません。また、本記事は投資判断・法務・税務に関する助言ではなく、宅地建物取引業法・旅館業法など他法令上の適法性を含む個別の判断は、みなべ町および所管窓口・有資格の専門家にご確認ください。実績は代表およびメンバー個人としての活動を含みます。